『東京新聞』社説 2006年9月22日付

国旗国歌判決 『押しつけ』への戒めだ


 入学式などで日の丸に起立せず、君が代を歌わない自由も認められる。東京
地裁は教員らが起こした訴訟で明確に述べた。これまで「強制」と「処分」を
繰り返してきた都教育委員会への戒めだ。

 そこまでしなくても…と、都教委のやり方に対して感じていた人々も多かっ
たのではないか。

 「都教委の一連の指導は、教育基本法一〇条(行政権力の不当介入の排除)
に反し、憲法一九条の思想・良心の自由に対し、制約の範囲を超えている」

 そう述べた東京地裁の判断は、「都教委の行き過ぎ」を指摘する画期的な内
容だったといえる。

 なにしろ、入学式や卒業式で、日の丸に起立せず、君が代を歌わなかった教
員らへの処分は強引だった。

 二〇〇三年十月に都教委は、「校長の職務命令に従わない場合は、服務上の
責任を問われる」という趣旨の通達を出した。それに基づき、〇四年春には、
都立高校や都立盲・ろう・養護学校などの教員ら約二百五十人を戒告や減給処
分にした。

 さらに同年五月にも六十七人を厳重注意している。処分は毎年続き、〇五年
春は六十三人、今年春にも三十八人の処分を数えている。

 今回の訴訟で原告数が約四百人に上っていることにも、その"異様さ"がうか
がえる。

 君が代処分をめぐっては、昨年四月に福岡地裁が「減給処分は違法」という
判断を出した。一方で、君が代のピアノ伴奏を拒否した東京都日野市立小学校
の音楽教師の場合は、一、二審とも音楽教師側が敗訴した。判断の分かれる問
題だっただけに、今回の裁判は注目されてきた。

 その判決は「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴
史的事実」と踏み込んだ。その点については、多様な意見はあろうが、「国歌
斉唱などに反対する世界観や主張を持つ人の思想・良心の自由は、憲法上、保
護に値する権利」としたのは理解できる。

 サッカーやオリンピックで日の丸の旗を振り、君が代を口ずさむのは、誰に
強制されたわけでもない。国旗とか国歌とは、もっとおおらかに考えていいの
ではないか。

 問題とされたのは一律の「押しつけ」だ。一九九九年の国旗国歌法の成立時
に、小渕恵三首相もわざわざ「新たに義務を課すものではない」という談話を
発表していた。

 それにもかかわらず、都教委が「強制」を繰り返すことへ、司法がストップ
をかけたのである。都教委は判決を厳粛に受け止め、これまでの高圧的な姿勢
を改めるべきだ。