『中国新聞』社説 2006年9月22日付

国旗国歌判決 「強制は違憲」明確に断


 国旗の掲揚や国歌の斉唱は義務ではない、と明確に断定した。画期的な判決
である。

 東京都立高校などの教職員四百一人が、都と都教委を相手取り、入学式や卒
業式で国旗に向かって起立したり、国歌を斉唱する義務がないことの確認を求
めた訴訟。東京地裁はきのう、義務はないと認め、強制は「違法、違憲」と断
じて、賠償を命じた。

 旧文部省の斉唱の徹底通知などをめぐり、職務命令に従わず処分を受けた教
職員が全国で起こしている同様の訴訟にも、大きな影響を与える判決といえる。

 訴訟は二〇〇三年十月、都教育長が「国旗への起立や国歌斉唱で各校長の職
務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出したのが発端。
校長は職務命令で国歌斉唱などを強制した。

 判決で難波孝一裁判長は実に明確な判断を示している。

 日の丸や君が代について、「明治から終戦まで、軍国主義思想などの精神的
な支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在も国民の間で中立的な価
値が認められたとは言えない」とした。そのうえで「処分までして起立、斉唱
させることは思想良心を侵害し行き過ぎた措置」と言い切った。

 つまり、国旗掲揚や国歌斉唱に反対する「思想、良心の自由」は「憲法上、
保護に値する権利」というわけだ。それに反する強制は一方的な理論や観念を
生徒に教え込むことを強いるに等しく、教育基本法の「不当支配」に当たる、
と違法性を認めている。国旗国歌法の本質を解析した判決である。

 全国では、一九八五年に旧文部省が公立学校に君が代斉唱の徹底を通知。学
習指導要領に基づいた職務命令に従わない教職員を処分したことから、訴訟が
相次いだ。

 特に広島県内では九八年の「是正指導」を受けて国旗掲揚や国歌斉唱の徹底
が叫ばれ、〇一年から斉唱の声量報告も求められた経緯がある。指導の二年後
から国歌斉唱の実施率は100%になった。

 しかし、こうした姿勢が「学校管理や統制を強める手段になる」との指摘が
あったのも事実だ。本来、子どもの能力や心を育てるはずの学校運営が教員ら
への過度の「監視」になってはいけまい。

 国旗国歌法が施行されて七年になる。国旗、国歌の意味や指導の在り方を議
論することが置き去りにされ、管理だけ進むようでは本来の教育現場ではない。
判決はそうした指摘も含んでいる。