『毎日新聞』2006年9月21日付


<国旗国歌>都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決 

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法
で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約4
00人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認
を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は
違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当
たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。

 都教委は03年10月23日、都立学校の各校長に「入学式、卒業式等にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」という文書を通達。国旗
に向かって起立▽国歌斉唱▽その際のピアノ伴奏▽こうした職務命令に従わな
い場合に服務上の責任を問われることを教職員に周知――との内容で、これに
従わず懲戒処分を受けた教職員らが提訴していた。

 判決では、「国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このよう
な主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の
福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。起立や斉唱の義務を課すこと
は思想・良心の自由を侵害する」と判断。

 さらに、「通達や都教委の一連の指導は、教職員に対し、一方的な一定の理
論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1
項で定めた『不当な支配』に該当し違法」と指摘した。