休息時間廃止関連資料その2

he-forum 各位

        山形大学職員組合書記長 品川 敦紀

休息時間廃止に伴う実質的労働時間の延長(不利益変更)に関連すす詳細な解説のサイト
をもう一つご紹介いたします。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/rodojikan.htm#労働時間延長の是非の判断基準

この解説の中で、特に興味深いのは、不利益変更を行う場合の「高度の必要性」の立証義
務が使用者側にあるという指摘です。

このサイトも含めて就業規則の一方的不利益変更が、どういう場合に認められるのかにつ
いて、再検討してみましたところ、次の2点を確信いたしました。

1.今回のような国家公務員準拠のためだけの、法的にも経営上も必要性の全くない休息
時間廃止と終業時刻の繰り下げによる実質労働次起案の延長という不利益変更には、合理
性が認められるはずがない。

2.4月度の一方的な賃下げについても、これまでのどの判例でも認められないほど、手
続き上の不備(労働組合との十分な協議による合意獲得の欠如、従業員への周知徹底の決
定的不足、代償措置の欠如)があり、少なくとも今年度の一方的賃下げについては合理性
がないとの判断も十分あり得る。

そのように考えますと、この際、ダメ元でのつもりで、国立大学法人における労働条件決
定のあるべき姿について、司法の判断を仰ぐこともやはり必要ではないかと考える次第で
す。