休息時間廃止の動きー文科省の指示か?! he-forum各位 6/9/06 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 皆様ご承知の通り、国家公務員は、人事院規則の改定により30分の休息時間を廃止し、 代わりに休憩時間を1時間とすることによって、終業時刻が午後5時から午後5時30分 とされました。 本学において、昨日示された就業規則改定案には、この人事院規則の改定に準じて、現行 正午から午後0時15分までの休息時間を廃止し、休憩時間を正午から午後1時までの1 時間とすることで、終業時刻を現行午後5時15分から午後5時30分にしようとする不 利益変更が盛り込まれていました。 同様の動きは、他のいくつかの大学でも起こっているようです。文科省の指示に従った動 きと疑わざるを得ません。皆様の大学でも、同様の動きに対して、注意を払われますこと をお勧めいたします。 休息時間のありようや、始業終業時刻ありようについては、給与水準の有ようとは違って 、独立行政法人通則法にも、何らの「参考」あるいは「準拠」の義務規程もありません。 現実にも、これまで何ら問題が生じているわけでもありません。したがって、法律上も、 実際上も、何ら必要性のないものであって、単なる人事院規則横並びの改悪でしか有りま せん。 この4月の給与の一方的不利益変更だけでも怒りが爆発しそうでしたが、性懲りもなく、 全く必要性のない休息時間の廃止という不利益変更を、組合との協議もなく平然と持ち出 してくるという大学側の横柄な対応は、労使協議などはなから念頭にないようで、堪忍袋 の緒も今回ばかりは切れそうです。 4月に強行された賃金の一方的切り下げに対して、36協定の拒否など断固とした反撃を しなかったことで、大学側は、完全に組合をなめてかかってきたものと思います。 私どもとしましては、今回、再度、こういった不利益変更を一方的に強行するなら、今回 ばかりは、どんな理由があれ36協定の再締結拒否、労働委員会への申立など、断固とし た対応をとらねばならないと決意を新たにしているところです。 一度、目にもの見せなければいけないと思う次第です。 |