休息時間廃止の動きー文科省の指示か?!

he-forum各位       6/9/06

       山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知の通り、国家公務員は、人事院規則の改定により30分の休息時間を廃止し、
代わりに休憩時間を1時間とすることによって、終業時刻が午後5時から午後5時30分
とされました。

本学において、昨日示された就業規則改定案には、この人事院規則の改定に準じて、現行
正午から午後0時15分までの休息時間を廃止し、休憩時間を正午から午後1時までの1
時間とすることで、終業時刻を現行午後5時15分から午後5時30分にしようとする不
利益変更が盛り込まれていました。

同様の動きは、他のいくつかの大学でも起こっているようです。文科省の指示に従った動
きと疑わざるを得ません。皆様の大学でも、同様の動きに対して、注意を払われますこと
をお勧めいたします。

休息時間のありようや、始業終業時刻ありようについては、給与水準の有ようとは違って
、独立行政法人通則法にも、何らの「参考」あるいは「準拠」の義務規程もありません。
現実にも、これまで何ら問題が生じているわけでもありません。したがって、法律上も、
実際上も、何ら必要性のないものであって、単なる人事院規則横並びの改悪でしか有りま
せん。

この4月の給与の一方的不利益変更だけでも怒りが爆発しそうでしたが、性懲りもなく、
全く必要性のない休息時間の廃止という不利益変更を、組合との協議もなく平然と持ち出
してくるという大学側の横柄な対応は、労使協議などはなから念頭にないようで、堪忍袋
の緒も今回ばかりは切れそうです。

4月に強行された賃金の一方的切り下げに対して、36協定の拒否など断固とした反撃を
しなかったことで、大学側は、完全に組合をなめてかかってきたものと思います。

私どもとしましては、今回、再度、こういった不利益変更を一方的に強行するなら、今回
ばかりは、どんな理由があれ36協定の再締結拒否、労働委員会への申立など、断固とし
た対応をとらねばならないと決意を新たにしているところです。

一度、目にもの見せなければいけないと思う次第です。