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大幅賃下げ強行には、訴訟で対抗を!

he-forum各位        3/27/06

        山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知のように、全国の各国立大学において、給与構造の見直しの人勧に従った大幅
賃下げの給与制度改定をめぐる交渉がなお続けられているようです。

どこの大学でも、大学側は、まるで、どこかから指示されているかのように、人勧準拠一
点張りで何らの譲歩も代償措置もしめさず、4月1日の改定を強行しようとしているよう
です。

この際、是非、皆様にお勧めいたしたいのは、仮に大学側が改定を強行してきた場合、少
なくとも、組合として、不同意の異議通知を内容証明で大学側に送りつけておくことです


組合がないか、組合がまともに闘わないところでは、個人ででも不満な方は異議通知を内
容証明で送られますことをお勧めいたします。

皆様ご承知のように、4月1日の給与制度改定に不満であり、その改定に同意してなくて
も、不同意の意思表明をしっかりしておかないと、黙示の承認を与えたとされます。

たとえば、どこかの大学で訴訟になり、何年後かに大学側が敗訴して、現行給与規定での
昇給、昇格、給与の支払いが命じられたとして、自分の大学で、「黙っていたけど、実は
自分も不満だった」からと、大学側に「以前の昇給、昇格、給与の支払いをせよ」と主張
しても、変更が行われたときに不同意の意思表示をしていなかった場合、認められないと
いうのが通例になっています。不同意の意思表示をせず、何年も経過してからでは、訴訟
を起こすことは出来ません。

そういう意味で、一方的な給与制度改定が行われた場合は、まず、不同意の意思表示をし
ておくことが極めて重要です。

そして、組合で闘えるところは組合で、組合として闘うのが難しいところは、有志の個人
ででも、集団訴訟を起こすことを検討されることをお勧めいたします。

ちなみに、具体的に金員何円を支払えではなく、新たな就業規則の現職員への適用の無効
確認などの場合、請求金額は一律95万円とされ訴訟費用としての印紙代は、一人8,3
00円だそうです。また、着手金は弁護士一人あたり最低10万5千円程度だそうです。
実際にどの程度の費用になるかは、労働弁護団の弁護士などに照会下さい。

今回の全く違法(労基法第1条、第2条、第24条、民法第90条、第521条違反)な
一方的な大幅賃下げを黙認して許せば、今後、次々と賃下げや退職金の切り下げが強行さ
れることは目に見えています。そういう意味で、今回の人勧を理由とした違法な一方的不
利益変更を黙って許すかどうかは、今後の賃金労働条件の決定に於いて極めて重要な意味
を持ちます。

大学側の違法な、給与制度の一方的改悪に対し、最低でも、不同意の意思表示を行い、実
際にするしないは別にしても、いつでも訴訟に持ち込める準備はしておくことが賢明かと
思います。

皆様のご参考までに、

日本労働弁護団については
http://homepage1.nifty.com/rouben/

就業規則の不利益変更についての異議通知書の書き方については
http://rodo.info/modules/auth/index.php/consul/shorui/genkyu.html

内容証明郵便の書き方については
http://www.naiken.jp/yubin2.htm

をご覧下さい。