新首都圏ネットワーク
  トップへ戻る 以前の記事は、こちらの更新記事履歴

国立大学法人法審議における遠山大臣答弁

he-forum 各位         12/2/05

      山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知のように、国立大学の法人化の議論過程では、当初国家公務員型の特定独立行
政法人とする方向で議論されていたものが、平成15年冬になって、急遽非公務員型とす
る決定がなされました。

そこで、国会に於いて、給与の自主的決定が非公務員型のメリットだと遠山大臣が発言し
ていましたので、改めて確認のため、ご紹介いたします。

その他にも非公務員型の法人化のメリットとして上げていた内容のほとんどが、事実上反
古されていることがよく分かります。

**************************************
平成15年5月19日文部科学委員会議事録第16号

○西岡武夫君 それでは、大臣がお考えの法人格が望ましいというときの大学教官及び職
員の皆さん方の身分は国家公務員であってはならないというお考えでしたか。

○国務大臣(遠山敦子君) 身分の問題は、かなり私はこれは論議がなされたと思います
。様々な論議がなされた上で、やはり今日の国家行政組織の一部としての機構、組織の存
在、それから人事院規則等の通常の国家公務員に伴う様々な規制といいますか縛りという
ものがあっては闊達な研究活動、教育活動、さらには社会貢献、兼職・兼業もできない等
のことがあって、さらには今日では産学官連携のこともございますし、さらには私は、も
っと大学というものは、例えば給与の格付、給与の、給与費の定め方においてももっと自
主性があっていいと思います。例えば、トップクラスの世界の研究者を持ってきて、それ
に対して年俸で多額の報酬を考えるということも現在では全く不可能なわけですね。
 しかし、これからの日本の大学というものがより世界に羽ばたくあるいは国際 的な競
争力を持つという観点からは、そういったことも可能にならなくてはならないわけでござ
いまして、そのようなことを様々に勘案をして、私は、今回、大学人の方からむしろ非公
務員型がいいというふうな提案があったというふうに考えております。
 その非公務員型のメリット、せっかくでございますから具体的に申し上げますと、例え
ば優れた研究者を給与法の体系によらず柔軟に処遇できること、また、外部の優れた研究
者を年俸制で短期間招請することが可能であること、サバティカルリーブ等の弾力的な勤
務時間管理の導入が可能であること、兼職・兼業が各法人の判断で弾力的に許可すること
ができること、あるいは国家公務員試験によらずに各大学の人事戦略に基づいて専門性を
重視した事務職員等の採用が可能になること、大学の実態に合わせた多様な職種の設定が
可能になることなどなどでございます。
 そのようなことから、私は、大学人の英知を集めて検討いただきました「新しい「国立
大学法人」像について」の報告書におきましても、国立大学等の独立行政法人化に関する
調査検討会議において非公務員型というものを結論付けられたというふうに考えておりま
す。
**************************************