|
トップへ戻る | 以前の記事は、こちらの更新記事履歴 |
就業規則の不利益変更の合理性判断基準星取り表 he-forum各位 12/2/05 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 全国の単組からの報告を見ますと、相変わらず多くの国立大学に於いて、問答無用の就業 規則の一方的不利益変更が強行されつつあります。 そうした大学の執行部は、就業規則の一方的不利益変更も「合理性」があれば可能である かのごとき主張をしています。 そこで、そういった主張がいかに誤っているか、最高裁判例(第四銀行事件判例)が示し た7項目の合理性判断基準に照らして検討してみましょう。 (1)就業規則の不利益変更によって従業員の被る不利益の程度 平成17年度 小さい O 平成18年度 大きい X (2)企業側の変更の必要性の内容・程度 平成17年度 全くなし X 平成18年度 運営費交付金の大幅減がない限り 小さい X (3)変更後の就業規則の内容自体の相当性 平成17年度 特定層ねらい打ちではない点で O 平成18年度 55才未満層に集中的打撃 X (4)代償措置その他の関連する他の労働条件の改善状況 平成17年度 代償措置なし X 平成18年度 代償措置なし X (5)多数労働組合又は多数従業員との交渉経緯 平成17年度 過半数代表、組合が反対なら X 平成18年度 過半数代表、組合が反対なら X (6)他の労働組合又は他の従業員の対応 平成17年度 組合が反対なら X 平成18年度 組合が反対なら X (7)不利益変更内容に関する同業他社の状況 平成17年度 民間、国家公務員に比べ低賃金 X 平成18年度 民間、国家公務員に比べ低賃金 X こうしてみると平成17年度の改定については2項目がO、5項目がX、平成18年度につ いては全項目X、とりわけ、合理性判断に於いて最も重要なファクターである「高度の必 要性」に関しては、平成17年度、平成18年度ともにXとなります。 このようなXだらけの一方的不利益変更は、最高裁判例に従えば決して認められるもので はありません。 |