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人勧しか示せない大学執行部は、経営者失格!

he-forum 各単組役員 各位          11/30/05

        山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知の通り、全国の多くの国立大学に於いて、平成18年度からの給与構造の見直
しはもとより、平成17年度分の改定まで、人勧にならって改定されようとしています。

この際、多くの大学執行部(主に労務担当の理事)は、判で押したように(文部科学省官
僚のメモに従ってか?)、

1.独立行政法人通則法第63条第3項の「3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は
、当該独立行政法人の 業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとな
るように定められなければならない。」との規定を持ち出し、
2.「社会一般の情勢に適合」させるには、大学独自に民間賃金を調査し官民比較を行っ
て給与表を作る能力がないから、
3.人事院勧告に従うのが最も妥当だ、

等という理屈を並べ立てます。

面白いことに、この主張は、大学執行部側の意図とは裏腹に、自らの墓穴を掘ったものに
なっています。

それは、第一に、社会一般の情勢に適合させるにも、人事院勧告に従わないやり方、すな
わち、大学独自の調査に基づき独自の給与表を作る方法もあることを、認めていることで
す。つまり、独自に給与表を作る能力があれば、人事院勧告に従わなくても構わないこと
を認めていることです。

第二に、にもかかわらず、大学執行部には、自ら独自の調査と独自の財務状況を勘案し、
独自の賃金水準、体系を作ろうとする意志も、能力もないことを、自ら認めていることで
す。

このような大学執行部というのは、みずから無能であることを宣言しているに等しく、経
営者として失格です。即刻退陣すべきです。

賃金体系、水準をどうするかという経営に於いて最も重要な判断を放棄し、人事院勧告と
いう他力本願で進めようというのですから、経営者として失格だと言われても仕方があり
ません。

仮に、百歩譲って、無能な大学執行部のせいで独自給与表を作ることが出来なくても、人
事院勧告に従って細かい改定をせず現行給与表のまま据え置くという選択枝をとれば、精
緻な給与体系がすでに存在するわけですから、なんら問題は生じません。

こうした人事院勧告以外の道について一考だにせず人勧にのみ固執するという大学執行部
の対応は、経営者として失格と言うだけにとどまらず、労働組合法第7条第2項の誠実交
渉義務違反という違法行為でもあります。

各単組の皆様には、この点を是非追及されることをお勧めいたします。