|
17年度途中変更問題と18年度変更問題、そして合意書締結 各 位 各地から送られてくる組合情報をみていて気になることがある。 第一は、二つの制度問題が区別されていないことである。 一つは、17年度途中変更問題、二つは、18年度変更問題、 これらは、制度問題としても、法律問題としても、全く異なる問題である。 その違いが区別されないで、「合意書」なるものが締結されいないだろうか。 詳しくは、茨城教職員組合HPに掲載した拙稿「人事院勧告と国立大学法人の 労働条件」を参照していただきたい。 http://park16.wakwak.com/~ibakyo/iincho/sonota/051129zassironnbun.htm なぜ、いま、18年度変更問題まで合意する必要があるのか、私には疑問である。 第二は、「合意書」締結の必要性の問題である。「合意書」を締結することは、一方 的な不利益変更ではない、というお墨付きを組合が大学に与えることである。 なぜ、そのような必要があるのか、私には理解できない。「合意書」を理由に、この 後の運動が制約されることはある。そのことまでも考えなければならない。 教職員が満足できなければ、組合が満足できなければ、一方的な不利益変更を させておけばいいのである。いまそれを争う力がなくても、招来争えばいいのである。 その可能性を失わせるような「合意書」を締結する必要はない、と私は考える。 さて、17年度途中変更、すなわち、有効期間を2006年3月31日とするという ことを 確認するのであれば、つぎのステップとなるのかもしれないが。 茨城大学における交渉の経過については、続報する。 051129 深谷信夫@茨城大学 ==================== 茨城大学教職員組合 〒310-0056 茨城県水戸市文京2-1-1 Phone/Fax:029-228-3060 e-mail:ibakyo@bd.wakwak.com ==================== |