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新首都圏ネットワーク


17年度途中変更問題と18年度変更問題、そして合意書締結

各 位

各地から送られてくる組合情報をみていて気になることがある。
第一は、二つの制度問題が区別されていないことである。
一つは、17年度途中変更問題、二つは、18年度変更問題、
これらは、制度問題としても、法律問題としても、全く異なる問題である。
その違いが区別されないで、「合意書」なるものが締結されいないだろうか。
詳しくは、茨城教職員組合HPに掲載した拙稿「人事院勧告と国立大学法人の
労働条件」を参照していただきたい。
http://park16.wakwak.com/~ibakyo/iincho/sonota/051129zassironnbun.htm

なぜ、いま、18年度変更問題まで合意する必要があるのか、私には疑問である。
第二は、「合意書」締結の必要性の問題である。「合意書」を締結することは、一方
的な不利益変更ではない、というお墨付きを組合が大学に与えることである。
なぜ、そのような必要があるのか、私には理解できない。「合意書」を理由に、この
後の運動が制約されることはある。そのことまでも考えなければならない。
教職員が満足できなければ、組合が満足できなければ、一方的な不利益変更を
させておけばいいのである。いまそれを争う力がなくても、招来争えばいいのである。
その可能性を失わせるような「合意書」を締結する必要はない、と私は考える。
さて、17年度途中変更、すなわち、有効期間を2006年3月31日とするという
ことを
確認するのであれば、つぎのステップとなるのかもしれないが。
茨城大学における交渉の経過については、続報する。

051129 深谷信夫@茨城大学
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茨城大学教職員組合

 〒310-0056 茨城県水戸市文京2-1-1
   Phone/Fax:029-228-3060
   e-mail:ibakyo@bd.wakwak.com
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