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国立大学法人への労働基準関係法の適用

he-forum各位          11/22/05

       山形大学職員組合書記長 品川敦紀

先の山室様のご質問や、この間の全国の国立大学における就業規則の一方的不利益変更の
動きを拝見しますと、大学法人使用者側の対応は、国立大学法人には労働基準法が適用さ
れないかのように見えます。

そこで、原点に立ち返って、国立大学法人職員には労働基準関係法令が適用されることを
、厚生労働省通達を見て再度確認する必要があるようです。

厚生労働省労働基準監督課長による、基監発第0925001号(平成15年9月25日)「国
立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について」が、全国労働安全衛生連絡会議
・情報公開推進局のホームページに掲載されていますので、是非一読されますことをお勧
めいたします。

基監発第0925001号(平成15年9月25日)「国立大学法人等に対する労働基準関係法
令の適用について」
http://www.joshrc.org/~open/files/20030925-001.pdf

この1ページに、

「国立大学法人等の職員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災
害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、
じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、賃
金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)及び労働時間の短縮に関す
る臨時措置法(平成4年法律第90号)を含め労働基準関係法令が適用される。」

と明確に記載されています。

従って、賃金の一方的不利益変更は原則として認められないはずですし、行われた時間外
労働に対しては、時間外割増賃金を支払わなければならないことは明らかです。