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新首都圏ネットワーク

時事通信配信記事 2005年8月2日付

「人勧の漫然準拠は違法」=福岡雙葉学園の給与減額−教職員側が逆転勝訴・高裁


 福岡市で私立中・高校などを運営する学校法人福岡雙葉学園が、2002、03年
度の人事院勧告がマイナス勧告となったことに倣い教職員の給与を減額したの
は違法だとして教職員ら31人が、差引額計約390万円の返還を求めた訴訟の控訴
審判決が2日、福岡高裁であった。西理裁判長は「人事院勧告に漫然と従ったの
は違法」として、訴えを棄却した1審判決を取り消し、学園側に差し引き分全額
を支払うよう命じる逆転判決を言い渡した。

 西裁判長は「勧告の内容は客観的根拠があるが、学園側が倣う必然性はなく、
教職員側と合意もしていない。プラス勧告に従った学園の給与改定がそれまで
続いていたとしても、労働者に不利となるマイナス勧告を同視するのは許され
ない」とした。