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参議院文教科学委員会(2005年7月7日) 学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべ きである。 一、優秀な若手研究者を養成・確保し、もって、我が国の教育研究水準の維持・ 向上を図るため、若手研究者の教育研究の機会・環境の整備に努めること。特 に、大学等においては、助教と助手の任用に際し、各人の能力や業績を公正・ 適切に評価するとともに、助教を教育研究活動に積極的に活用することとし、 また、政府においては、ポストドクトラル制度、科学研究費補助金の拡充など 若手研究者に対する積極的な支援や自立性向上のための施策に一層努めること。 二、各大学等においては、大学等の個性や学問分野等の特性を十分考慮し、教 員の役割分担や養成、組織的な連携体制等が確保されるよう、適切な教員組織 の確立に努めること。 三、大学教員等の資格等については、大学における教育研究の活性化、優れた 人材の養成、諸外国の動向等も踏まえ、その在り方について今後とも検討を行 うとともに、特に、助手については、キャリア・パスについて積極的な検討を 進めること。 四、短期大学については、これまで果たしてきた専門的職業教育、資格取得教 育、生涯学習機会の提供、地域社会への貢献等の機能を重視し、教育改革への 取組に対する支援を充実するなど、教育研究水準の維持・向上に努めること。 また、各短期大学においては、学位の質を確保するため、自己点検・評価等に よる教育研究の改善・充実に一層努めること。 五、高等専門学校が、早期体験重視型の専門教育等の特色ある教育により優秀 な人材を輩出し、また、地域の教育拠点として高い評価を得ていることにかん がみ、その教育水準の維持・向上及びその教育内容を学術の進展に即応させる ために必要な研究に対する支援を行うとともに、専攻科の充実にも努めること。 右決議する。 |