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新首都圏ネットワーク

7/2(土)〜3(日)第9回 集中学習検討会
 「国立大学法人化一年の労使関係の総括」に、ぜひご参加ください!

                   2005年6月17日 全大教関東甲信越地区協議会

 2004年4月の国立大学法人化から1年余りが経過しました。この間に表面化した矛盾の
数々に各職場・組合で様々な取り組みがなされていることと思います。しかし取り組みの
中での困難や新たに出てくる問題点なども様々明らかになった1年でもあったのではない
でしょうか。
 下記の通り「国立大学法人化一年の労使関係の総括」と題して集中学習検討会を開催し
ます。
 密度の高い日程ですが、これからの労働組合運動のために、ぜひ、参加してください。
 なお事前の質問を受け付けます。下記の案内をご覧ください。

名 称:集中学習検討会IX「国立大学法人化一年の労使関係の総括」

日 時:2005年7月2日(土)12時30分〜18時00分(終了後懇親会予定)
         3日(日) 9時30分〜13時00分(終了後単組代表者会議予定)

場 所:国公労連会議室(地図は下記)※第6回(04年2月)、第8回(04年11月)を開催
した会場です。
 http://www.kokko-net.org/kokkororen/chizu.pdf
 東京都港区西新橋1-17-14リバティ14ビル5F TEL 03-3502-6363

主 催:全大教関東甲信越地区協議会

第一部「公務員給与体系の見直し」(措置案)の検討 講師:国公労連に折衝中
第二部「国立大学法人化一年の労使関係の総括」  講師:深谷 信夫氏(茨城大教授)
1 労使関係制度と過半数代表者制度
 ◆労働組合は、過半数代表者制度を活用して、労使関係の主導権を握ることが必要であ

2 国立大学法人就業規則制度の課題
 ◆労働組合は、就業規則・諸規程の作成変更に積極的に効果的に関与しなければならな

3 就業規則作成の意見聴取義務と就業規則の個別的周知義務
 ◆労働組合は、就業規則法制がもつ多様な法律問題を正確に理解し活用しなければなら
ない
4 就業規則による労働条件の一方的不利益変更の法律問題
 ◆労働組合は、寒冷地手当問題から労働条件不利益変更問題の教訓をつかまなければならない。
5 裁量労働制と大学教員の労働時間制度
 ◆労働組合は、裁量労働制に幻想をもたず、自主的な自律的な労働時間制度を構想しな
ければならない
6 大学教員任期法と労基法一四条の有期労働契約法制
 ◆労働組合は、労基法を根拠とする教員任期制の濫用を許してはならない
7 教員の人事権と教授会の位置と役割
 ◆労働組合は、労働契約関係を基本とする人事制度を確立しなければならない
8 大学職員の労働時間制度
 ◆労働組合は、長時間労働とサ−ビス残業とを一掃するために、適正な労働時間制度を
構想しなければならない
9 退職金規程改定問題と文科相派遣職員問題
 ◆労働組合は、国家公務員労働法制を前提とする幹部職員制度の根本的な改革に取り組
まなければならない
10 組合事務所貸与の法律問題
 ◆労働組合は、大学施設を利用する組合活動の自由を守り、権利を拡大しなければなら
ない
11 団体交渉制度と労使協議制度
 ◆労働組合は、日常的な労使協議の場を確保し、定期的な団体交渉の開催を実現しなけ
ればならない

参加費:1,000円(資料代:当日お支払いください。)

参加申込・事前質問受付:
 参加申し込みはメールで下記のアドレスまで連絡ください。またこの一年間に「こんな
にひどいことが起きた」など、たとえ解決した問題としても、どこで・いつ、同じ問題が
起きるかわかりませんので、ご連絡ください。
 なお、今回は会場の関係で定員を60名とさせていただきます。申し込みが定員となり
次第、締め切りますので、お早めにご連絡ください。
 全大教関東甲信越地区協議会事務局<zenkanto@union.email.ne.jp>