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   国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
     (参議院文教科学委員会 二〇〇五年五月一七日)


 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をす
べきである。

 一、国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、
個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点として
の役割にかんがみ、各国立大学法人は地域との更なる連携に努めること。

 二、再編・統合後の富山大学については、医薬理工融合による和漢医薬学を
始め統合医療を総合的に教育研究するための我が国の拠点として十分に役割が
発揮できるようにするなど、その拡充・発展を図るとともに、高岡短期大学が
これまで果たしてきた地域貢献の伝統を継承し発展させるよう努めるほか、様々
な工夫により、キャンパス分散による不利・不便を克服し、再編・統合の実を
上げるよう留意すること。

 三、障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・
支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。特に、筑
波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であ
ることにかんがみ、大学院の設置について積極的な検討を進めるとともに、障
害者教育に関する支援及び情報の発信、障害者のための機器の開発、技術等の
習得方法の研究、新たな職域の開拓や雇用機会の確保等に努めること。また、
大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。

 四、短期大学がこれまで果たしてきた役割と今後の重要性にかんがみ、その
振興・助成に十分に配意するとともに、卒業生が学部等に円滑に編入学できる
よう留意すること。

 五、授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪う
こととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際し
ては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支
援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独
自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組について、積極的
に推奨・支援すること。

 六、国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとと
もに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを
速やかに明らかにすること。

 七、国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、先端施設のほか、
老朽施設、学生寮の整備など教育研究環境の着実な整備を推進すること。

 右決議する。