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国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (衆議院文部科学委員会 二〇〇五年四月二二日) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべ きである。 一 国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、 個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点として の役割に鑑み、各国立大学法人は地域とのさらなる連携に努めること。 二 障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・ 支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。また、筑 波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であ ることに鑑み、障害者教育に関する支援及び情報の発信等に努めるとともに、 大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。 三 授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこ ととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際して は、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援 機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自 の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組みについて、積極的 に推奨・支援すること。 四 国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すととも に、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速 やかに明らかにすること。 五 国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、老朽施設の整備な ど研究環境の着実な整備を推進すること。 |