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      公立大学法人横浜市立大学発足に当たって

                2005年4月4日

               横浜市立大学教員組合


 4月1日、横浜市立大学は独立行政法人に移行した。移行への過程は国立大
学では類例をみない強引な行政介入によって大学の自律性が損なわれるもので
あり、重大で未解決の問題を残したまま、三学部の統合と独立行政法人への移
行が強行されることとなった。独立行政法人横浜市立大学の発足に当たり、教
員組合は、大学の健全な運営にとってゆるがせにできないそれらの問題点を指
摘し、法人経営及び教学運営に携わる責任者が問題の解決にむけ真摯にとりく
むよう求めるものである。

1 教員の処遇・勤務条件にかかわる重大な不利益変更問題が未解決のままで
ある。

 任期付教員への移行をはじめ、従来の教員処遇を根本から変える制度変更に
ついて解決をみぬままに推移している。2月15日の当局提案にたいし教員組
合は、重大な不利益変更をともなう提案と受けとめ、1次(3月8日)、2次
(3月23日)の質問と要求を提出してきた。現在までのところ、1次要求に
つき口頭回答(3月23日)が1度あったのみであり、かつ、その間、2月末
の教員説明会において新たな提案を行ったり、任期付教員に移行せず従来雇用
を続けると不利益が生じると示唆する新たな文書を全教員に送付するなど、条
件提示自体について曖昧な態度をとり続けている。

 処遇・勤務条件の不利益変更について組合との交渉を経ることなく当局提示
の就業規則を一方的に強行することは、明白な不当労働行為にあたる。就業規
則を使用者の裁量によって確定できると当局が考えているならば、それは大き
な誤りである。就業規則に示される労働条件については労使の交渉が必要であ
り、とりわけ、従来の制度を大幅に変更する場合には、変更の合理性や不可欠
性が使用者側にきびしく問われる。

 なお、このような事態に立ちいたった責任は、教員処遇の重大な変更につい
て十分な検討、協議期間をとらず拙速かつ強権的な手法をとってきた大学改革
推進本部にある。法人当局はこの現状を直視し、教員が安心して勤務できる条
件を保障すべきである。

2 任期付教員への移行に同意しない教員への差別方針は大学の活力を奪うも
のであり、ただちに撤回すべきである

 任期付教員への移行を求めた同意書に添付された松浦CEO名の文書(「任
期制運用の基本的な考え方について」3月15日)には、任期付雇用への移行
に同意しない教員への差別的取扱が公然と示されており、とうてい容認できる
ものではない。

 「管理職」就任や昇任機会における格差づけを示唆している点でこの文書は
あきらかに昇格差別を認めている。

 労使協定を要し、業務様態にそくして検討すべき裁量労働制を任期付教員に
のみ適用するとしている点は、不合理であるのみならず、労使協議をつうじて
実行される時間制についてあたかも当局の方針で左右できるかのように述べて
いる点で意図的に誤解を生じさせる記述である。

 昇任にさいしては任期付教員への移行が条件となるとしており、「雇用期間
の定めのない教員」について任期付教員への移行を強要する新たな条件を持ち
出している。2月末の教員説明会においては、雇用期間の定めのない教員には
昇任の機会を与えないとしていた福島部長発言を、3月23日口頭回答におい
て昇任審査の対象とするむねを明らかにして事実上撤回している。その一方で
この15日文書において、昇任時に任期制への移行を強制するという新たな条
件を持ち出しているのである。このことは説明会では述べておらず、組合に対
する回答でも触れていない。このような重大な提示条件の変更を当組合と教員
に明示していないこと自体が、労働条件周知義務違反であるとともに、有期雇
用への移行を条件とする昇格制度の提案(これが提案だとすれば)は、労基法
14条における雇用形態選択の趣旨にてらし、あきらかな勤務条件差別である。

 出張・研修、研究費における任期付教員の優遇を述べ、研究条件の確保が大
きな意味をもつ教員の動揺を誘い、任期付教員移行への同意をあからさまに誘
導している。「勤務条件について差別しない」という言明には矛盾しないと言
うつもりかもしれないが、雇用形態を問わず教員評価制度が適用される教員に
ついて研究機会の格差をあらかじめ設けることは勤務条件にかかわる差別その
ものである。このような差別が実行される場合には教員組合はただちにその是
正を求め、必要なあらゆる手段をとるものである。なお、研究費配分等につい
てはそもそも教学組織が公正かつ客観的基準にてらし判断、運用すべき事項で
あるにもかかわらず、経営組織責任者がこれを左右する方針を明言することは
大学自治の根幹にかかわる重大な問題である。教学組織責任者は、こうした差
別方針について容認すべきではないし、公正な制度運用に当たるむね態度表明
すべきである。

3 労使対等原則に立つ誠実な交渉をすすめるべきである。

 すでに述べたように、教員組合の要求について、当局はこれまで誠実な交渉
義務を果たしてきたとはとうてい言い難い。使用者代表が直接会見して交渉す
ることが労使交渉なのであり、これまで2回の、回答をつたえるのみの会見は
交渉ではない。「大学の方針」による就業規則を教員に押しつけるかのごとき
態度に終始することは労使対等原則にもとづく労働条件協議のあり方を破壊す
るものにほかならない。未解決の事項について、法人当局が、労組法に明示さ
れる誠実交渉義務を履行するようきびしく求めるものである。

4 大学組織、大学運営の自律的・民主的あり方を回復させるべきである

 大学が社会から負託された責任を果たし、教育研究をはじめとするさまざま
な文化的貢献をなしうるために必要な改善、改革をすすめることは重要であり、
教員組合はそのために必要な努力を惜しまない。法人発足に当たっていま求め
られているのは、大学がその社会的任務を十分に果たせるよう生き生きとした
運営・組織体制を整え、横浜市立大学にかかわり学ぶ市民や学生にとって魅力
ある大学となることであろう。大学組織とその運営体制について、この観点か
ら見直し、改善すべきことがらはあまりにも多い。

 この間当局がすすめてきた強引な組織変更、制度変更は大学を沈滞させる。
教員間に差別を設け、上意下達組織への変更によって教員の創意と意欲を喪失
させ、評価の圧力をつうじて沈黙を強いる、そうした大学組織が「活力ある大
学」をもたらすと言えるだろうか。強引な運営をしないと当局が述べたところ
で、その制度保障がないかぎり、人が代わり状況が変われば、そうした危険は
たちまち現実のものとなる。独立行政法人として発足した横浜市立大学をその
ような沈滞の道に追いこまぬために、教職員、学生の意思を反映し意欲を結集
できる真に自律的で民主的な大学組織、大学運営のあり方をつくりだしてゆく
べきである。教員組合はそのために今後とも力を尽くして運動をすすめてゆく。