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新首都圏ネットワーク


『2005年度大学関係政府予算案・授業料問題情報』(略称『予算・授業料情報』)No.29=2005年2月18日発行

剰余金の翌事業年度への繰り越しについて

国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

現在、国立大学における多くの教育研究現場では年度末を控えて、予算執行にかかわる混乱が拡がっている。財政難が露わになる一方で、過度の節約保留分や中央経費の過大な確保分が突如返却されて、速やかに支出することが求められている事例も随所で認められる。その際、「余剰金が出ると没収されるから、とにかく使え」などいう“方針”さえ出回っているところもあるという。法人化で年度末の予算執行処理はいっそう不合理になった感さえある。一体、国立大学法人制度下では、余剰金はどのように位置づけられているのか、ここではまず『剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について』という昨年10月28日付通知(16文科高第551号)を資料として示す。現場で拡がる混乱をどう解決すべきかについては、追って提案する。