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新首都圏ネットワーク

解雇条項に公務員時代の欠各条項を入れているのはおかしいのではないか


公務員時代は、公務員になれない欠格条項として@成年被後見人又は被保佐人A禁固
以上の刑に処せられている者
B憲法又は政府を暴力で破壊する政党等の結成・加入した者・・・・があり、非公務
員である大学法人の就業規則にBを除き、それ以外の項を、そのまま記載している大
学が多く見られます。茨城大学のものには、入っていないようですが。
公務員時代の欠格条項に該当したら、解雇以外の選択肢はなく、即解雇となります。
 九大の場合も、「禁固以上の刑に処せられたら解雇する。」との条項があり、次の
ような問題を発生してしています。
追突したための自動車事故で禁固刑を一審で受けた者のがいます。このため、刑が確
定すれば、失職し一家は路頭に迷うこととなり、現在職場で、高等裁判所へ提出のた
め、禁固刑にしないよう嘆願の署名簿が回っています。
 私は、民間の2,3の就業規則を見ましたが、禁固刑=当然失職・・・等の規定は
ないようです。
公務員時代の欠格条項を解雇規定に入れるのは、厳しすぎると思いますし、もし入れ
るにしても、「解雇することがある。」とし学内での裁量の余地を残すべきだと思い
ます。皆さんの意見をお伺いします。


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九州大学  山下