事 務 連 絡

平成16年12月22日

各国立大学法人

学生納付金担当理事 殿

文部科学省高等教育局

国立大学法人支援課長 清水孝悦

 

国立大学の授業料標準額の改定について

 

平成17年度以降の授業料標準額については、私立大学の授業料等の水準など社会経済情勢等を総合的に勘案し、別紙案のとおり改訂することとなりましたのでお知らせします。

今後、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第16号、以下「費用省令」。)の改正を予定しています。

ついては、下記にご留意の上、必要なご検討、ご対応をいただくようお願いいたします。

 

 

1.各国立大学における具体の授業料の改定については、費用省令の定める額を標準として、各国立大学法人の学則等により定められているところです。

 

2.各国立大学法人において授業料の額を改定される場合は、学生・保護者に対する事前の周知に努めていただくようお願いいたします。(なお、各国立大学法人においては、これまでも募集要項等において、授業料等が予定額であり、入学時または在学中に改定を行った場合には、改定時から新たな授業料等を適用することなどを周知されてきたところと思います。)

 

3.なお、疑問点については、問い合わせ先に照会願います。

 

(問い合わせ先:略)