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新首都圏ネットワーク


[AcNet Letter 221] 平和の両義性
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Academia e-Network Letter No 221 (2004.12.18 Sat)
http://letter.ac-net.org/04/12/18-221.php

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『「平和のための戦争」という「平和」の意味の一方の極に
ついての意識が明確である場合には、他方の極としての絶
対非戦の平和主義の必要性も明確となりやすいが、前者が
弱まった結果、国家権力ーーまさしく正当化された組織的
暴力の独占体ーーに対する緊張感を持った平和主義を必要
とするという意識も弱まってきたということである。』
(石田 雄 【1】)

━┫AcNet Letter 221 目次┣━━━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━

【1】 石田 雄 著「日本の政治と言葉 」
「平和」の両義性ーー意味論的変化ーー 抜書
東京大学出版会 ISBN 4-13-033046-2, 1989 初版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4130330462

【2】緊急情報: 2004年12月15日
授業料が危ない!―学生納付金標準額値上げ方針撤回の運動を
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 【2-1】山陰中央新聞(12/16)
授業料標準額値上げで再考求める声明
http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_230.html

【3】意見広告の会ニュース No 227(2004.12.18)
「埼玉教育委員」問題特集
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000643.html

【4】綿井健陽 Web Journal (http://www1.odn.ne.jp/watai/)
12月16日=自衛隊を応援する人たちへ
http://www1.odn.ne.jp/watai/

【5】正々堂々blog (http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori)
安保理決議の法的拘束力 ( 2004.12.10 )
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/19b79df08833f80811c3857c9db2a631

【6】メディアの辺境地帯 (http://henkyonews.cocolog-nifty.com/)
反戦ビラ入れで無罪判決
http://henkyonews.cocolog-nifty.com/articles/2004/12/post.html

━ AcNet Letter 221 【1】━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━

石田 雄 著「日本の政治と言葉 」
「平和」の両義性ーー意味論的変化ーー 抜書
東京大学出版会 ISBN 4-13-033046-2, 1989 初版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4130330462
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#(編註:自由、平和、国家、福祉、という4つの言葉をとりあげ、
明治以降の日本の政治のなかで、それらの役割がどのように変遷し
てきたかを詳細に吟味している。政治学における基礎研究がどうい
うものかを実感した。これらの言葉の機能が急激に変化しつつある
現在、日本の近代史において相似的な変化が進行した諸事実を具体
的に意識にとどめておくことは道標となるように思った。15年前に
発表された研究成果であるが、現在進行している日本という国の変
貌の諸因を多くの人に理解させてくれる偉業と感じる。紹介をかね
て抜書を記載したい。「国家」「自由」「福祉」についての研究も
紹介していきたい。)

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「日本の政治と言葉 ーー下」「平和」と「国家」
前篇 「平和」の両義性―意味論的変化
目次
「平和」の意味論の意義
「東洋平和」のための戦争と非戦論
「世界平和の趨勢」と「民本化」
「平和秩序としての東亜協同体」
「平和国家」と冷戦
「平和共存」論と平和運動
六〇年代安保からヴェトナム反戦へ
現代日本の「平和」―両義性の再確認を
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p5 『これまの戦争で「平和のため」といわれなかったものは、む
しろ例外であったといえる。(中略)日本の近代史をふりかえって
みても、後で詳しく検討するように、「東洋平和」のためという
のが、すべての戦争の目的として共通している。そして、敗戦後
は「平和」憲法が存在するにもかかわらず、「平和問題研究会」
は軍備の増強を提言するし、「平和」は「安全保障」と同一視さ
れ、「安全保障」のためには、「国を守」るに足る軍事力が必要
だという理由から世界でも有数の軍事大国になりはじめている。

(中略)「平和」というひびきのよいことばはいろいろな使われ
方をするということを心得ておかないと大変危ういのである。
(中略)一方では国家の戦争を正当化する大義名分として「平和」
が使われ、他方では絶対非戦という個人の原理としての平和主義
がある。

p10 (中略)なぜ日本人の多くが、というより殆どの日本人が、
これまでくりかえし「平和」の名によって戦争に動員されたかを
知る一つの重要な手掛りは「平和」の意味がどのように重点を移
してきたかにあると思う。

p14 明治以降の日本で(中略)「平和」の両義性の両極が「挙国
一致」という形で中間に收斂することによって両義性があいまい
になり、結果的に「平和のための戦争」を容易に正当化する傾向
が強かったのはなぜか。

p15 (中略)日本の文化的伝統の中では、集団的な「和」に「平
和」が結びつく可能性が強かったため、超越者による戦争の正当
化もないかわりに、個人の良心が集団の同調性に対抗してでも主
張されるということが困難であった。

p123 戦後40年以上日本自身が「平和のための戦争」の直接の当事
者とならなかったため、また日本が加担したヴェトナム戦争の記
憶もうすらいでいったため、「平和」の意味分布の一方の端にあ
る戦争を正当化するものとしての「平和」への警戒心が著しく弱
まってきた。実は核抑止としい、「力の均衡による平和」という
場合にも、すでに「平和のための戦争」に至る途を準備している
のであるが、そのことへの警戒心がうすらいで、十分な抑止力を
準備したからこそ「平和」が維持できたのであるという考え方に
陥いりいがちとなっている。

より重要な点は、「平和のための戦争」という「平和」の意味の
一方の極についての意識が明確である場合には、他方の極として
の絶対非戦の平和主義の必要性も明確となりやすいが、前者が弱
まった結果、国家権力ーーまさしく正当化された組織的暴力の独
占体ーーに対する緊張感を持った平和主義を必要とするという意
識も弱まってきたということである。「平和憲法」という平和主
義の国家制度化が、個人の「平和主義」の国家権力との緊張感を
弱める上で貢献した面があることは、前にもくりかえした通りで
ある。

p128 「平和」の問題の難しさも、また重要性も、共にこの言葉の
両義性の中にあるというのが私の考えである。それゆえ、40年以
上戦争を直接経験しないためこの両義性の意識が失われがちな現
代日本においてこそ、この両義性の再確認が必要であると信じ
る。』

━ AcNet Letter 221 【2】━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━━

 緊急情報: 2004年12月15日
授業料が危ない!―学生納付金標準額値上げ方針撤回の運動を
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局
http://www.shutoken-net.jp/041214_6jimukyoku.html
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「(1)既報の通り、国大協は、12月8日の臨時総会で「学生納付金標
準額の据え置き」を要請している。この背景には、11月に財務省
から来年度の学生納付金標準額の値上げ方針が示されたことがあ
る。財務省は、学生納付金標準額を引き上げることによって、そ
の分運営費交付金を圧縮するつもりである。

(2)最新の情報によれば、政府は12月20日に2005年度予算の財務省
原案を出し、24日に政府案を閣議決定する方針を示している(12月
14日ロイター電など)。しかも、ここに2005年4月からの学生納付
金標準額の引き上げが盛り込まれるという情報がある。

(3)財務省は、国立大学時と同様に、一方的に標準額を策定する権
限を持つと考えている。授業料と入学料を交互に引き上げること
をシステムとしてビルトインすることになれば、「効率化係数」
「経営改善係数」などによる逓減方式、いまだ結着をみていない
「裁量的経費」のシーリングと並んで、国立大学法人への運営費
交付金を削減する第三の方式として機能することは疑いえない。

(4)これに対して、文部科学省高官は、この間、「授業料が値上げ
されても、その分の運営費交付金が丸々削減されることはないよ
う努力するので、国立大学法人の財政にとって標準額の値上げは
有利になる」旨の示唆を行ったと言われる。この情報が事実なら
ば、文部科学省は財務省に屈服し、運営費交付金を削減し、それ
を学生・院生に転嫁することを容認したことになる。

(5)財務省はおそらく、これは標準額の値上げであり、たとえ標準
額を10%上げたとしても、国立大学法人の「経営努力」によって
10%値下げを行えば、学生負担は変わらない、などといった論理
さえ提示するものと思われる。

(6)すでに、法科大学院が高額の授業料を設定している他、東京農
工大が2005年4月開校予定の専門職大学院・技術経営研究科技術リ
スクマネジメント専攻の授業料を、文部科学省が定めている基準
より上限である10%高く設定することを決定している(朝日新聞
10月18日)。このことも、財務省の標準額引き上げ方針の動因となっ
ていると考えられる。

(7)事態は緊急である。このままでは、学生・院生の大幅な負担増
が見込まれ、それと同時に国立大学法人には、運営費交付金削減
の新たなシステムが導入されることになる。事態を注視するとと
もに、必要な反対行動を取られるよう、すべての大学関係者に訴
えるものである。」

#(編註:国立大学の独立行政法人化は「独立採算化ではない」の
で民営化とは違う、という説明により国立大学社会は独立行政法人
化を気軽に受け入れたと言ってもよい。しかし、財務省が25年間やっ
てきた通り、今後も、学費値上げと入学金値上げを1年置きに交互に
行い、その分だけ運営費交付金を減らしていくとすれば、それは時
間をかけた独立採算化と何が違うのだろうか。また、国立大学社会
の志気を著しく低下させる弊害は大きい。

一方、私大の高い学費を緩和すべく私学補助金の増額が行われるべ
きであるが、来年度も、削減はされていないが一般補助は据えおか
れたままである。私立大学の学生が格段に裕福な家庭の子女である
わけではなく、国立大学の学費値上げと同じように、私学の高い学
費が維持されていることは多くの家計を圧迫している。

四半世紀一貫して政府が推進している「高等教育費受益者負担化政
策」を疑問視する世論を形成しないかぎり、ごく少数のエリートの
ための国立大学が数校残り、他はすべて学校法人立や株式会社立と
なり、学費は「受益者」がすべて負担する時代が来ることは避けが
たいのではなかろうか、日本を動かす力のある組織や団体が絶えず
それを主張している以上。)

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【2-1】山陰中央新聞(12/16)
授業料標準額値上げで再考求める声明
http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_230.html
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抜書

「来年度の政府予算案で国立大学の年間授業料の目安となる「標準
額」引き上げの動きがあるとし、島根、鳥取大学など中四国の国
立大学十校は十六日、再考を求める共同声明文を発表、同日付で
文部科学省に送付した。

(中略)

標準額が引き上げられると運営費交付金が減額され、値上げをし
なければ鳥取大の場合は九千万円の減収になるという。」

━ AcNet Letter 221 【3】━━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━

【3】意見広告の会ニュース No 227(2004.12.18)
「埼玉教育委員」問題特集
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000643.html

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目次 

1 埼玉教育委員選任で波紋 つくる会元幹部要請で 大分合同新聞

2 賛否で波紋 東京新聞

3 上田知事HPより

4 馬脚を現した上田埼玉県知事  ジャーナリスト浅井久仁臣氏HPより
    はっきりと高橋氏が「作る会」の副代表と書いていたではないですか。

5 上田知事は姑息なウソをつくのをやめよ!
    http://www.geocities.jp/saitamakyoiku/

6 人事撤回 1416人の賛同人が集まりました。

7 「反対運動は知事の任命権を侵すものだ」  任命阻止ネット

8 つくる会が埼玉新聞への「攻撃」を呼びかけ  任命阻止ネット

9 県幹部の意見に埼玉知事が注意 朝日新聞

10 高橋氏任命の違法性について、知事周辺で二転三転 同上

11 高橋史朗氏の県教育委員任命阻止行動についての情報

12 高橋史朗氏の華麗なキャリア 

13「民間教育臨調」とは何か

14「日本では急進的性教育の蔓延などで性感染症や妊娠が増えている」
高橋史朗氏の華麗な発言


━ AcNet Letter 221 【4】━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━

綿井健陽 Web Journal (http://www1.odn.ne.jp/watai/)
12月16日=自衛隊を応援する人たちへ
http://www1.odn.ne.jp/watai/
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抜書『この一年間で明らかになったことは、軍隊組織による活動を
選ぶと、ほかの人たちの活動の選択肢がどんどん消えていく、危
険にさらされるということだ。日本大使館員の殺害、人質・拘束
事件、ジャーナリストの殺害、香田さんの殺害、さらには日本の
みならず、相次ぐイラクからのNGO活動の撤退(地元スタッフ
による活動は、いまも続けているところがいくつかある)。 「民
間で出来ない活動だから、自衛隊が行う」と言う人がいる。逆だ。
「自衛隊という軍隊組織がそこにいるから、民間の活動ができな
くなる」そのことに自衛隊と「自衛隊応援団」の人たちは気づい
ていない。』

『自衛隊がどんな「善意」で、どんな「良いこと」をしようと、
「人道復興支援」をやろうと、給水をやろうと何をしようと、あ
るいはサマワがどんなに安全な場所であろうと、どんなに効率よ
く活動しようとも、軍隊組織を海外に送ることの危険性は変わら
ない。(・略・)それは単に自衛隊員だけの話ではない。その周
辺の人たちも含め、そして民間人も含めて、軍隊組織の「周辺」
要素は無限に拡大して、その危険性の要素も同じように拡大する。
「米軍の協力者」というだけで、様々な人たちが殺害されている。
今後は「日本の協力者」というだけで、地元の人たちまでも危険
にさらされる可能性が高い。 何度も指摘しているが、次は自衛隊
に雇用されたイラク人業者の人たちが狙われる可能性が高い。実
は、それは日本のNGOだって同じだ。現地のスタッフが狙われ
る可能性がある。「米国に協力する日本と関係がある」という理
由で、すべての日本人とそれに携わる地元の人たちも「同じ連中」
の範囲に入ってしまう。 これまでは中立・独立した立場を取れた
はずのNGOや民間人も、周辺に軍隊組織が駐留することで、そ
れが不可能になりつつある。』

『今までイラクに限らず、世界中で様々な日本の民間人が、それぞ
れ活動してきた。個人レベルでも、組織レベルでも、本当に多く
の人たちが、地元に溶け込んで活動してきた。そうした有形無形
の「財産」を、いちばん築き上げてきたのがイラクを始めとする
中東だった。そこに、軍服着て武器を持って日の丸の旗を掲げる
軍隊組織を送り込んで、その「財産」を本当に潰しつつある。い
かなる場合でも、軍隊という選択肢だけを絶対に選ばないことが、
こんな言葉は使いたくないけど、日本の最大の「国際貢献」「国
益」だったんじゃないのか。それがカンボジアPKOで一線を越
えて、そしてイラクの自衛隊で崩壊した。』

『「自衛隊応援団」の皆さん、外から身勝手に太鼓を叩いて、「激
励」したり、「感謝」したり、「無事を祈る」皆さん、あなたた
ちは軍隊がもたらす危険性や、戦争の現場・本質を知らなさ過ぎ
る。』

━ AcNet Letter 221 【5】━━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━

 正々堂々blog (http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori)
安保理決議の法的拘束力 ( 2004.12.10 )
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/19b79df08833f80811c3857c9db2a631

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#(編註:川内博史衆議院議員のブログ。著作権問題などでは、国
会議員によるブログで生々しい国会報告が出始めている。次の選挙
では、インターネットでの選挙活動解禁は民主主義の衰退に歯止め
をかけるのに不可欠であろう。3年前に民主党議員が提出した「ネッ
ト解禁法案」は廃案となったまま放置されている。
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sogo/report2001/html/3_02.html )

抜書『安保理決議は、大体の場合、長々とした前文と、決議する条
項によって構成されています。それぞれの条項は、全て”安保理
は”という主語で始まるために、主語は省略されて、動詞で始ま
るのです。その動詞によって、その条項が法的拘束力を持つかど
うかが決まるのです。だからこそ、各国の外交官は、動詞を何に
するかで争っているのです。そして、法的拘束力を持つ動詞は、
decide しかないというのが安保理決議の真実です。即ち、
demand(要求する)とか、determine(決意する)とか、
note(留意する)とか、とにかくdecide以外の動詞で始まる条項
には全加盟国を縛る法的拘束力は無いのです。これに基づいて、
米国がイラク攻撃の根拠にした安保理決議1441を読んでみる
と、イラクに対して査察を継続する、とする条項はdecideで始まっ
ていますが、イラクが深刻な結果に直面する、とする条項は
recall(想起する)で始まっており、法的拘束力は無いのです。
法的拘束力が無いということは、法的には、すなわち全加盟国を
拘束する条項としては、その条項は意味を持たないのです!!だ
からこそ、アナン事務総長は、米英軍のイラク攻撃を国際法違反
だと言ったのだと思います。』

━ AcNet Letter 221 【6】━━━━━━━━ 2004.12.18 ━━━━━━

メディアの辺境地帯 (http://henkyonews.cocolog-nifty.com/)
反戦ビラ入れで無罪判決
http://henkyonews.cocolog-nifty.com/articles/2004/12/post.html
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抜書『気になることがある。

第一に、市民団体への弾圧という警察の意図が、ある程度達成さ
れてしまったということだ。

 逮捕されたメンバーは、75日間も勾留された。この事実だけで
も、メンバーの個人生活に多大な影響を及ぼしたはずだ。さらに
警察は、暴言・罵倒でもって暴力的に取り調べた。その様子を、
5月14日付の東京新聞が特報で伝えた。以前の「辺境通信」で
もその様子を引用したが、再度引用させていただく。』

『第二に、日頃、自分たちの「表現の自由」を大切にしたいらしい、
マスコミの報道ぶり。・・略・・ほとんどのマスコミ報道が、無
罪判決を受けた3人を実名報道のうえ、(判決要旨でなく)ニュー
スで「被告」呼ばわり。無罪なのだから実名はよいのだろうが、
無実の者を「被告」とは何事か。それを「アサヒ・コム」がやっ
たのだから呆れる。「ヨミウリ・オンライン」は記事の末尾だけ
「さん」づけにした。(紙面はどうなる?)それに、長期勾留や
取り調べの問題は一体どこで指摘しているのだろうか? 』

『問題は、3人が立ち入った行為が「住居侵入」の構成要件に該当
するかどうか、である。「意思に反する」という「居住者ら」が
一体何人以上なら「住居の平穏を害する」ことになるのか?(も
しかして2人以上?) そもそも、「居住者らの意思」に反した
ら、なぜ「住居の平穏を害する」ことになるのか?(NHKの会
長が嫌だからといって受信料支払いを拒否したい家族が住むマン
ションを訪れるNHK受信料集金員は「住居の平穏を害」してい
るのか?)』

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編集発行人連絡先: admin@letter.ac-net.org
趣旨:http://ac-net.org/letter/
ログ:http://ac-net.org/letter/log.php
#( )内は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
登録:http://letter.ac-net.org/s.php
転送歓迎(転送時に:http://ac-net.org/letter 併記希望)