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新首都圏ネットワーク


he-forum各位      12/17/04

     山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知の方もいらっしゃるかとは存じますが、今月はじめ、いわゆる「育児介護休業
法」の一部改正案(下記サイト参照)が可決成立いたしました。施行日は平成17年4月
1日となっています。

その改正では、これまで、除外されてきた有期雇用の労働者にも、それまで1年以上継続
して雇用されていて、休業終了時点で雇用が終了しない(契約更新も含めて)場合は、育
児介護休業の取得権が与えられることになりました。

なお、法施行の来年4月1日の以前でも、この改正に関わっての休業取得申請は、経過措
置として認められることになっているようです。

また、年間5日の子の看護休暇も認められました。

今回の改正法で新たに認められた権利は、就業規則に無くても認められますが、現行の就
業規則を改正法に合致するよう改正するのが筋です。

つきましては、大学当局側でも承知しているところも多いかと思いますが、ご存じないと
ころもあるかもしれませんので、組合から、この法改正にしたがった就業規則の変更の作
業に着手しているかどうか照会し、していない場合は、早急に着手するよう申し入れてお
いた方が、良かろうかと思います。

改正法 修正
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15905035.htm