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新首都圏ネットワーク

『日本経済新聞』2004年12月1日

改正育児休業法が成立、休業期間1年半に延長

 育児休業期間の延長や有期雇用者への適用拡大を柱とする改正育児介護休業
法が1日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月に施行する。

 子供が1歳に達するまでだった育児休業期間は、保育所が見つからないなどの
事情がある場合は半年間の延長が可能になる。契約社員など有期雇用者も1年以
上の勤務実績など条件を満たせば、休業が取得できるようになる。

 介護休業は対象家族1人につき1回から、通算93日を上限に複数回の取得が可
能になる。就学前の子供を育てる親などには年5日の看護休暇も新たに認められ
た。

 厚生労働省によると、育児休業の取得者数は年間約10万人。新たに対象に加
わった有期雇用者については、同約1万人の利用を見込んでいる。

 育児・介護休業は、子育て中の親や、介護が必要な家族がいる人に連続休暇
を認める制度。休業中も復職を条件に雇用保険から休業前の賃金の4割が支給さ
れる。