新首都圏ネットワーク |
11/13(土)〜14(日)第8回 集中学習検討会 労働法の基礎を学び、労働組合の課題を考える労働講座に、ぜひご参加ください! 2004年10月 全大教関東甲信越地区協議会 基礎を確認し、実践に役立てる「労働法集中講座」を開催します。 短期集中労働法講座では、なにを学ぶのか。第1講から第17講までの講義題目のなか で、なにを学ぶのか、その中心的な論点を提起します(別記参照ください)。それぞれの 設問に答えられるならば、基礎体力はついているということです。 不安ならば、大変でしょうが、一緒に勉強しましょう。これからの労働組合活動にとっ て必要な労働法知識の基礎ですから。 なお事前の質問を受け付けます。特に労基法等労働法に関わる問題など大歓迎です。 これからの労働組合運動のために、ぜひ、参加してください。 会場にはまだ空席がございます。お早めにご連絡ください。(定員60名) 名 称:集中学習検討会VIII:労働法の基礎を学び、労働組合の課題を考える労働講座 日 時:2004年11月13日(土)12時〜18時30分 14日(日)9時30分〜16時30分 場 所(予):国公労連会議室(地図は下記) ※第6回(04年2月)を開催した会場です。 http://www.kokko-net.org/kokkororen/chizu.pdf 東京都港区西新橋1-17-14リバティ14ビル5F TEL 03-3502-6363 主 催:全大教関東甲信越地区協議会 講 師:深谷 信夫氏(茨城大教授)、田端 博邦氏(東大教授)、 飯塚 徹氏(国公労連独法対策部長) テーマ(予定。講義内容詳細は後日お知らせします): 1部:国立大学法人における労働組合運動の課題 2部:短期集中労働法講座 ※下記、講座のポイントを参照 第1講 国立大学から国立大学法人への労働関係の変化 第2講 現代日本の労働法の構造 第3講 労働条件決定の仕組み/労働法と労働協約と就業規則と労働契約 第4講 労基法就業規則法制の概要と論点 第5講 国立大学法人就業規則の検討課題 第6講 過半数代表者制度と労使協定制度 第7講 団体交渉と労働協約 第8講 組合活動の自由と権利/不当労働行為の法理 第9講 大学教員任期法と労基法有期労働契約法制 第10講 人事制度と人事異動の法律問題 第11講 労働時間・休日・休暇 第12講 裁量労働制と教員の労働時間制度 第13講 変形労働時間制度と職員の労働時間制度 第14講 賃金・賞与・退職金 第15講 解雇・整理解雇、退職・退職勧奨 第16講 雇用機会均等法と次世代育成支援法 第17講 懲戒処分の法律問題 参加費:2,000円(資料代。当日お支払いください。) 参加申込・事前質問受付: 参加申し込み、また講義でふれてほしい内容や疑問、みんなで検討してほしい事柄等に ついて事前にお知らせ下されば、講義・検討に組み入れます。メールで次のアドレスまで 連絡ください。 なお、今回は会場の関係で定員を60名とさせていただきます。申し込みが定員となり 次第、締め切りますので、お早めにご連絡ください。 全大教関東甲信越地区協議会事務局<zenkanto@union.email.ne.jp> ◆前回(第7回。2004年7月開催)の学習会レジメが茨城大学教職員組合のご協力で、 ホームページ(下記)に掲載されています。ご活用ください。 http://park16.wakwak.com/~ibakyo/resime.htm ■ 第2部 短期集中労働法講座のポイント ■ 1)国立大学から国立大学法人へ移行することによって生まれた労働関係の変化の内容は なにか 2)国家公務員法上の職員団体と憲法・労働組合法上の労働組合ではなにがどう違うのか 3)憲法25条から憲法28条までの社会的基本権保障、とくに、憲法27条と28条に よる労働基本権保障の法律的な意義はどこにあるのか 4)労働基準法・労働組合法と労働協約と就業規則と労働契約による労働条件決定の仕組 みはどうなっているのか 5)労働基準法の就業規則法制はどのような内容か 6)就業規則による労働条件の一方的不利益変更がなぜ法律問題となるのか、この問題に ついて、最高裁はどのような法律判断をしているのか 7)労働基準法などの労働保護法のなかで、過半数代表者は、どのような役割を果たすの か 8)労使協定と労働協約との違いはなにか 9)団体交渉における使用者の団交応諾義務と誠実交渉義務の内容はどのようなものか 10)不当労働行為とはなにか、労組法第7条の内容はどうなっているのか 11)大学教員任期法と労働基準法有期労働契約法制との関係はどう理解しなければなら ないのか 12)現状の職員人事制度をどう評価するのか 13)使用者はなぜ人事異動を強制できないのか 14)労働時間・休日・休暇についての法律制度はどうなっているか 15)裁量についてのみなし労働時間制度というのはどういう労働時間制度か 16)教員の労働時間制度はどう設計されるべきか 17)職員の労働時間制度はどう設計されるべきか 18)賃金・賞与・退職金を一方的に不利益変更することはできるのか、人事院勧告を理 由とする賃金制度の一方的変更は合法的か 19)男女差別を解消するために男女雇用機会均等法はどう活用できるか 20)職業生活と家族生活との両立をめざし、大学に作成が義務づけられている「次世代 育成支援行動計画」とはどのようなものか 21)人事院規則の懲戒処分に関する規則を国立大学法人の就業規則に組み込めば、それ に基づく処懲戒分は正当な懲戒処分といえるのか 22)どういう理由があると大学は教職員を解雇することができるのか ========================================= 全大教関東甲信越地区協議会 事務局:東京大学職員組合気付 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 Fax:03-3813-1565 Tel:03-5841-7971 E-Mail<zenkanto@union.email.ne.jp> HP URL<http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/> ========================================== |