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新首都圏ネットワーク

寒冷地手当問題について

高等教育フォーラム御中

 品川さん、深谷さんより寒冷地手当問題でのご指摘と激励をいた
だきありがとうございます。私は組合では一組合員ですので、その
立場でリプライいたします。

 東北大学職員組合は団体交渉を既に申し入れており、2回の団体
交渉が時間設定されています。

 「準ずる」ことの意味確認の必要性は、気がつきませんでした。
ありがとうございます。

 一方的不利益変更の問題は、お二人の指摘のように組合本部が
認識していると聞いています。

 他にも色々気がついたことはあるので、活かしていきたく思います。

−−<各事業場長・過半数代表者を集めての全学労使懇談会での
質疑応答を紹介します>

−−−
人事院勧告に伴う寒冷地手当の取り扱いについて

 給与勧告に基づく給与法改正は、まだ国会を通っていない。通った段階
で実施されるので、通らなかった場合は本提案は効力を持たないという前
提で、説明がなされた。提案内容は、人事院勧告に準拠した寒冷地手当
の廃止・削減である。

(質問)本学のあるべき給与制度として人事院勧告をどう考えるのか。
    勧告の内容をどうチェックしていくのか。
(回答)人事院勧告にはこれまでの経緯から合理性があると考えている
    民間に対する調査には限界があることは認めるが相当に信頼性が
    あると考えている。

(質問)せめて仙台市が支給対象からはずれたデータを示してもらいたい。
(回答)民間状況調査によると北海道の8割が支給されているので、
    支給を続ける。本州では青森で20〜24%、宮城も20%なので、民間
    に準拠すると対象とすることは説明できない。
    4級地の基準は、
       北海道の寒さが緩い地域を基準として
       平均気温が0℃、最深積雪が15cm以上
       あるいは平均積雪が80cm以上
    なので仙台市は該当しない。

(質問)(手当の変更は)法人が法人としての全体の給与の説明があって
    からなされるべきである。政策的な判断なのか。
(回答)給与の制度には、公務員制度に準拠することに合理性があると
    考えており、勧告が通った場合、手当についても見直しを認めざ
    るを得ない。
    全体の給与制度については、あるべき人事・給与について検討を
    始めたばかりである。その検討の経緯の中で回答が可能となる。

(質問)運営交付金は人勧に従って総額が決まるのか。
(回答)運営交付金の積算額には人事院勧告による(増減の)係数は入って
    いない。

(質問)支給減額による余剰分はどうするのか。
(回答)基本的には人件費に使いたいのだが、これから相談したい。
   
(質問)大学に勤めていると他の省庁に比較して給与面で不利になっている。
    大学に入って働きがいのある制度を考えてもらいたい。
(回答)配分方法の違いがあってそのようなことがあったことは認める。
    どの程度、それに対するファクターを入れていくのかを考えてい
    きたい。

(質問)改訂の時期をどう考えているのか。給与に関する議論の全体がで
    きあがってから就業規則を改訂すべきではないか
(回答)いろいろな判断があると思うが公務員と同じ時期にしたい。
    地域別給与にどう対処していくのか、本学としてどうあるべきな
    のかはこれから議論を行っていきたい。

 なお、経済学研究科過半数代表者から意見書が出されていたが、それに対
する回答は議論の中でしめされたというようなの趣旨の発言があった。

高等教育開発推進センターの設置について
 説明のみがあり、議論はなかった。

(コメント)
 私は経営学者でもあるのでこういう感じ方になってしまうのですが、
独立した法人の経営者とは名ばかりの主体性と責任感の欠如もこ
こまで極まったかと呆れています。呆れている場合ではないのですが。

東北大学大学院経済学研究科
川端 望
mailto:kawabata@econ.tohoku.ac.jp