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新首都圏ネットワーク


he-forum各位       10/19/04

      山形大職組書記長 品川敦紀

昨日、東北大で、寒冷地手当の引き下げ提案があった旨ご紹介があり、それについて、不
利益変更であり認められない旨コメントさせていただきました。

その後、いくつかの単組より山形大学職員組合に照会があったようですので、再度、この
件に関してコメントさせていただきます。

この間、いくつかの大学で、人事院勧告による寒冷地手当の引き下げ勧告に準じて、寒冷
地手当の引き下げの提案がなされています。
仮に、人勧に準拠する旨就業規則に書いてあったとしても、昨日コメントいたしましたよ
うに、労働者にとっての不利益変更は、それだけの理由では出来ません。

たとえば、人勧に準拠しなければ、不法行為となって学長が罰せられるとか、人勧に準拠
しなければ運営費交付金が減額されるなどの制裁があるとか、寒冷地手当を引き下げなけ
れば大学が破綻するとか、といった合理的理由がなければなりません。

皆様ご承知のように、法人化により、人勧に準拠する法的義務は無くなりました。

くわえて、以前、政党を通じて文科省に確認したことですが、文科省によれば、運営費交
付金は、平成14年度の経費をベースに交付しており、人勧の結果では増減しないという
ことです(これはこれで、引き上げ勧告でも増額無しですから問題ですが)。

つまり、大学にとっては、少なくとも中期計画の間は、平成14年度ベースの人件費が支
払われる(もちろん特定運営費交付金1%減額はかかりますが)わけですから、寒冷地手
当にせよ、地域別賃金にせよ、減額しなければならない財政的根拠はありません。

その意味で、大学には、寒冷地手当の減額をしなければならない高度な必要性はないわけ
ですので、断じて、そうした不利益変更は認められるものではありません。

山形大学に於いては、この点は、何度も確認しており、大学当局からは、少なくとも今年
度は、引き下げなどの提案はなされておりません。来年以降提案がされるかもしれません
が、それは、あくまで提案であって、わたしどもが応諾しない限り強行は出来ないことは
いうまでもありません。

万一、労基法、労組法など労働法令に無知な大学当局が、一方的に減額してきた場合は、
賃金の不払いとして、減額分を大学に請求し、併せて、労基署に労基法37条違反で告発
することも可能です。また、この件での大学との争いに関しては地労委に救済などの申し
立ても可能です。