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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 189 (2004.10.01 Fri)
http://letter.ac-net.org/04/10/01-189.php

━┫AcNet Letter 189 目次┣━━━━━━━━━ 2004.10.01 ━━━━

【1】「空気支配」に抗して
−Academia e-Network Letter 発刊1年 −
http://ac-net.org/item/57
 
 【1-1】再掲:Academia e-Network Project 2003.10.1
http://letter.ac-net.org/03/10/04-1.html#1

【2】広島大学教職員組合ニュース ひろば No 9 2004.9.21 より
教員の勤務形態:ようやく一応の結着
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/hiroba/hiroba040921-1.pdf

 【2-1】「裁量労働制を選択する必要はありません。」
広島大学教職員組合パンフレット 2004.9.27
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/paper/sairyouroudouseikyohi.pdf

━ AcNet Letter 189 【1】━━━━━━━━━━ 2004.10.01 ━━━━━━

「空気支配」に抗して(編集発行人)
  −Academia e-Network Letter 発刊1年 −
http://ac-net.org/item/57
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AcNet Letter 発刊から1年を経過したのを機に、感じたことを少
し記したい。

日本社会では、ある種の深刻な「荒廃」が着実に進行しているよ
うに感じる。荒廃の実相は注意深く覆われているようにみえ、そ
の存在については議論が分れるような状況に留まっているようだ
が、着実に進行しているように思われ、もはや覆うことができな
い状況の到来も近いようにも感じる。しかし、この「荒廃」は学
問的には社会科学・人文科学に主に属するテーマであり、社会に
余り関心を持ってこなかった一数学者としては全体像が見えず、
このような皮相的広報活動を続けることには躊躇の念が常につき
まとっている。発刊をかろうじて続けているのは、日本社会の隅々
に浸透している「空気支配」がしばしば逸脱することへの抵抗と
してである、と表現できるかも知れない。

1999年に閣議決定されたとは言え、国立大学の自主的な判断にあ
る程度委ねられた独立行政法人化について、中央省庁等改革推進
本部や文部科学省の関係者による種々の誘導があったとは言え、
国立大学内の空気が徐々に変化していき、2003年には国立大学法
人化は独立行政法人化ではないと言って賛同するに到る経緯を目
撃したことは恐るべき体験であった。1941 年の対米開戦の決定に
おいて、政府と軍の高官の大半が無謀であることをよく認識しな
がら、最終的な会議の空気には誰も逆らえなかった、という趣旨
の手記が残されていたと思う。国立大学の独立行政法人化が日本
の大学界にとって、表面的なプラス効果より深層的なマイナス効
果の方が問題にならないほど規模が大きいことを、大学界の「高
官」は明確に認識し公言もしていたが、全体としては空気に逆う
ことはなく、なし崩し的に事は決まって行った。

空気支配が、冷静な理知的判断と正反対の方向に暴走することは
稀ではあると思うが、一旦暴走した時の災厄は予想外の規模とな
ることは60年前に実証された。それにもかわらず、日本社会は60
年かけても、空気支配の暴走に対する危機管理の実効的方法を形
成し得なかった。そのことが、小規模な社会現象としてではある
が、大学界で確認されたと言えるだろう。このままでは、以前何
度か紹介した、伊丹万作氏の不吉な「予言」(*1)は遠からず「成
就」することになる。

この危険性は、イラクで人質となった邦人が解放された直後に日
本で発生したおぞましい空気に多くの人々が一挙に流された「事
件」で、現実性を帯びてきた。この事件では、「空気」はかなり
意図的に生成されたものであったが、問題はそのことよりも、少
数の人たちが作った空気に動いてしまった社会を、冷静な理知的
判断の下に引戻す機能が、メディアを含め、既存の社会的システ
ムにはなかった、ということにある。

しかし、社会学者の宮台真司氏(*) も指摘されているが、匿名掲
示板と異なり、多くのブロガーはその「空気」に動かされずに合
理的な判断を表明していた。この事件は、「空気支配」の暴走を
制御する機能をもつ実効的システムがインターネットを通して形
成される可能性を示した点で、歴史的意義を持つものと考えたい。

なお、上の空気支配が始まると同時に、京都精華大学教員有志が
抗議の意見を表明し、また、ほぼ同時に、東京大学では醍醐聰氏
を中心とする教員有志によるバッシング批判声明への賛同署名が
行なわれ、その後、全国規模のネット署名に引きつがれ、6001名
(含大学関係者1684 名)が賛同し、2866名がネット上で個別のメッ
セージを表明した(http://ac-net.org/honor)。既存の社会的シス
テムの中では、大学界は、空気支配の暴走への歯止めとして機能
する潜在力を持つことを示す事件でもあった。

Academia e-Network Letter が、大学界における空気支配の逸脱
に抗する機能をわずかでも持てばと願い、また、さらには、大学
界自身が、日本社会における空気支配の大規模な暴走への抵抗装
置としての潜在力を発揮することを願う。

同様の趣旨で、AcNet RSS Project (http://ac-net.org/rss )を
実験的に始めた。すでに数十万のブログがあると言われているが、
その中で、日本と世界で進行している「荒廃」の存在を意識した
ブログのRSSを定期的に収集し種々の形で表示する、というシンプ
ルなprojectである。この趣旨に合うと思われれるブログの自薦・
他薦をお願いしたい(連絡先:admin@rss.ac-net.org)。主に大学関
係者のブログを収集するが、それに限るわけではない。
(編集発行人)

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(*1 ) 伊丹万作『戦争責任者の問題』1946
http://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/itami_mansaku.html

「・・・我々は、はからずも、いま政治的には一応解放され
た。しかしいままで、奴隷状態を存続せしめた責任を軍や
警察や官僚にのみ負担させて、彼らの跳梁を許した自分た
ちの罪を真剣に反省しなかつたならば、日本の国民という
ものは永久に救われるときはないであろう。

「だまされていた」という一語の持つ便利な効果におぼれて、
一切の責任から解放された気でいる多くの人人の安易きわ
まる態度を見るとき、私は日本国民の将来に対して暗澹た
る不安を感ぜざるを得ない。

「だまされていた」といつて平気でいられる国民なら、おそ
らく今後も何度でもだまされるだろう。いや、現在でもす
でに別のうそによつてだまされ始めているにちがいないの
である。・・・」

(*2) 宮台真司氏「右翼思想からみた、自己責任バッシングの国辱ぶり」
2004.5.30 http://www.miyadai.com/index.php?itemid=98

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【1-1】再掲:
Academia e-Network Project 2003.10.4 (編集発行人)
http://letter.ac-net.org/03/10/04-1.html#1
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ICT による連携の短所と長所

情報・コミュニケーション技術(ICT)の進歩により、社会における
新しいタイプの連携が技術的に可能となった。しかしインターネッ
トの普及により通常の社会的現象がICT使用にも普通に見られるよう
になり、特に犯罪も多発し、インターネットの法的規制が急速に進
んでいる。規制は包括的な方向に進む気配を見せ、ICT の潜在力が
押し潰される懸念が出てきている[1]。このままでは、高々、
「i-mode」による実用的情報閲覧手段か、あるいは、無数のフィル
ターを経た情報しか伝わらない現マスメディアと同じものになり果
ててしまうおそれもある。ICT 使用に関する社会的技術の開発が急
務である。

ICTに基くコミュニケーションの長所と短所は広く認識されつつある。
顔が見えない対話による合議は難航し、オフネットの連携なしに具
体的な活動を実現することは困難である。しかし、広範なメール連
絡網やポータルサイト等がいったん形成できれば、個人が不特定多
数に照会したり企画への参加を呼びかけたりすることが迅速に簡単
にでき、浅いが機動性のある広い連帯が可能となる。

Academia e-Network Project

3年前(2000年)に、大学が「知の共同体」の場としての機能を失い
つつある危惧を背景として、インターネット上に知の共同体の場を
構築するための「Academia e-Network」の設立準備会が発足した。
しかし、その後の経験と検討とを経て、「Academia e-Network」を
以下に述べるような連携様式としてとらえ直し、設立準備会を解散
す ることにした。それは、既に多くの人々が独自の考えで意識的に
無意識的にAcademia e-Network を形成し拡げており、こういった動
きを特定の組織として顕現化することは、新しいぶどう酒を古い皮
袋に入れることに他ならないと判断したからである。しかし、新し
い連帯様式の普遍化を目ざす "Academia e-Network Project" を、
新様式の連携によって続けることにした。

新しい連携様式としての「Academia e-Network」

いま、種々の要因により、学問と教育の世界まで、ナマの力(権力,
財力,暴力等)に直接支配される時代が近づきつつある。このよう
な時流の中で、「学問的価値観」を共有する広い連帯が大学界・教
育界に形成され、この価値観が強化されることは、いままでにない
重要性を帯び始めている。というのは、この価値観には、ナマの力
をおのずと相対化してしまう力が付随しているからである。

連携が、学問と教育の世界において広汎に形成されるには、強い連
帯をもたらす伝統的な様式だけでなく、ゆるやかな連帯様式も役立
つであろう。インターネットには参加と退出との心理的な閾値が低
いために、浅いが広くオープンな仮想的連帯を自然発生的に形成す
る力がある。この仮想的連帯は「ナマの力」に直接対抗する力を持
つ可能性は低いが、ICT革命の恩恵により、連帯のインフラ維持のた
めのコストは低いために「ナマの力」からの独立性を保てる長所が
ある。

学術・教育界における、ICT に基づく上のような連帯を、今後
Academia e-Network と呼び、それを支える ICTインフラをも
Academia e-Network と呼ぶ。

Academia e-Networkは、現実社会で猛威を奮う「ナマの力」を相対
化する機能ーー学術・教育界が本来持っている機能ーーを内包して
いるが、その具体化は一様なものとはならない。仮想的連帯から現
実的連帯が形成されることもあり得るし、それは極めて重要なこと
ではあるが、そのきっかけを用意するところまでが Academia
e-Network の働きである。もちろん、仮想的連帯と現実的連帯の間
に明確な境界があるというわけではないが。

すでに、 多くの Academia e-Network が存在している。多様な
Academia e-Network が無数に形成され相互作用をしつつ広がってい
くことを目指し、Academia e-Network Project に、可能なことから、
取り組んでいきたい。

なお、Project の一環としての性格を明確にするために国公私立大
学通信をAcademia e-Network Letter(略称 AcNet Letter)と改称
した。

[1] この点についてユネスコのIC(コミュニケーション情報)
部門「情報社会における表現の自由」シンポジウム(Paris,
France, 15-16/11/2002)の最終報告 には「私達はインターネット
を、その現実の欠陥や潜在的欠陥に着目するだけでなく、民主主
義の道具として見る必要がある。・・・犯罪が重大なものである
ときに、 それを口実にして、社会全体の保護と道徳的規範の尊重
という大義名分の下で、内容の検閲がしばしば行なわれる。すべ
ての関係者に、このような心配な成行きに警戒するよう忠告され
るべきである。インターネット上の表現の自由は、危機と争いの
時代には、他のどの時代にも増して重要なのである。・・・」と
警告している。また、「商用スパム」の規制が過度に進むと「個
人から不特定多数への発信」そのものが不可能となり兼ねない。
(編集発行人)

━ AcNet Letter 189 【2】━━━━━━━━━━ 2004.10.01 ━━━━━━

広島大学教職員組合ニュース ひろば No 9 2004.9.21 より

教員の勤務形態:ようやく一応の結着
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/hiroba/hiroba040921-1.pdf
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裁量労働制を選択せずとも、始業・終業時刻は柔軟対処 

一四日午前一〇時より労使協議が行われ、教員の勤務形態につい
て、労使がほぼ合意に達しました。おもな内容は、(1)裁量労働制
をとるかどうかは選択制とし、とらない場合も、講義や会議に差
し支えのない遅刻、早退については懲戒や賃金カットの対象にし
ない、(2)いずれを選択した場合も、講義や会議は正規の労働時間
内に行うよう努める、(3)裁量労働制の選択者で一カ月の授業と会
議の合計が八〇時間を超えた場合、研究時間確保の対策を真摯に
検討する、などです。労使協定の自動更新はせず、三月までは試
行期間との位置づけです。 【二面も参照】


授業・会議は終業時刻前が原則

労使は六月から八月までの三ヵ月間、計一二回の検討会を開い
て大学教員にふさわしい勤務形態を検討しました。その中で労
働者側は、法人化後の「室」への配属や授業負担増大などで教
員の拘束労働が無制限に拡大する傾向に歯止めをかけ、教員の
研究時間を確保できるような枠組みを、一貫して追求してきま
した。

この検討を通じ、裁量労働制などをとらなくても、教員の自由
な研究条件は確保できることが明らかになりました。その成果
が、今回合意した「申し合わせ」の第四、「大学は,専門業務
型裁量労働制の適用を受けない教員の労働時間管理については,
大学の事業目的及びそれに基づく教員の業務特性を考慮して行
うものとする」との規定です。

この表現はやや抽象的ですが、労使間では、授業や会議などの
拘束的時間以外の労働時間管理はしない、という意味であると
の確認がなされています。『広大フォーラム』八月号の座談会
での「(裁量労働制をとらないなら教員にも)八時半から一七
時一五分までという原則(が当てはまる)」という塩谷副学長
発言は、完全に覆されたのです。

この合意は大学の自治と社会的責任という観点からも重要です。
大学とは、研究とは何か、について積極的な説明責任を、税金
で運営される大学に課すものだからです。

法人側は、そういう説明責任を回避するために裁量労働制が必
要だ、と主張してきました。裁量労働制なら、何時に来ても合
法だから、言い訳できる、と言うのです。

しかし、「合法性」だけで社会は国立大学を認めてくれるので
しょうか。「評価」の時期を迎えた先行法人は、「廃止か大改
革か」を迫られており、われわれの五年後を示しています。
「大学の先生は気まま」との印象を社会に与えたままでは、そ
れが「合法」でも、生き残れません。

広島大学が「世界レベルの総合研究大学」を目指すなら、研究
という活動がどのような性格を持つかについて、諸外国と同レ
ベルの社会的な理解を獲得しなければなりません。今回の合意
で、われわれはようやくその端緒に着けたように思います。

裁量労働制については、残念ながら、「授業・会議等の合計が
八〇時間を超える場合は超勤手当を支払う」という労働者側の
要求を、法人側は最後まで拒み、「対策の検討」にとどまりま
した。それゆえ、研究時間の確保を担保する具体的手段はなく、
組合としては裁量労働制の選択をお薦めすることはできません。

法人化により、労使交渉に乗らないことは、知らぬ間に決まっ
てしまいます。裁量労働制は、交渉のきっかけを奪ってしまう
ものなのです。

詳細:
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/hiroba/hiroba040921-2.pdf

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【2-1】 「裁量労働制を選択する必要はありません。 」
広島大学教職員組合 2004.9.27
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/paper/sairyouroudouseikyohi.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/k_news/k_news_top.html
──────────────────────────────

○裁量労働制を選択しなくても、従来通りの勤務ができます。

○裁量労働制を選択すると、超過勤務手当の請求権を放棄する
ことになるので、 業務負担増に対する歯止めがなくなります。

○学外非常勤などの兼業は、研修願を同時に提出すれば勤務時
間割振表は不要です。

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A: 裁量労働制を選択した場合
B: 裁量労働制を選択しない場合

○出・退勤時刻 A: 自由 B: 自由

○休憩 A: 自由 B: 自由

○授業 A: 行う義務 B: 行う義務

○会議
A: 出席する義務(原則として8時30分から 17時30分までの間に行う)
(定められた就業時間外に行う場合でも、超過勤務手当請求権はない)

B: 出席する義務(原則として8時30分から 17時30分までの間に行う)
(定められた就業時間外に行う場合は、超過勤務手当請求権がある)

○時間外労働

A: 本人が必要と考える場合、及び所属長が命じた場合に行う
超過勤務手当請求権はない

B: 所属長が命じた場合に行う 超過勤務手当請求権がある
[研究のための 大学の使用は排除しない]

○ 休日・深夜労働[休日は法定休日(4週4休)
         深夜労働は午後10時から翌朝午前5時まで]

A: 事前に所属長の許可が必要
超過勤務手当請求権がある
[研究のための 大学の使用は排除しない]

B: 所属長が命じた場合に行う 超過勤務手当請求権がある
[研究のための 大学の使用は排除しない]

○ 労災保険の適用

A: 学内での、または業務遂行に関係した事故であれば、時間帯
にかかわらず、大学は適用に努力する

B: 学内での、または業務遂行に関係した事故であれば、時間帯
にかかわらず、大学は適用に努力する

○ 勤務状況の把握

A: 勤務状況自己申告書に、出勤時刻と退勤時刻、授業時間数と
会議時間数を各教員が記入することで把握

B: 大学側は、従来通り、出勤簿への押印で管理することを予定
時間外労働は、時間外労働命令簿による管理を予定

○ 過労に対する歯止め

A: 勤務状況自己申告書に基づき、労働時間が長時間であれ
ば産業医がチェックする。
授業ないし会議の時間の合計が一月に80時間(4800分)以
上の場合、当該教員の勤務形態について検討する

B: 所属長が命じた残業・休日労働には、大学は超過勤務手
当を支払う義務が生じるので、長時間労働に対する抑制効
果がある

○ 兼業(学外非常勤講師など)

A: 兼業届による
兼業日に大学に全く出勤しない場合は、研修願を同時に
提出することにより、勤務日と算定できる

B: 兼業届と研修願を同時に提出することにより、
勤務割振表の作成は不要
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組合連絡先(内線:東広島5390)


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編集発行人:辻下 徹 連絡先: admin@letter.ac-net.org
趣旨:http://ac-net.org/letter/
ログ:http://ac-net.org/letter/log.php
#( )内は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
配信停止の連絡法:teishi@letter.ac-net.org へ空メール送信
登録・アドレス変更法:http://letter.ac-net.org/s.php
転送歓迎(転送時に:http://ac-net.org/letter 併記希望)