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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Academia e-Network Letter No 181 (2004.09.18 Sat) http://letter.ac-net.org/04/09/18-181.php ━┫AcNet Letter 181 目次┣━━━━━━━━━ 2004.09.18 ━━━━ 【1】栗山次郎氏「緊急署名のお礼と報告」2004.9.17 http://ac-net.org/appeal/7/houkoku.php 【1-1】91大学の有志277名の要望書 「首都大学東京を急いで設置認可しないでください」 http://ac-net.org/appeal/7/040917-youbousho.pdf 【2】人見 剛氏「地方独立行政法人法と公立大学法人化 −−東京都の大学「改革」を中心に−−」目次と抜粋 労働法律旬報1582号4〜10頁 http://www.kubidai.com/modules/xfsection/article.php?articleid=14 【3】沖国大米軍ヘリ墜落事故、緊急シンポジウム 2004.9.20 1:30-6:00 沖縄国際大学3号館105教室 主催・沖縄の大学関係者・市民による緊急シンポ実行委員会 http://university.main.jp/blog/archives/001830.html 【3-1】『「沖国大米軍ヘリ墜落事故・緊急シンポジウム」 に寄せるメッセージ』への賛同呼掛け (締切:9月19日夜) http://www1.jca.apc.org/aml/200409/41083.html http://university.main.jp/blog/archives/001848.html 【4】「イラク派兵は国を亡ぼす」 小池清彦氏(新潟県加茂市長・元防衛庁教育訓練局長) 月刊『日本の進路』2004年9月号 No. 145,p9-13. 地方議員全国交流会における講演要旨(その1) http://www.kokuminrengo.net/2004/200409-koen-kik.htm #(徴兵制の導入が近いことを警告) ━ AcNet Letter 181 【1】━━━━━━━━━━ 2004.09.18 ━━━━━━ 栗山次郎氏「緊急署名のお礼と報告」 http://ac-net.org/appeal/7/houkoku.php ────────────────────────────── 2004年9月17日 賛同者 各位 24時間署名「首都大学東京の設置認可を急がないでください」 について報告いたします。この署名活動は、24時間という短 時間でしたが、下にありますように277名の賛同を頂きました。 この要望書全文と、賛同者名と、頂きましたメッセージを、 大学設置分科会長を含む数名の委員、および文部科学省内の 設置審の窓口となっている係の方に、メイルやファックスで 渡しました。 この報告を書いている時点(2004年9月17日23時30分)では、 私たちは設置審の結果についてまだ知ることはできませんが、 委員の方々が要望書に目を通した上で、首都大学東京の設置 については慎重に審議されたことを望むだけです。 なお、私たちは、このような署名活動に不慣れで、準備期間 も短かかったので、関係者の方々にご迷惑をかけた面もあり ましたし、署名活動も一時的に混乱いたしました。お詫び致 します。 事務局には建設的なご意見や多くのコメントを頂きました。 その上で24時間内の署名者数277名という数字を見ますと、首 都大学東京の設置に対して多くの方々が、危惧を抱いている 事実が改めて明らかになりました。 取り急ぎ、署名へのご協力に御礼を申し上ますと共に、署名 活動の報告を致します。 栗山 次郎 ──────────────────────────── 2004年9月17日(金) 文部科学省 大学設置・学校法人審議会 殿 同 委員 各位 95教育研究機関に所属する私たち有志277名は、本日の審議につ きまして、貴審議会に以下要望致します。どうか、私たちの要 望の趣旨をご理解いただき、審議に反映していただければと願っ ております。 賛同者277名一同 賛同者代表 栗山次郎(九州工業大学教授) 連絡先: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kuriyama@lai.kyutech.ac.jp なお、この署名は昨日の午前8時より24時間の間に行われたもの です。機関名リストと、有志の名簿、および48通の有志からの メッセージを添付いたします。 ────────────────────────────── 【1-1】91大学の有志277名の要望書 「首都大学東京を急いで設置認可しないでください」 http://ac-net.org/appeal/7/040917-youbousho.pdf ────────────────────────────── #(設置審への送付文書全文の公開用バージョンは上のファイ ルに記載。実際に送付したものには全賛同者の氏名が記載され ている。) ──────────────────────────── 文部科学省 大学設置・学校法人審議会 御中 貴審議会の大学新設などに関するご努力に対して敬意を表し ます。 さて、私たちは九月の貴審議会において首都大学東京の設置 について審議されると聞いております。それに関しまして、 私たち、国公私立大学の教職員有志は、この段階では設置を 認可されないよう要望いたします。 以下に述べます要望の趣旨をご理解いただきまして、貴審議 会では「首都大学東京」への認可につきまして、日本におけ る大学の質を保つという貴審議会の使命を踏まえて、慎重な 審議をしていただきたく、お願い申し上げます。 私たちは日本の現在の大学の現状と将来に関して関心を持っ ております。そして、大学の設置そのものについては関係者 の間でさまざまな思惑や意見の相違、衝突があることは幾分 かは承知しております。 しかしながら、昨年8月以来、東京都が都立大学改革において 行使している行政権力は濫用の域に達しており、多くの大学 関係者にとって看過できないものとなっています。貴審議会 が今回首都大学東京の設置を認可し、行政権力による直接的 な大学支配にお墨付きを与えることになれば、種々の荒廃が 大学界に広がっていくことは不可避です。 この一年間、私たち大学関係者は、東京都立の4大学における 尋常ならぬ事態に注視してきましたが、衆人環視の中で東京 都は、都の方針に批判的な大多数の教員の意見を無視するに ととまらず、行政権力を悪用して教員を屈伏さようとして来 ました。そのような過程から出てきた「首都大学東京」設置 案は、以前から行政と大学管理者の一部が手にしようと躍起 になっていた組織方針を、すなわち討論の過程で起こってく る種々の異論を認めず、上意下達を貫徹する軍隊にも似た構 造を目指しています。このような組織では大学は本来の機能 を果し得ないことは、大学で教育と研究に携わったことがあ るものにとっては自明なことです。このように、大学本来の 機能を深く損う構造を根幹に据えた首都大学東京を無修正で 認可することは、全国で進行している公立大学の法人化に同 様の瑕疵を広めることになることが懸念されます。 ところで、文部科学省は、地方行政への干渉となることを懸 念し首都大学東京には一切口出ししない方針のようですが、 地方自治を尊重しつつも、憲法や教育基本法を無視する地方 教育行政の逸脱を是正指導することは、中央政府の使命の根 幹に位置付けられます。その使命を忘れないよう文部科学省 に忠告することも、貴審議会の役割であることにご留意くだ さい。 以上のような理由により、私たち、全国の国公私立大学教職 員有志は、貴審議会が、首都大学東京設置案の種々の重大な 瑕疵について実質的に吟味し、必要な修正を東京都に勧告す るよう文部科学大臣に答申し、その瑕疵の除去のための準備 期間を当事者に与えることにより、日本の大学の品質が留め どなく劣化することを防ぐ使命を誠意をもって果敢に果され、 貴審議会の独立性と存在意義とを人々が知るようになること を切望します。 ━ AcNet Letter 181 【2】━━━━━━━━━━ 2004.09.18 ━━━━━━ 人見 剛氏「地方独立行政法人法と公立大学法人化 −−東京都の大学「改革」を中心に−−」 労働法律旬報1582号4ー10頁(掲載特別許可取得済) 全文:http://www.kubidai.com/modules/xfsection/article.php?articleid=14 ──────────────────────────── #(目次と抜粋) 地方独立行政法人法と公立大学法人化 ――東京都の大学「改革」を中心に―― 東京都立大学法学部教授 人見 剛 (労働法律旬報1582号4〜10頁)【掲載特別許可取得済】 はじめに 二○○三年七月、地方独立行政法人法(以下、地独法人法 と呼ぶ)が成立し、同法二一条において地方独立行政法人 が行うことのできる業務が列挙されているが、その二号は、 「大学の設置及び管理を行うこと」と定めている(1)。併せ て学校教育法二条も改正され、学校を設置できるものとし て、「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成一五年法 律第一一八号)第六八条に規定する公立大学法人を含む。 次項において同じ。)」と規定された。これらにより、公 立大学のいわゆる法人化の途が開かれることとなった訳で ある。なお、同時期に成立した国立大学法人法(以下、国 大法人法と呼ぶ)に基づいて、本年四月一日より、八九の 国立大学法人と四つの大学共同利用機関法人が設立されて いる(2)。 大学という組織が、一般の行政組織とは異質のものである こと(憲法二三条が保障する「学問の自由」から導かれる 大学の自治、教育基本法一○条が保障する教育の自主性と 国民直接責任性など)に鑑みて、国立大学について国の独 立行政法人通則法とは別に国立大学法人法が制定されたよ うに、公立大学の法人化にあたっても、「公立大学法人法」 のような別立ての法律が制定されることが望ましかったと 考えられる。しかし、結果として、公立大学法人は、地方 独立行政法人法の中において、その法人の一形態として定 められることになり、ただ同法の六八条から八○条に「第 七章 公立大学法人に関する特例」の規定が設けられるに とどまったのである。 以下では、この地独法人法の公立大学に関する特例規定を 中心に公立大学法人と国立大学法人の異同を紹介すると共 に(3)、東京都立大学を含む都立の四大学(4)を統合して設 立される予定である新大学である「首都大学東京」を設置 することになっている東京都の公立大学法人の(現在進行 中の)制度設計の問題点を検討することにしたい。 I 公立大学法人の概要 (1)国立大学法人との主な共通点 (2)国立大学法人との主な相違点 II 都立の大学の法人化の問題点 (1)一法人五大学方式の採用 (2)経営と教学の分離の強化と教学の経営への従属 ・・・さらに、独立行政法人化に伴う非公務員化によって 教育公務員特例法が適用除外になり、そのことから教授会 の教員人事権を否定することが計画されているようである。 首都大学東京の学則案からは、教員の人事に関する事項が 削除され、別に人事計画の検討や採用選考・再任審査手続 の審査等を所管する人事委員会(その主宰者は事務局長) とその下に教員の採用選考を行う教員選考委員会(部局長 が主宰者で学内委員と学外委員が構成員となる)が置かれ ることになっているのである。 しかし、教授会の人事権が憲法二三条の保障する大学の自 治の重要な一内容であることは定説であろう。また、教授 会は、地独法人法に基づく法人の組織ではなく、学校教育 法に基づく大学の組織であるが、大学の運営に関する事項 であれば、学校教育法五九条一項に基づいて「重要な事項 を審議」しなければならないはずであり、教員人事はそう した重要事項であろう。仮に教授会の人事権を完全に否定 すれば、地独法人法六九条「設立団体は、公立大学法人に 係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公 立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に 配慮しなければならない」や、同法の成立に当たっての衆 参両院の附帯決議「憲法が保障する学問の自由と大学の自 治を侵すことがないよう、大学の自主性・自律性が最大限 発揮しうる仕組みとすること」の趣旨に反することになる し、私立大学にあっても教育公務員特例法の趣旨が妥当す るとする裁判例(八代学院大学事件=神戸地判昭和五四年 一二月二五日戦後日本教育判例体系第三巻四○七頁)及び 多くの有力私立大学の実務慣行とも矛盾する。・・・・・・ (3)設置者主導のトップダウン ・・・かくして、東京都においては、新法人・新大学の理 事長と学長も設置者都によって大学の意思とは全く無関係 に一方的に選任されることになっている。理事長予定者に は、石原都知事の大学時代の友人である郵船航空サービス 相談役の高橋宏氏が決定しており、学長予定者には、岩手 県立大学学長で公立大学協会会長でもある西澤潤一氏に決 定している。しかし、公立大学協会が、平成一五年一○月 二日の「公立大学法人化に関する公立大学協会見解」にお いて、次のような見解を発表していることは注意しておい てよい。すなわち、「国による適切な点検が求められ」る 事項の一つとして、公立大学法人設立後最初の学長の任命 問題が挙げられ、それについては「定款の定めるところに より、首長ないし理事長が任命してよいという規定になっ ています。しかし、これは大学側の意向を斟酌せず、一方 的な人事が許されるという趣旨ではありません。既存の大 学が法人に移行する場合には、その大学と理事者側が充分 に議論して定款を決めることになります。換言すれば『大 学の特性』への配慮規程を前提にして定款を作成し、最初 の学長の任命に際しても、大学の意向が尊重されなければ なりません。」公立大学協会の会長自らが、東京都の新大 学の学長就任にあたって範を垂れることを是非期待したい (9)。・・・・・・ III 都立の大学の法人化・新大学設立の過程の問題点 (1)都立大学の研究費配分における差別と職権濫用 (2)新大学の教員採用人事 (3)新大学の学長予定者の発言の矛盾 本年三月九日、学長予定者である西澤潤一氏は、当時の東 京都大学管理本部長と連名の文書において、「今後の改革 の進め方」について、次のように述べている。「第一回都 議会定例会での知事の施政方針のとおり、知事にはまった く新しい大学として『首都大学東京』を一七年度に断固と して開学する強い思いがある。 改革の本旨に従い、引き続き教学準備委員会を中心に検討・ 準備を進める。改革に積極的に取り組む先生方とともに、 『首都大学東京』を創る。改革である以上、現大学との対 話、協議に基づく妥協はありえない。『首都大学東京』は、 東京都がそこに学ぶ学生や東京で活躍するさまざまな人々 のために設置するものであり、教員のためではないことを 再確認して欲しい」。 しかし、公立大学協会会長として西澤氏は、先の「公立大 学法人化に関する公立大学協会見解」では、「設置自治体 に対する要請」として次のように述べている。「設置自治 体が法人化を選択する場合、公立大学と十分な協議を行い、 新たな協力関係を築いていくことを要請します。設置自治 体が法人化を選択した場合には、教育研究の特性及びこの 特性のもっとも重要な要素である自主性に常に配慮しつつ、 大学側と十分に協議しながら双方の協働作業として進めて いくという姿勢が何よりも必要です」と。この公大協見解 と先の連名文書との間には抜きがたい矛盾があるのである から、学長予定者として関係者に明確な説明をするべきで あろう。 また、西澤氏は、首都大学東京の学生募集用のパンフレッ トに寄せたメッセージにおいて、「大体日本の思潮は相手 の理解に基づいています。決して余分に時間をかけること を自慢するようであってはならないのですが、相互理解を 進めて、妥協し合うのです。明石さんがカンボジアで推進 されたことです。『世界中に只一人でも不幸な人が残って いるうちは、個人の幸福はあり得ない』と云う宮沢賢治の 精神がその基礎です」と述べて「相互理解」の精神の意義 を強調している。なぜ、こうした精神を、彼自らが学長を 務めるはずの大学の設立準備過程において発揮しないのか、 それどころか逆に「対話、協議に基づく妥協はありえない」 とまで公に言明するのか理解に苦しむところである。 #(以下註) ────────────────────────────── #(編註:権力は,それを持つ者のホルモンの分泌を変え健康にす るという。それだけでなく、麻薬のように至福感を持続的に与える 場合もあるだろう。もしもそうだとすると、小さな権力を経験した 者の中には、すべてを犠牲にしてでも権力の拡大を求めざるを得な くなるほどまでに耽溺する人は、少数とは思うが、必ずいるであろ う。 「首都大学東京長」の権力がどれほど大きなものであるのか、あ るいはそれを通して将来の権力がどれほど増大すると予想できるの か想像できないが、恥も外聞も投げ捨ててまで追究するに値すると 判断している人がいることが、いま証明されつつあるように感じる。 特に改めて証明する必要もない当たり前のこととも言えるが、それ が社会全体に大きな影響を与える場合が少くないことが問題である。 歴史上では大きな災厄が数多く記録されているが昔だけのことでは ない。今の日本社会が心配な方向に動いている原因の一つは、官民 を問わず、いくつかの重要な組織において、偏った価値観を持つ個 人に権力が集中していることにある。 大学界でも個人への権力の集中を推進するための法的環境が整備 されたので、同様のことが起きるのは時間の問題であろう。事実、 首都大学東京がその「お手本」となろうとしている。) ━ AcNet Letter 181 【3】━━━━━━━━━━ 2004.09.18 ━━━━━━ 沖国大米軍ヘリ墜落事故、緊急シンポジウム 2004.9.20 1:30-6:00 沖縄国際大学3号館105教室 主催・沖縄の大学関係者・市民による緊急シンポ実行委員会 http://university.main.jp/blog/archives/001848.html ──────────────────────────── 総合司会 島袋 純 1 主催者挨拶 波平恒男(琉球大学) 2 事故経緯説明 照屋寛之(沖縄国際大学) 3 基調報告 (1)大学自治 西原森茂(沖縄国際大学) (2)地位協定 高作正博(琉球大学) (3)米軍基地再編 伊波洋一(宜野湾市長) 4 シンポジウム/沖国大米軍ヘリ墜落事故に対する意見表明 司会/新城郁夫・屋嘉比収 漆谷克秀(沖縄国際大学) 小田切忠人(琉球大学) 宮城公子(沖縄大学) 大城宣武(沖縄キリスト教学院大学) 村山友子(辺野古基地建設反対) そのほか 5 緊急シンポのアピール文の採択 高良鉄美(琉球大学) 6 閉会の挨拶 西 泉(沖縄大学) ________________________________________________________________ 【3-1】[aml 41083] 「沖国大米軍ヘリ墜落事故・緊急シンポジウム」 に寄せるメッセージへの賛同呼掛け (締切:9月19日夜) http://www1.jca.apc.org/aml/200409/41083.html ────────────────────────────── #(若林千代氏、鵜飼哲氏、坂元ひろ子氏、中野敏男氏、本橋 哲也氏が、このメッセージへの賛同署名を呼びかけている。 賛同署名の返送先: メール:chiyow@tsuda.ac.jp(若林千代氏) (編註:使用時は半角で) ファックス:042−359−1478(中野敏男氏) 締切:9月19日夜 記載内容:名前と、所属ないしは在住地など 本橋氏の呼掛けのメールより抜粋: 「・・・炎天下の辺野古で6ヶ月間座り込み、あの紺碧の海に いまだ杭一本打ち込ませていない現地のおばあ、おじいをも うこれ以上苦しめたくないという思いも込めて、私たちは、 20日の集まりに連帯するささやかなメッセージをつくりま した。そして、多くの皆様にこのメッセージへのご賛同を呼 びかけたいと思います。(メッセージは、津田塾大学の若林 千代が直接にシンポジウムに参加してお届けします) どうか以下のメッセージをお読みいただき、ご賛同いただけ る方は、19日の夜までに以下の連絡先にお名前と、所属な いしは在住地などをお送りください。時間が切迫しており恐 縮ですが、一人でも多くの署名がシンポジウムの主催者へと 届き、それが軍事基地に反対する全ての沖縄と東アジアの人々 のささやかな糧となることを願ってやみません。どうぞよろ しくお願い申し上げます。・・・」 ━ AcNet Letter 181 【4】━━━━━━━━━━ 2004.09.18 ━━━━━━ 「イラク派兵は国を亡ぼす」−近づく徴兵制の導入−− 小池清彦氏(新潟県加茂市長・元防衛庁教育訓練局長) 月刊『日本の進路』2004年9月号 No. 145,p9-13. 地方議員全国交流会における講演要旨(その1) http://www.kokuminrengo.net/2004/200409-koen-kik.htm #(徴兵制の導入が近いことを警告) ────────────────────────────── #(抜粋) 「私のテーマは、イラク問題が中心でございますが、市町村 合併問題にも少しふれたいと思います。資料の「国を亡ぼし 地方を亡ぼす市町村合併に反対する」、これは平成十四年十 二月十日付で書かせていただいたものです。 市町村合併問題とイラク派兵問題の根はまったく同じです。イ ラク派兵も、市町村合併や三位一体改革も、すべて全体主義・ 軍国主義の方向へ、没落に向かっていくものです。三位一体改 革あるいは市町村合併は国を亡ぼすもので、これが実行されれ ば地方の民主主義は終わり、一国の民主主義もなくなります。 平和主義もなくなってしまう。大変な危機です。・・・」 「・・・欧米の市町村の数をご存知でしょうか。ドイツの人 口は八千二百万人で、市町村は一万二千以上あります。アメ リカは人口二億八千万人で市町村は一万八千です。フランス は人口六千万人で市町村は三万七千です。市町村の規模は小 さく、直接民主主義が十分加味された民主的な市町村制が行 われて、それを基盤に民主主義が成り立っています。一方、 人口一億二千七百万人の日本は市町村がわずか三千二百です。 小泉さんはこれを三百以下にするという。・・・」 「石破防衛庁長官がテレビで「いま自衛隊を出して協力しな かったら、今後イラクの石油はもらえなくなる」と発言しま した。イラクが日本に対して、石油を止めたことがあります か。イラクには親日の人たちが多いことを石破さんは知らな いのでしょうか。イラクの人たちは逆に、味方だと思ってい た日本がアメリカの片棒をかついで自衛隊を出した、裏切ら れたと思います。自衛隊を出したために、石油をもらえなく なる可能性があります。」 「・・・・・・政府は、武力行使の目的ではない、かりに武力 行使をする場合でも正当防衛だという。人類の歴史上、他国 を征服する場合でも、正当防衛だといって征服してきたのが 常です。正当防衛とは、撃たれたら撃ち返す、あるいは相手 が撃たんとしているとき先んじてこれを撃つことです。まさ に武力の行使です。武力の行使を前提として海外に自衛隊を 派遣すること自体が憲法九条違反です。 同時に自衛隊法違反でもある。自衛隊法には「自衛隊の使 命は我が国の独立と平和を守ることにある」と書いてある。 自衛隊員はそのために入隊している。「やがてイラクに行っ て命を落とすかも知れません」などと言って募集してはいま せん。イラクに行くなどというのは契約違反です。だから、 イラク派兵は憲法違反であり、自衛隊法違反であり、契約違 反であり、人権侵害です。・・・・・・」 「子どもの頃、出征兵士を日の丸の旗を振って駅まで見送りに 行った覚えがあります。区長さんか誰かが激励のあいさつを する。これに応えて出征兵士が「元気で行って参ります」と あいさつする。しかし、自分が死ねば残された妻や子はどう なるのか、心の中はとても深刻だったと思います。あれと同 じ光景が、自衛隊をイラクに派遣するなかで展開されました。 自衛隊員二十四万人、家族も含めると百万人の人たちが、針 のむしろにおかれている気持ちなのではないでしょうか。 幸いに現在まで犠牲者は出ていません。何回か迫撃砲が撃 ち込まれましたが外れていました。しかし、一つのテントに 百人くらいで寝ているわけです。塹壕を掘って入っていなけ れば、迫撃砲弾があたると半径五十メートルくらいは全員即 死する。寝ているところに撃ち込まれたら大変なことになり ます。」 「近づく徴兵制の導入 イラク派兵によって、海外派兵に風穴があきました。イラク だけでなく、いつでもどこにでも派兵できる恒久法をつくろ うという動きもあります。今後はゲリラ戦の戦場にどんどん 派兵するようになります。そうなると戦死者が出てきます。 戦死者が出てくると、自衛隊入隊者は少なくなります。しか も少子化の時代ですから、自衛隊員の募集はいっそう困難に なり、徴兵制の導入が問題になってきます。 徴兵制は憲法で禁止されていませんから、国会で強行採決す ればすぐに導入することができます。森内閣の時に、教育改 革国民会議という首相の私的諮問機関ができました。この教 育改革国民会議の中間答申には「小中学生は二週間、高校生 は一カ月間、共同生活などによる奉仕活動を行う」とありま す。さらに「満十八歳の国民すべてに一年間程度、農作業や 森林の整備、高齢者介護などの奉仕活動を義務付けることを 検討する」とうたっています。これは形を変えた徴兵制です。 このまま行くと徴兵制は近いと思います。」 「もし平和憲法が改正されれば、そのときは徴兵制も間違いな くしかれる。日本人は海外に連れて行かれて、血を流すこと になる。そして再び惨禍が日本をおそうことになる。私たち は今、きわめて重要な時期にさしかかっていると思います。 私も及ばすながら、皆さま方と一緒にたたかわせていただき たいと思います。ご静聴ありがとうございました。」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 編集発行人連絡先: admin@letter.ac-net.org 趣旨:http://ac-net.org/letter/ ログ:http://ac-net.org/letter/log.php #( )内は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分 登録:http://letter.ac-net.org/s.php 転送歓迎(転送時に:http://ac-net.org/letter 併記希望) |