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「昼休み・時短」などで労働委員会へ「あっせん」申請 東京大学職員組合です。 先日、 [he-forum 7256]において、 昼休み1時間・勤務時間短縮を求める署名活動の紹介を行いました。また、大阪大学などの経験にも励まされて、東大職組は「非常勤職員の(有給での)夏季休暇を求める署名」も始めました。 そうした署名活動とも合わせて、東大職組では6月30日に、署名内容の実現を柱とした団体交渉を総長に申し入れました。 署名については、7月28日現在、「昼休み・時短」で1347筆、「非常勤の夏休」で1269筆が集約され、現時点でも数多くの署名が集まりつつあります。 しかし東大当局は、勤務時間については、「就業規則は種々検討を重ねて定めたばかりであり、現段階で変更の意思はない」とし、非常勤職員の待遇改善については、「(非常勤職員は)補佐する業務であり、待遇については現状のまま」として、団体交渉を事実上、拒否しています。 こうした硬直した当局の対応に対し、東大職組では7月26日、東京都労働委員会に対して、団交促進を目的とした「あっせん」の申請を行いました。 同時に、大学記者会に対して、下記のプレスリリース用文書を提出し、記者への説明会も計画中です。 また、暑い中でありますが、7月30日には、「東大当局は団体交渉に応じ、教職員の声を聞け!7・30昼休み緊急抗議集会」を開催し、当局に対して団交の実現を迫り、要求の実現に向けて前進したいと考えています。 詳しくは東大職組のホームページをご覧下さい。 http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/ 以下、大学記者会に提出したプレスリリース用文書です。 ======================================================= 東京大学職員組合(横山伊徳委員長)は、本日7月26日東京都労働委員会に対して、この間同組合が東京大学に対して団体交渉として申し入れている以上、団交として応じる義務があり、労使協議などで対応しているのは、問題がある、として、あっせんの申し入れを行ないました。 東京大学は本年4月1日から国立大学法人として発足し、この結果東京大学で働く教職員と法人との雇用関係は、労働法がそれを律することとなりました。憲法は、第28条に、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とうたっており基本的人権の一部です。これを受けて労働組合法は、第6条に、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」と規定しています。 東京大学職員組合は、5月11日に規約改正を行ない、労働組合として発足しました。5月21日法人化後、初めての団体交渉の申し入れを行いました。しかし、使用者側は、6月8日の事前協議において、職員課長は「代表4人のみの参加であれば、理事の出席も検討する」との発言を行なって参加人数の制限を持ち出し、交渉の入り口で団体交渉開始について難色を示しました。しかし、夏季一時金などの緊急の交渉課題を解決するため、職員組合は、団体交渉ではなく、人事部長との「労使協議」としてこの課題について交渉を行いました(6月9日)。 この間、法人としての大学運営が次第に明確になるなかで、所定実労働時間が30分延長されたことが職員の間で大きな問題として意識されてきました。また、就業規則の不備から非常勤の育児休業・介護休業を認めないこと、非常勤に夏休み・忌引きなどがないことも問題とされてきました。この結果東大職員組合が、「昼休み1時間、勤務時間短縮を求める署名」と「非常勤職員の夏季休暇を求める署名」を行い、それぞれ7月22日(午前中)現在1,114筆、1,002筆の賛同を得ることができました。 このため、職員組合は、6月30日に、2度目の団体交渉(時短問題、非常勤待遇改善)を申し入れました。ところが、使用者側は7月14日に、職員組合の書記長1人を呼び出し、「現時点で団交は受けない」という回答を口頭で行なうというきわめて不誠実な対応を行いました。早速翌15日、団交しない理由について、文書での回答を求めたところ、7月20日に、職員課長より改めて口頭で提示されたに過ぎません。 東京大学はその憲章で、「東京大学は、総長の統括と責任の下に、教育・研究および経営の両面にわたって構成員の円滑かつ総合的な合意形成に配慮しつつ、効果的かつ機動的な運営を目指す。」とし、「東京大学に関する法令の規定は、本憲章に基づいてこれを解釈し、運用するようにしなければならない。」としています。職員組合との団交を拒否している現状は、こうした合意形成すら困難にし、総長の責任放棄にもあたるものといわなければなりません。また、こうした不誠実な態度は、国立大学法人法成立に当たって国会の付帯決議とされた「法人への移行に際しては、「良好な労働関係」という観点から、関係職員団体と十分協議が行われるよう配慮すること」という条項にももとるものです。 東京大学職員組合は、使用者である東京大学が、今回のあっせんを受け入れ、団交拒否という不当労働行為を犯すことなく、団体交渉に応じるよう強く求めるものです。 連絡先:東京大学職員組合書記局03-5841-7971 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 E-Mail:tousyoku@u.email.ne.jp FAX:03-3813-1565 |