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千葉大学でフルタイム非常勤職員に夏期休暇、パートタイム非常勤職員に忌引休暇 (速報) 2004年7月22日 千葉大学教職員組合委員長 伊藤谷生 千葉大学教職員組合は6月11日「非常勤職員の待遇改善に関わる緊急要求」(資 料)に関する団体交渉を大学側に申し入れました。そして、団体交渉の準備作業を進 めている最中、人事担当理事=事務局長が辞職する事態が起こったため、遡及措置の 出来ない第2項目について急遽7月16日に団体交渉を行いました。団体交渉に先立 ち、組合は要求の支持署名を行ったところ多くの賛同を得て署名は短期間のうちに3 70筆に達しました。 【団体交渉の経過】大学側は、要旨以下のような回答を冒頭に提示しました。 (1)夏季休暇(有給)について 「就業規則第42条第13号に規定する休暇」を採用後6月以上勤務しているフルタ イム職員に付与する。 (2)忌引を事由とする有給の特別休暇について 「非常勤職員就業規則第15条第1項第4号に規定する休暇」を6月以上の採用予定 期間が定められている又は採用後6月以上勤務しているパートタイム職員に付与す る。 なお、“6月以上”の規程の根拠は、労基法39条によっている。 この提示に対して、組合側は、 (1)フルタイム職員に夏季休暇を与えるようにしたこと、パートタイム職員に忌引 休暇を与えるようにしたこと、は、大いに評価する。しかし、フルタイム職員への付 与条件として労基法39条を用いていることは、常勤職員との均等論に反している。 (2)パートタイム職員に夏季休暇を付与しないのは、以下の理由から均等処遇に反 している。 ・フルタイムとパートタイムにおける義務上の差異はなく、労働時間の差のみであ る。 ・パートタイムにとっては、「3日間」とは誤解のない表現を用いるならば、「3労 働日」、である。均等処遇の原則に立つならば、パートへの夏期休暇を付与するとは 3労働日を夏期期間中に有給休暇とすることは均等処遇の原則から当然である。 として、パートタイム非常勤職員への夏期休暇付与を改めて求めたが、大学側は当初 回答を変更しなかった。 【総括】 1.要求が全面的に認められた訳ではないが、夏期休暇をフルタイム非常勤職員に、 また忌引休暇をパートタイム非常勤職員に認めたことは、非常勤職員の待遇改善の上 で、画期的であると判断されます。 2.しかし、パートタイム非常勤職員ならびに、採用後6ヶ月に満たないフルタイム 非常勤職員に夏期休暇を認めないのは、均等処遇の原則に反しており、引き続き改善 のための行動を強化する必要があります。 3.「緊急要求」の他の項目については、引き続き団体交渉を追求します。なお、第 1項については遡及措置要求に切り換える旨、大学側に通告済みです。 《資料》非常勤職員の待遇改善に関わる緊急要求 1.パートタイム非常勤職員に常勤職員並みの夏期一時金(ボーナス)を支給するこ と 2.非常勤職員に3日間の有給の夏期休暇を付与すること。パートタイム非常勤職員 に有給の忌引休暇を付与すること。 3.非常勤職員が育児・介護休業できるよう措置すること。 4.通勤費の6ヶ月分割後払いが非常勤職員に深刻な影響を与えていることに鑑み、 通勤費の事前払を行うこと。 5.「同一労働同一賃金」の原則を実行するために、給与計算の基礎となる経験年数 を実態に即して正当に評価すること。給与の頭打ちを無くすこと。 6.常勤職員への応募機会の付与と転換条件の整備を行うこと。 |