区 分 | 首都大学東京大学院学則(案) | 東京都立大学大学院学則 | 科学技術大学大学院学則 | 保健科学大学大学院学則 | |||
第1章 総則 | (目的) 第1条 首都大学東京大学院(以下「大学院」という。)は、広い視野に立つて、専門分野に関する専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、都民の生活と文化の向上・発展に寄与することを目的とする。 |
第一条 東京都立大学大学院(以下「大学院」という。)は、広い視野に立つて、専門分野に関する専門的な学術の理論及び応用を研究し、その深奥を究めて文化の進展と併せて都民生活の向上発展に寄与することを目的とする。 | (目的) 第一条 東京都立科学技術大学大学院(以下「大学院」という。)は、大学学部の基礎の上に広い視野に立って、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展と都民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
(目的) 第1条 東京都立保健科学大学大学院(以下「大学院」という。)は、大学学部の基礎の上に広い視野に立って、保健医療に関する幅広い知識と専門の学術を教授研究し、その深奥を究めて、都民の保健医療の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
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(自己点検及び自己評価) 第2条 本学大学院の目的及び社会的使命を達成するための自己点検及び評価については、首都大学東京学則(以下「大学学則」という。)に定めるところによる。 |
第十三章 自己評価等 第三十二条 本学大学院の目的及び社会的使命を達成するための自己点検及び自己評価については、別に定める。 |
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第2章 研究科の組織構成 | (課程) 第3条 大学院に博士前期課程及び博士後期課程並びに専門職学位課程(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第2条第1項の課程をいう。以下同じ。)を置く。 2 博士前期課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 3 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 4 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 |
第二条 大学院に修士課程及び博士課程並びに専門職学位課程(専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二条第一項の課程をいう。以下同じ。)を置く。 2 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 4 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 |
(課程) 第三条 工学研究科の課程は、博士前期課程及び博士後期課程とする。 2 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。 3 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 |
(課程) 第3条 保健科学研究科の課程は、修士課程と博士課程とする。 2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 4 修士課程の上に博士課程を置く。 |
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第三条 修士課程の上に博士課程をおく。 |
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(研究科、専攻及び講座) 第4条 大学院の研究科、専攻及び講座は別表1のとおりとする。 |
第四条 大学院に次の研究科、専攻及び講座を置く。 一 修士課程及び博士課程 (省略) 二 専門職学位課程 (省略) |
(研究科) 第二条 大学院に、工学研究科を置く。 2 工学研究科に次の専攻を置く。 システム基礎工学専攻 インテリジェントシステム専攻 航空宇宙工学専攻 |
(研究科) 第2条 大学院に、保健科学研究科を置く。 |
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(専門職学位課程) 第5条 専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする研究科専攻は、当該課程に関し、法科大学院(社会科学研究科法曹養成専攻に限る。以下同じ。)とする。 |
第四条の二 専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする研究科専攻は、当該課程に関し、法科大学院(社会科学研究科法曹養成専攻に限る。以下同じ。)とする。 2 法科大学院の位置は、東京都中央区晴海一丁目二番二号とする。 |
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(学生定員) 第6条 学生の定員は別表2のとおりとする。 |
第二十七条 学生の定員は次のとおりとする。 (省略) |
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(事務組織) 第7条 大学院に関する事務の執行は、関連する事務組織がこれにあたる。 |
第二十六条 大学院に関する事務の執行は、関連する学部又は都市研究所の事務組織がこれにあたる。 | ||||||
第3章 教員組織 | (大学院教授会) 第8条 各研究科に教授会を置く。 2 教授会は、当該研究科の教授をもって構成する。 3 教授会に助教授その他の職員を加えることができる。 4 教授会は、次に掲げる事項を審議する。 一 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項のうち、当該研究科に係る事項 二 当該研究科に所属する学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項 三 当該研究科の教育課程の編成に関する事項 四 その他当該組織の教育研究に関する重要な事項 5 前4項のほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 |
第二十三条 研究科に教授会を置き、教授をもつて組織する。 2 研究科長は、助教授その他の職員を教授会に加えることができる。 3 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。 |
第十一章 組織運営 (大学院教授会) 第三十三条 工学研究科に大学院教授会を置き、大学院教授をもって組織する。 2 大学院教授会に研究科長を置き、学長をもって充てる。 3 大学院教授会は、次の事項を審議する。 一 学位の審査及び授与に関すること。 二 教育課程の編成に関すること。 三 学生の入学、修了、退学、休学、復学、編転入学、除籍及び懲戒に関すること。 四 その他学長が諮問すること。 4 大学院教授会の運営については、東京都立科学技術大学教授会規程(昭和六十一年科学技術大学規則第二号)を準用する。 |
(大学院教授会) 第33条 保健科学研究科に大学院教授会を置き、学長及び大学院教員のうち教授をもって組織する。 2 大学院教授会に議長を置き、学長をもって充てる。 3 大学院教授会は、次の事項を審議する。 一 研究及び教授に関すること 二 学位の審査及び授与に関すること 三 教育課程に関すること 四 入学、休学、退学、転学、懲戒その他の身分に関する重要なこと 五 その他学長が諮問すること 4 大学院教授会の運営については、東京都立保健科学大学教授会規程(平成10年保健科学大学規則第2号)を準用する。 |
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第二十四条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定によりその権限に属すること。 二 専攻、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。 四 学位の授与に関すること。 五 前各号のほか、当該研究科の教育研究及び運営に関する重要なこと。 |
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(授業担当教授) 第9条 大学院における授業及び指導は、本学の教授又はこれに準ずる者(以下「授業担当教授」という。)が担当する。 2 前項の授業担当教授は、当該研究科の教授会の議に基づき、その者の所属する教授会の承認を得て、学長が命ずる。 |
第二十二条 大学院における授業及び指導は、本学の教授又はこれに準ずる者(以下「授業担当教授」という。)が担当する。 2 前項の授業担当教授は、当該研究科の教授会の議に基づき、その者の所属する教授会の承認を得て、総長が命ずる。 |
(教員) 第三十二条 大学院の授業又は研究指導を担当する者(以下「大学院教授」という。)は大学の教授又はこれに準ずる者の中から学長が命ずる。 |
(教員) 第32条 大学院の授業又は研究指導を担当する者(以下「大学院教員」という。)は、大学の教授又はこれに準ずる者の中から、大学院教授会の議に基づき学長が命ずる。 |
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(代議員会) 第10条 各研究科の教授会に代議員会を置くことができる。 2 第8第4項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。 |
(学内委員会) 第34条 大学院の運営に関する連絡調整、企画審査等にあたるため、学内委員会を置くことができる。 2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
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第二十五条 前条の審議事項中、各研究科に関連する共通事項を審議する必要のある場合は、教授会を連合して大学院委員会を開くことができる。 2 前項の大学院委員会は、総長が招集してその議長となる。 3 大学院委員会の運営については教授会連合会規程を準用する。 |
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第4章 学年、学期、修業年限等 | (学年等) 第11条 学年は、前期に入学するものにあっては4月1日から翌年3月31日までとし、後期に入学するものにあっては10月1日から翌年9月30日までとする。 2 学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。 |
第二十九条 学年、学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。 | (学年等) 第三十四条 学年は、前期に入学するものにあっては4月1日から翌年3月31日までとし、後期に入学するものにあっては10月1日から翌年9月30日までとする。 2 学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。 |
(学年等) 第35条 学年、学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。 |
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(修業年限) 第12条 博士前期課程の標準修業年限は2年とし、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。 2 法科大学院の標準修業年限は3年とする。 3 法科大学院に2年履修課程と3年履修課程を置く。 |
第五条 修士課程の標準修業年限は二年とし、博士課程の標準修業年限は三年とする。 | (修業年限及び在学期間) 第五条 博士前期課程の標準修業年限は二年とし、博士後期課程の標準修業年限は三年とする。 2 博士前期課程の在学期間は四年を、博士後期課程の在学期間は五年を越えることができない。 |
(修業年限及び在学期間) 第5条 修士課程の修業年限は2年とし、博士課程の修業年限は3年とする。 2 修士課程の在学期間は4年を、博士課程の在学期間は6年を超えることができない。 |
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第五条の二 法科大学院の標準修業年限は、三年とする。 | |||||||
(法学既習者) 第13条 社会科学研究科長は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認められる者を法学既修者として認定する。 2 法学既修者は、法科大学院において既に1年間在学したものとみなし2年履修課程に受入れる。その他の者は3年履修課程に受入れるものとする。 3 法学既修者は、法科大学院において修得を必要とする単位のうち、26単位を既に修得したものとみなす。 |
第五条の四 法科大学院に二年履修課程と三年履修課程を置く。 2 法学既修者は、二年履修課程に受入れ、その他の者は三年履修課程に受入れるものとする。 |
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第五条の三 社会科学研究科長は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認められる者を法学既修者として認定する。 2 法学既修者は、法科大学院において既に一年間在学したものとみなす。 3 法学既修者は、法科大学院において修得を必要とする単位のうち、二十六単位を既に修得したものとみなす。 |
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(最長在学年限) 第14条 博士前期課程の在学期間は4年を、博士後期課程の在学期間は6年を超えることができない。 2 法科大学院の在学期間は、3年履修課程は6年を、2年履修課程は4年を超えることができない。 |
第六条 修士課程の在学期間は四年を、博士課程の在学期間は六年を超えることができない。 2 法科大学院の在学期間は、次のとおりとする。 一 三年履修課程は、六年を超えることができない。 二 二年履修課程は、四年を超えることができない。 |
(修業年限及び在学期間) 第五条 博士前期課程の標準修業年限は二年とし、博士後期課程の標準修業年限は三年とする。 2 博士前期課程の在学期間は四年を、博士後期課程の在学期間は五年を越えることができない。 |
(修業年限及び在学期間) 第5条 修士課程の修業年限は2年とし、博士課程の修業年限は3年とする。 2 修士課程の在学期間は4年を、博士課程の在学期間は6年を超えることができない。 |
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(長期にわたる教育課程の履修) 第15条 前条の規定にかかわらず、学生が最長在学年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 |
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第5章 入学等 | (入学資格) 第16条 大学院の博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 大学を卒業した者 二 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者 三 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大学院の当該研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの 2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 修士の学位を得た者 二 専門職学位(学校教育法第68条の2第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を得た者 三 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの 3 法科大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 大学を卒業した者 二 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者 三 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、社会科学研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの |
第十九条 大学院の修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 大学を卒業した者 二 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者 三 外国において、学校教育における十六年の課程を修了した者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年の課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し、大学院の当該研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳に達したもの 2 博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 修士の学位を得た者 二 専門職学位(学校教育法第六十八条の二第一項の規定に基づき学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を得た者 三 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの 3 法科大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 大学を卒業した者 二 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者 三 外国において、学校教育における十六年の課程を修了した者 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年の課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し、社会科学研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳に達したもの |
(入学資格) 第十八条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に 該当する者とする。 一 大学を卒業した者 二 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 3 文部大臣の指定した者 四 本学大学院において、前各号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者 2 博士後期課程に入学することのできる者は次の各号の一に該当する者とする。 一 修士の学位を得た者 二 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 3 本学大学院において修士の学位を得た者と同等以上の学力があると認めた者 |
(入学資格) 第18条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 大学を卒業した者 二 学士の学位を授与された者 三 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 四 文部科学大臣の指定した者 五 本学大学院において、前各号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者 2 博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 修士の学位を有する者 二 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者 三 文部科学大臣の指定した者 四 本学大学院において、前各号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者 |
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(入学等) 第17条 入学、退学、除籍、転学、留学及び休学等の学生の身分に関する事項に関しては大学院学則に定める場合を除き、大学学則に定めるところによる。 |
第二十条 入学、退学、除籍、転学、留学及び休学に関しては大学院学則に定める場合を除き、大学学則に準ずる。 | (入学の時期) 第十七条 入学の時期は、毎学年の始めとする。 |
(入学の時期) 第17条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、教育上支障がないときには学期の始めとすることができる。 |
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(入学志願手続) 第十九条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び入学考査料を添えて提出しなければならない。 2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 |
(入学志願手続き) 第19条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び入学考査料を添えて提出しなければならない。 2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 |
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(入学者の選考) 第二十条 入学志願者に対しては、学力検査、健康診断、出身大学長の提出する調査書の成績等に基づき選考を行い、入学者を決定する。 |
(入学者の選考) 第20条 入学志願者に対しては、学力検査、健康診断、出身大学長の提出する調査書の成績等に基づき選考を行い、入学者を決定する。 |
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(入学許可) 第二十一条 入学を許可された者は、所定の期限までに入学手続きをしなければならない。 2 正当な理由がなく前項の手続きを完了しないときは、入学の許可を取り消す。 |
(入学許可) 第21条 入学を許可された者は、所定の期限までに入学手続きをしなければならない。 2 正当な理由がなく前項の手続きを完了しないときは、入学の許可を取り消す。 |
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(誓約書) 第二十二条 入学を許可された学生は、本学所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。 |
(誓約書) 第22条 入学を許可された学生は、本学所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。 |
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(保証人) 第二十三条 前条の誓約書には、保証人の連署を必要とする。 2 保証人は、入学を許可された学生の誓約書の履行に関し一切の責任を負うものとする。 3 保証人は、父母又は成人の親族等で独立の生計を営む者でなければならない。 4 学生は、保証人を変更したとき又は保証人の住所の移動等があったときは、直ちに届け出なければならない。 |
(保証人) 第23条 保証人については、東京都立保健科学大学学則(平成10年保健科学大学規則第1号、以下「大学学則」という。)の定めるところによる。 |
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(休学) 第二十五条 病気その他やむを得ない理由により、二箇月以上修学できないときは、保証人連署の上願い出て、休学することができる。 2 病気を理由として休学を願い出る場合は、医師の診断書を添えなければならない。 3 休学の期間は、一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、許可を受けて引き続き一年の範囲内で休学期間を延長することができる。 4 休学期間は、各課程ごとに通算して二年を越えることはできない。 5 休学期間は、在学期間に算入しない。ただし、二ヶ月以内に復学した場合は、大学院教授会の議により在学期間に算入することができる。 |
(休学) 第25条 病気その他やむを得ない理由により、2か月以上修学できないときは、保証人連署の上願い出て、休学することができる。 2 病気を理由として休学を願い出る場合は、医師の診断書を添えなければならない。 3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、許可を受けて引き続き1年の範囲内で休学期間を延長することができる。 4 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。 5 休学期間は、第5条に定める在学期間に算入しない。 |
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第二十六条 健康上修学に不適当と認めた学生に対しては、休学を命ずることができる。 | 第26条 健康上修学に不適当と認めた学生に対しては、休学を命ずることができる。 | ||||||
(復学) 第二十七条 休学期間が修了したときは、保証人連署の上復学届を提出しなければならない。 2 休学期間中であっても休学の事由がなくなったときは、届け出て復学することができる。 3 病気により休学していた学生の復学届には、医師の診断書を添えなければならない。 |
(復学) 第27条 休学期間が終了したときは、復学届を提出しなければならない。 2 休学期間中であっても休学の事由がなくなったときは、届け出て復学することができる。 3 病気により休学していた学生の復学届には、医師の診断書を添えなければならない。 |
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(退学) 第二十八条 病気その他の理由により退学しようとする学生は、所定の願書にその理由を詳記し、保証人連署の上提出して 許可を受けなければならない。 |
(退学) 第28条 病気その他の理由により退学しようとする学生は、所定の願書にその理由を詳記し、保証人連署の上提出して許可を受けなければならない。 |
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(除籍) 第二十八条の二 次の各号の一に該当する学生は、除籍する。 一 第五条に規定する在学期間を超えた者 二 第二十五条第四項の休学期間を超えてもなお復学しえない者 三 死亡した者 2 次の各号の一に該当する学生は、除籍することができる。 一 第二十五条第三項の休学期間が終了してもなお復学願を提出しない者 二 授業料を所定の期日までに納入しない者 三 入学料を減額する旨又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者で、納付すべき入学料を期日までに納付しない者 |
(再入学) 第29条 やむを得ない事由により退学した者がその後1年以内に再入学を願い出たときは、審査の上でこれを許可することができる。 |
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(再入学) 第二十九条 やむを得ない事由により退学した者がその後一年以内に再入学を願い出たときは、 審査の上でこれを許可することができる。 |
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(転入学) 第18条 学長は、他の大学の大学院に在学する者で、課程の中途において本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは、各研究科で選考し、入学を許可することができる。 2 前項に関する規定は、別に定める。 |
第二十条の二 総長は、他の大学の大学院に在学する者で、課程の中途において本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは、各研究科で選考し、入学を許可することができる。 2 前項に関する規定は、別に定める。 |
第二十九条の二 他の大学院に在学している者で大学院に転入学を願い出た者があるときは、第二十条の規定にかかわらず、考査のうえ入学を許可することがある。 2 転入学に関する規程は、別に定める。 |
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(留学) 第19条 学長は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等に留学し、当該大学院等の研究指導を受けることが教育上有益と認めるときは、当該大学院等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。 2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する研究科の教授会の議を経て行う。 3 留学の期間は、在学期間に算入することができる。 |
第二十条の三 総長は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等に留学し、当該大学院等の研究指導を受けることが教育上有益と認めるときは、当該大学院等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。 2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する研究科の教授会の議を経て行う。 3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。 |
(留学) 第二十四条 外国の大学院で学修することを志望する学生は、学長の許可を得て留学をすることができる。 2 前項の規定により留学した期間は、第十二条に定める修業年限及び在学期間に算入することができる。 3 第十条の規定は、外国の大学院へ留学する場合に準用する。 |
(留学) 第24条 外国の大学院で学修することを志望する学生は、学長の許可を得て留学することができる。 2 前項の規定により留学した期間は、第5条に定める修業年限及び在学期間に算入することができる。 |
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第6章 教育課程及び履修方法 | (指導教授の指定) 第20条 学生は入学当初に指導を受けようとする教授(以下「指導教授」という。)の指定(法科大学院を除く。)を受ける。 |
第九条 学生は入学当初に指導を受けようとする教授(以下「指導教授」という。)の指定(法科大学院を除く。)を受けなければならない。 | |||||
(指導教授の指導) 第21条 学生は、毎年度当初に、その学年に履修しようとする授業科目につき、予め指定された方式に従い受講を申請し、その承認を得なければならない。 2 科目の選択、論文の作成、研究一般について指導教授の指導を受ける。 3 指導教授が必要と認めるときは、その指定する授業科目を履修させることができる。 |
第十条 学生は、毎年度当初に、その学年に履修しようとする授業科目につき、予め指定された方式に従い受講を申請し、その承認を得なければならない。 2 科目の選択、論文の作成、研究一般については指導教授の指導に従わなければならない。 3 指導教授が必要と認めるときは、所定の単位外にその指定する科目をも履修しなければならない。 |
(履修方法等) 第九条 三 博士前期課程においては、専攻担任の指導教授が必要と認めたときは他の専攻の関連授業科目又は学部の授業科目を指定して履修させることができる。 四 博士後期課程においては、専攻担当の指導教授が必要と認めたときは博士後期課程の関連授業科目を指定して履修させることができる。 |
(履修方法等) 第9条 三 専攻担任の指導教授が必要と認めたときは他の専攻の関連授業科目又は学部の授業科目を指定して履修させることができる。 |
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(単位) 第22条 各研究科の授業の単位の基準は、学部の授業の単位の基準による。 |
第八条 各研究科の授業の単位の基準は、学部の授業の単位の基準に準ずる。 | 第八条 工学研究科の授業の単位の基準は、学部の授業の単位の基準に準ずる。 | (単位の基準) 第8条 保健科学研究科の授業の単位の基準は、学部の単位の基準に準ずる。 |
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(履修方法等) 第23条 第22条の授業科目の履修方法は、次のとおりとし、これに関する細則は、別に定める。 一 博士前期課程の学生は、在学中に30単位以上取得しなければならない。 二 博士後期課程の学生は、在学中に20単位以上取得しなければならない。ただし、博士後期課程保健科学研究科保健科学専攻においては在学中に10単位以上取得しなければならない。 三 法科大学院3年履修課程の学生は、在学中に93単位以上(必修科目60単位を含む。)を修得しなければならない。 四 法科大学院2年履修課程の学生は、在学中に67単位以上(必修科目34単位を含む。)を修得しなければならない。 |
(履修方法等) 第九条 第八条の授業科目の履修方法は、次のとおりとし、これに関する細則は、別に定める。 一 学生は、博士前期課程においては在学中に30単位以上取得しなければならない。 二 学生は、博士後期課程においては在学中に20単位以上取得しなければならない。 三 博士前期課程においては、専攻担任の指導教授が必要と認めたときは他の専攻の関連授業科目又は学部の授業科目を指定して履修させることができる。 四 博士後期課程においては、専攻担当の指導教授が必要と認めたときは博士後期課程の関連授業科目を指定して履修させることができる。 |
(履修方法等) 第9条 第8条の授業科目の履修方法は、次のとおりとし、これに関する細則は、別に定める。 一 修士課程の学生は、在学中に30単位以上取得しなければならない。 二 博士課程の学生は、在学中に10単位以上取得しなければならない。 三 専攻担任の指導教授が必要と認めたときは他の専攻の関連授業科目又は学部の授業科目を指定して履修させることができる。 |
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(授業科目及び配当単位) 第24条 各研究科の専攻別授業科目及び配当単位数は別表3のとおりとする。 |
第十一条 各研究科の専攻別授業科目及び配当単位数は別表のとおりとする。 | (授業科目及び単位数等) 第七条 専攻の授業科目及び単位数等は、別表のとおりとする。 |
(授業科目及び単位数等) 第7条 専攻の授業科目及び単位数等は、別表のとおりとする。 |
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(単位の認定) 第25条 各履修授業科目の単位の認定は、筆記試験若しくは口答試験又は研究報告によるものとし、毎学期又は毎学年末に行うものとする。 |
第十二条 履修科目に関する試験は、毎学年末又は当該研究科の教授会が適当と認める時期に、その教授会の定める方法によつてこれを行う。 | (単位の認定) 第十一条 各履修授業科目の単位の認定は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によるものとし、毎学期末に行うものとする。 |
(単位の認定) 第12条 各履修授業科目の単位の認定は、筆記試験若しくは口答試験又は研究報告によるものとし、毎学期又は毎学年末に行うものとする。 |
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(試験成績の表示) 第26条 試験の成績の表示は、大学学則第40条の規定を準用する。 |
第十三条 試験の成績の表示は、東京都立大学学則(昭和二十八年四月東京都立大学規則第二十二号。以下「大学学則」という。)第五十九条の規定を準用する。 | ||||||
(他の大学院における授業科目の履修等) 第27条 他の大学院等における授業科目の履修及び入学前の既修得単位の認定については、大学学則第43条第1項(同条2項において準用する場合を含む。)、第45条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、大学学則第43条中「他の大学又は短期大学」とあるのは「他の大学院、大学又は短期大学」と、「60単位」とあるのは、「10単位」と、第45条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、「60単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。 2 前項後段の場合において、第45条第3項中「60単位」とあるのは、法科大学院三年履修課程は「10単位」、法科大学院二年履修課程は「4単位」と読み替えるものとする。 |
第十三条の二 他の大学院等における授業科目の履修及び継続履修については、大学学則に準じる。この場合において、大学学則第四十九条中「三十単位」とあるのは、「十単位」と読み替えるものとする。 2 前項後段の場合において、法科大学院二年履修課程は、「四単位」と読み替えるものとする。 |
第十条 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、大学院教授会は、当該大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。 2 前項の規定により修得した単位は、10単位を越えない範囲で本学大学院において修得したものとして認定することができる。 3 前項の規定により認定した単位は、第十二条に定める修了に必要な単位として認める。 |
(他の大学院における授業科目の履修等) 第10条 修士課程の学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、大学院教授会は、当該大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。 2 前項の規定により修得した単位並びに他の大学院において既に修得した単位は、合わせて10単位を超えない範囲で本学大学院修士課程において修得したものとして認定することができる。 3 前項の規定により認定した単位は、第13条に定める修了に必要な単位として認める。 |
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第十三条の四 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づき、所属する研究科教授会の議を経て、法科大学院に入学する前に他の大学院において履修した単位(科目等履修生として履修した単位を含む。)を法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第十三条の二により修得したものとみなす単位数とを合わせて、次のとおりとする。 一 三年履修課程は、十単位を超えることができない。 二 二年履修課程は、四単位を超えることができない。 |
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(他の大学院、研究所等における研究指導) 第28条 学長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科の教授会は、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可することができる。 |
第十三条の三 総長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科の教授会の議を経て、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可することができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。 | (他の研究所等における研究指導) 第十条の二 学生が他の研究所等において研究指導を受けることが教育上有益と認めたときは、大学院教授会は、当該研究所等との協定又は協議に基づき、学生に研究指導を受けさせることができる。 |
(連携大学院) 第11条 学生が他の研究所等において研究指導をうけることが教育上有益と認めるときは、大学院教授会は、当該研究所等との協定又は協議に基づき、学生に研究指導を受けさせることができる。 |
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第7章 修了要件 | (博士前期課程の修了要件) 第29条 博士前期課程の学生は、2年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、博士前期課程専攻所定の授業科目について30単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。 2 前項の場合において、各研究科の教授会において必要と認めた場合は、30単位のうち10単位以内に限り、当該研究科のほかの専攻の授業科目若しくは他の研究科の専攻の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを充当することができる。 3 第1項に定める修了要件のうち、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認めた者については、博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。この場合において、当該博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。 4 博士前期課程社会科学研究科経営学専攻においては、前3項に定めるもののほか、第1項に定める修了要件のうち「授業科目について30単位以上を修得し、更に学位論文を提出し」を「授業科目について36単位以上修得し、更に特定の課題についての研究の成果を提出し」と読み替え、学生の修了要件とすることができる。 |
第十四条 修士課程の学生は、二年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、修士課程専攻所定の授業科目について三十単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。 2 前項の場合において、各研究科の教授会において必要と認めた場合は、三十単位のうち十単位以内に限り、当該研究科のほかの専攻の授業科目若しくは他の研究科の専攻の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを充当することができる。 3 第一項に定める修了要件のうち、在学期間に関しては、各研究科の教授会においてあらかじめ定めたところに従い、優れた研究業績を上げたと認めた者については、修士課程に一年以上在学すれば足りるものとする。この場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。 4 修士課程社会科学研究科経営学専攻においては、前三項に定めるもののほか、第一項に定める修了要件のうち「授業科目について三十単位以上を修得し、更に学位論文を提出し」を「授業科目について三十六単位以上修得し、更に特定の課題についての研究の成果を提出し」と読み替え、学生の修了要件とすることができる。 5 博士課程の学生は、三年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、博士課程専攻所定の授業科目を二十単位以上修得し、更に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。 ただし、在学期間に関しては、次項に該当する者を除き、当該研究科の教授会においてあらかじめ定めたところに従い、特に優れた研究業績を上げたと認めた者については、博士課程に一年以上在学すれば足りるものとする。 6 第三項の規定に基づき、一年の在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了にあっては、在学期間に関しては、当該研究科の教授会において優れた研究業績を上げたと認めた場合には、博士課程に二年以上在学すれば足りるものとする。 7 第一項及び第五項の最終試験は、学位論文(特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)を中心とし、これに関連ある科目について行なうものとする。 |
(修了の要件) 第十二条 博士前期課程の修了には、大学院に二年以上在学し、専攻の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 2 博士後期課程の修了には、大学院に三年以上在学し、20単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、特に優れた研究業績をあげた者の在学期間については、特例として博士前期課程は一年、博士後期課程は二年以上在学すれば足りるものとする。 |
(修了の要件) 第13条 修士課程の修了には、大学院に2年以上在学し、専攻の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究成績をあげた者については、第5条の規定にかかわらず、特例として修士課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 2 博士課程の修了には、大学院に3年以上在学し、専攻の授業科目について10単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究成績をあげた者については、第5条の規定にかかわらず、特例として博士課程に2年以上在学すれば足りるものとする。 |
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(博士後期課程の修了要件) 第30条 博士後期課程の学生は、3年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、博士後期課程専攻所定の授業科目を20単位以上修得し、更に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。 ただし、在学期間に関しては、次項に該当する者を除き、特に優れた研究業績を上げたと認めた者については、博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 2 前条第3項の規定に基づき、1年の在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了にあっては、在学期間に関しては、当該研究科の教授会において優れた研究業績を上げたと認めた場合には、博士後期課程に2年以上在学すれば足りるものとする。 3 博士後期課程保健科学研究科保健科学専攻においては、前2項に定めるもののほか、第1項に定める修了要件のうち「授業科目について20単位以上を修得し」を「授業科目について10単位以上修得し」と読み替え、学生の修了要件とする。 |
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(最終試験) 第31条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもつて主査とし、研究科の教授会の推薦により学長の指名する2名以上の関連科目の授業を担当する第9条所定の大学院授業担当教授を加えて行う。 2 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行うものとする。 3 前項の最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある授業科目について筆記又は口頭により行う。 |
第十五条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもつて主査とし、研究科の教授会の推薦により総長の指名する二名以上の関連科目の授業を担当する第二十二条所定の大学院授業担当教授を加えて行う。 | (最終試験) 第十三条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行うものとする。 2 前項の最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある授業科目について筆記又は口頭により行う。 |
(最終試験) 第14条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行うものとする。 2 前項の最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある授業科目について筆記又は口頭により行う。 |
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(課程修了の認定) 第32条 学位論文及び最終試験の合格不合格については、大学院教授会が審査会を組織し、その審査報告に基づいて決定する。 |
(課程修了の認定) 第十四条 学位論文及び最終試験の合格不合格については、大学院教授会が審査会を組織し、その審査報告に基づいて決定する。 |
(課程修了の認定) 第15条 学位論文及び最終試験の合否については、大学院教授会が委員会を組織し、その審査報告に基づいて決定する。 |
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(法科大学院の修了要件) 第33条 法科大学院3年履修課程の学生は、3年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、3年履修課程所定の授業科目(必修科目60単位を含む。)93単位以上を修得しなければならない。 2 法科大学院2年履修課程の学生は、第13条第2項及び第3項に定めるもののほか、2年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、2年履修課程所定の授業科目(必修科目34単位を含む。)67単位以上を修得しなければならない。 2 前2項の必修科目については、社会科学研究科長が別に定める。 |
第十四条の二 法科大学院三年履修課程の学生は、三年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、三年履修課程所定の授業科目(必修科目六十単位を含む。)九十三単位以上を修得しなければならない。 2 法科大学院二年履修課程の学生は、第五条の三第二項及び第三項に定めるもののほか、二年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、二年履修課程所定の授業科目(必修科目三十四単位を含む。)六十七単位以上を修得しなければならない。 三 前二項の必修科目については、社会科学研究科長が別に定める。 |
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(学位の授与) 第34条 博士前期課程においては第29条、博士後期課程においては第30条の規定により所定の単位を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、それぞれ当該課程を修了したものと認め、学位を授与する。 2 論文を提出して博士の学位を請求した者については、その論文が第30条第1項の規定により提出されるものと同等以上の内容のものであり、かつ、試験により専攻学術に関し、同様に広い学識と研究を指導する能力を有するものと確認されたときは、学位を授与する。 3 法科大学院において、第33条の規定により所定の単位を修得した者に対しては、専門職学位課程を修了したものと認め、学位を授与する。 4 本条により授与する学位については、別に定める。 |
第十六条 博士前期課程及び博士後期課程において、第十四条の規定により所定の単位を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、それぞれ当該課程を修了したものと認め、学位を授与する。 | (学位の授与) 第十五条 第十二条の規定により各課程を修了したと認められる者に対して東京都立科学技術大学学位規定(平成二年科学技術大学規則第四号)の定めるところにより、次の各号の学位を授与する。 一 工学研究科システム基礎工学専攻及び航空宇宙工学専攻の各課程を修了した者について、博士前期課程は修士(工学)の学位、博士後期課程は博士(工学)の学位 二 工学研究科インテリジェントシステム専攻の課程を修了した者について、博士前期課程は修士(工学)又は(学術)の学位、博士後期課程は博士(工学)又は(学術)の学位 |
(学位の授与) 第16条 保健科学研究科の各課程を修了した者に対しては、次の学位を授与する。 2 論文を提出して博士の学位を申請した者については、その論文が第13条第2項の規定により提出されるものと同等以上の内容のものであり、かつ試験により専攻学術に関し、同様に広い学識と研究を指導する能力を有すると確認されたときは、学位を授与する。 3 学位に関する規定は、別に定める。 |
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第十六条の二 法科大学院において、第十四条の二の規定により所定の単位を修得した者に対しては、専門職学位課程を修了したものと認め、学位を授与する。 | 第十六条 論文を提出して博士の学位を得ようとする者については東京都立科学技術大学学位規程(平成二年科学技術大学規則第四号)の定めるところにより、博士の学位を授与することができる。 | ||||||
第十七条 論文を提出して博士の学位を請求した者については、その論文が第十四条第五項の規定により提出されるものと同等以上の内容のものであり、かつ、試験により専攻学術に関し、同様に広い学識と研究を指導する能力を有するものと確認されたときは、学位を授与する。 | |||||||
第十八条 前三条の規定により授与する学位については、別に定める。 | |||||||
(教員の免許状授与の所要の資格の取得) 第35条 教員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づき所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 2 大学院において取得することができる教員免許状取得資格の種類及び教科は別表4のとおりとする。 |
第十条の二 教員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に基づき所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 2 大学院において取得することができる教員免許状取得資格の種類及び教科は次の表のとおりとする。 |
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第8章 賞罰 | (賞罰) 第36条 賞罰については、大学学則に定めるところによる。 |
第三十一条 賞罰については、大学学則に準ずる。 | (賞罰) 第三十五条 賞罰については、大学学則に準ずる。 |
第13章 賞罰 (賞罰) 第36条 賞罰については、大学学則に準ずる。 |
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第9章 授業料その他の費用 | (授業料等) 第37条 授業料、入学料、入学考査料、証明書発行手数料及び学位論文審査手数料等に関しては、別に定めるところによる。 2 入学料の減免並びに授業料の納入方法、分納、減額及び免除等については大学学則第3章の規定を準用する。 |
第二十一条 入学考査料、入学料、授業料及び学位論文審査手数料等に関しては、「東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号)」の定めるところによる。 2 入学料の減免並びに授業料の納入方法、分納及び減免等については大学学則第九章の規定を準用する。 |
(授業料等) 第三十条 授業料、入学料、入学考査料及び証明書発行手数料(以下「授業料等」という。)は、東京都立科学技術大学条例(昭和六十一年東京都条例第一号)及び東京都立科学技術大学規則(昭和六十一年東京都規則第四号)の定めるところによる。 2 授業料等の納入方法、分納、徴収猶予、減額及び免除については、東京都立科学技術大学学則(昭和六十一年科学技術大学規則第一号、以下「大学学則」という。)第7章の規定を準用する。 |
(授業料等) 第30条 授業料、入学料、入学考査料及び証明書発行手数料(以下「授業料等」という。)は、東京都立保健科学大学条例(平成9年東京都条例第94号)及び東京都立保健科学大学規則(平成9年東京都規則第207号)の定めるところによる。 2 授業料等の納入方法、分納、徴収猶予、減額及び免除については、大学規則第7章の規定を準用する。 |
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第10章 科目履修生等 | (科目履修生等) 第38条 科目等履修生及び外国人学生については別に定める。 2 他の大学の大学院の学生で、本学大学院の研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。 |
第二十八条 科目等履修生、外国人学生及び特別研究学生については別に定める。 | (科目等履修生等) 第三十一条 科目等履修生、外国人学生及び研究生については、別に定める。 |
(科目等履修生) 第31条 科目等履修生、外国人学生及び研究生については、別に定める。 |
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第11章 学生寮及び厚生保健施設 | (学生寮及び厚生保健施設) 第39条 学生寮及び厚生保健施設については大学学則に定めるところによる。 |
第三十条 厚生保健施設については別に定める。 | |||||
第12章 細則 | (細則) 第40条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
第三十三条 この学則の各条項を実施するために必要な細則は、総長がこれを定める。 | (細則) 第三十六条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
(細則) 第37条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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第三章 学科課程及び履修方法並びに課程修了の認定 第七条 削除 |
第四条 (削除) | ||||||