区 分 | 首都大学東京学則(素案) | 東京都立大学学則 | 科学技術大学学則 | 保健科学大学学則 | 都立短期大学学則 | |
第1章 総則 第1節 目的及び使命 |
(目的及び使命) 第1条 首都大学東京(以下、「本学」という。)は、東京都における学術の中心として、東京圏の教育機関及び研究機関等と連携して、大都市における人間社会の理想像を追究することを使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、大都市の現実に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活と文化の向上・発展に寄与することを目的とする。 |
第一条 本学は、東京都における学術研究の中心として、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し、真理の深求につとめるとともに実際との融合をはかり、昼間に勉学する学生のみならず、都内の優秀なる勤労学生の資質向上をめざして、昼夜同等の特色ある教育研究の成果をあげ、知的道徳的及び応用的能力を展開せしめ、もつて都民の生活と文化の向上に寄与することを目的とする。 | (目的及び使命) 第一条 東京都立科学技術大学(以下「本学」という。)は、科学技術に関する広い知識と工業に関する専門の学術を教授研究し、人間性及び創造性豊かな実践的技術者を育成することを目的とし、もって都民の生活と文化の向上に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを使命とする。 |
(目的) 第1条 東京都立保健科学大学(以下「本学」という。)は、保健医療に関する幅広い知識と専門の学術を教授研究し、高い見識と実践能力とともに、豊かな人間性を備えた人材を育成することにより、都民の保健医療の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
(目的及び使命) 第一条 本学は、幅広い一般教養と各学科に係る専門的知識・技能を教授研究し、知的、道徳的及び現代社会に即応できる応用的能 力に富む堅実な人材を育成し、もって、文化と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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第二条 本学は東京都立大学と称し、本部を東京都八王子市南大沢一丁目一番地に置く。 | (名称) 第二条 本学は、東京都立短期大学と称する。 (所在地) 第三条 本学の、本部、文化国際学科、経営情報学科一部、経営情報学科二部、都市生活学科、健康栄養学科は東京都昭島市東町三丁目六番三十三号に、経営システム学科は東京都中央区晴海一丁目二番二号に置く。 |
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第2節 自己点検・評価等 |
(自己点検・評価等) 第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条に掲げる目的及び社会的使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。 3 第1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関し、必要な事項は別に定める。 |
第七十五条 本学の目的及び社会的使命を達成するための自己点検及び自己評価については、別に定める。 | (自己評価) 第58条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。 2 自己評価に関する規定は、別に定める。 |
(自己点検・評価) 第四条 本学は教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及 び評価を行う。 2 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等については別に定める。 |
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(教育研究等の状況の公表) 第3条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、情報を公開するものとする。 |
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第3節 学部等の組織構成 |
(学部、学科及び学生定員) 第4条 本学に次の学部及び学科を置く。 都市教養学部 都市教養学科 都市環境学部 都市環境学科 システムデザイン学部 システムデザイン学科 健康福祉学部 看護学科 理学療法学科 作業療法学科 放射線学科 2 前項に規定する各学部及び学科の入学定員及び収容定員は、別表第1のとおりとする。 3 第1項に規定する各学科に、別表第2のとおりコースを置く。 |
第四条 本学は次の学部学科を置く。 人文学部、哲学科、史学科、心理・教育学科、心理学専攻 教育学専攻、社会学科、社会福祉学科、文学科、国文学専攻、中国文学専攻、英文学専攻、独文学専攻、仏文学専攻、法学部、法律学科、政治学科、経済学部、経済学科、理学部、数学科、物理学科、化学科、生物学科、地理学科、工学部、機械工学科、精密機械工学科、電気工学科、電子・情報工学科、土木工学科、建築学科、応用化学科、工業化学専攻、材料化学専攻 2 前項の学部は、第一部(昼間授業の課程)と第二部(夜間授業の課程)に分ける。 3 第一項の専攻は、学科に準じて取り扱うものとする。 4 第一項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、別表第四に定める系により取り扱うことができる。 第五条 学部に次の学科目及び講座を置く。(※表は省略) 第六条 学生の定員は次表のとおりとする。(※表は省略) |
(学科及び学生定員) 第二条 本学に設置する学科及び学生定員は、次表のとおりとする。 (※表は省略) |
(学部、学科及び学生定員) 第2条 本学に保健科学部を置く。 2 保健科学部に設置する学科及び学生定員は次のとおりとする。 (※表は省略) |
(学科) 第五条 本学の学科は、文化国際学科、経営情報学科一部、経営情報学科二部、経営システム学科、都市生活学科及び健康栄養学科とし、文化国際学科、経営情報学科一部、都市生活学科及び健康栄養学科は昼間課程とし、経営情報学科二部及び経営システム学科は、夜間課程とする。 (専攻科) 第五条の二 本学に次の専攻科を設置する。 都市生活学専攻 健康栄養学専攻 (学科の学生定員) 第六条 本学において設置する学科の学生定員は、次のとおりとする。 (※表は省略) (専攻科の学生定員) 第六条の二 専攻科の学生定員は、次のとおりとする。 東京都立短期大学学則 専攻 定員 都市生活学専攻 五人 健康栄養学専攻 五人 |
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(大学院) 第5条 本学に大学院を置く。 2 大学院に関する学則は、別に定める。 |
第六十三条 大学院に関しては別に定めるところによる。 | (大学院) 第五十二条 大学院に関しては、別に定める。 |
(大学院) 第51条 本学に大学院を置く。 2 大学院の学則は、別に定める。 |
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(センター等及び附属施設) 第6条 本学に次のセンター等を置く。 一 基礎教育センター 二 オープンユニバーシティ 三 図書情報センター(附属図書館) 2 本学に必要な附属施設を置く。 3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。 |
第六条の二 本学に都市研究所を置く。 2 都市研究所に次の研究部門を置く。 一 都市管理・計画部門 二 都市住民・コミュニティ部門 三 都市防災・安全部門 四 都市システム・経済部門 五 比較都市・文化部門 六 都市構造・環境部門 七 地域保健・福祉部門 3 都市研究所の運営、研究部門及び共同研究に関する重要事項を審議するため、都市研究所に運営委員会を置く。 4 前三項のほか、都市研究所に関する必要な事項は別に定める。 第十一条 本学に付属図書館をおく。 2 付属図書館に関する規定は別に定めるところによる。 |
(附属図書館) 第四十八条 本学に附属図書館を置く。 2 附属図書館に関する規程は、別に定める。 (科学技術交流施設) 第四十九条 本学に科学技術交流施設を置く。 2 科学技術交流施設に関する規程は、別に定める。 (附属施設) 第五十条 本学に必要な附属施設を置く。 2 附属施設に関する規程は、別に定める。 |
(保健医療生涯教育センター等) 第3条 保健科学部に、学科のほか、社会人に保健医療分野の生涯教育等を行う保健医療生涯教育センターと各学科に共通する基礎保健科学分野の教育・研究を行う基礎保健科学センターを置く。 2 保健医療生涯教育センター及び基礎保健科学センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。 (附属図書館) 第5条 本学に附属図書館を置く。 2 附属図書館に関する規定は、別に定める。 |
(図書館その他附属施設) 第六十六条 本学に、附属図書館その他必要な施設を置く。 2 前項の施設に関する規程は、別に定める。 |
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第4節 職員組織等 |
(職 員) 第7条 本学に、学長、副学長、学部長、研究科長、センター長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。 |
第七条 本学に次の職員を置く。総長、学部長、都市研究所長、研究科長、教養部長、学生部長、図書館長、牧野標本館長、教授、助教授、講師、助手、事務局長、事務局次長、事務職員、技術職員、その他 | (職員組織) 第四十二条 本学に次の職員を置く。 学長、 教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、その他の職員 |
(職員) 第43条 本学に次の職員を置く。学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員 2 本学に、教務部長、附属図書館長、学科長、保健医療生涯教育センター長及び基礎保健科学センター長を置き、それぞれ教授をもって充てる。 |
(教職員組織) 第五十条 本学に、学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。 |
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(学長等の職務) 第44条 学長は、本学の校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 2 教務部長は、学長の命を受け、教務の事務をつかさどる。 3 附属図書館長は、学長の命を受け、図書館の事務をつかさどる。 4 学科長は、学長の命を受け、当該学科の事務をつかさどる。 5 保健医療生涯教育センター長及び基礎保健科学センター長は、学長の命を受け、当該センターの事務をつかさどる。 |
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第5節 教育研究審議会等 |
(教育研究審議会) 第8条 本学に教育研究審議会を置き、学長、副学長、学部長及びその他学長が指名する者をもって構成する。 2 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 一 学則その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 二 教員の採用及び選考等に関する方針に係る事項 三 教育課程の編成に関する方針に係る事項 四 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 五 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項 六 教育及び研究の状況について本学自らが行う点検及び評価に関する事項 七 その他大学の教育研究に関する重要な事項 3 前2項のほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。 |
第八条 本学に評議会を置き、総長、学部長、都市研究所長、研究科長、教養部長、学生部長、図書館長、東京都立大学規則(昭和二十八年東京都規則第九十六号。以下「規則」という。)第三条の二の規定により選出する教授及び事務局長をもって組織する。 2 前項の規則第三条の二の規定により選出する評議員は、選出する教授会ごとに教授の互選による。 3 前項の評議員の任期は二年とする。 4 評議会は、総長が招集し、その議長となる。 5 評議会は次に掲げる事項を審議する。 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定により、その権限に属すること。 二 学則その他学内諸規程の制定改廃に関すること。 三 学部、学科、研究所及び研究科の設置及び廃止に関すること。 四 学部その他の機関の連絡調整に関すること。 五 前各号のほか、都立大学の運営に関する重要なこと。 |
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(教授会) 第9条 各学部に教授会を置く。 2 各研究科及び各センター等、教育研究上の重要な組織に、教授会を置くことができる。教授会を置く組織については、学長が指定する。 3 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には助教授その他の職員を加えることができる。 4 教授会は、次に掲げる事項を審議する。 一 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項 二 当該学部に所属する学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項 三 当該学部の教育課程の編成に関する事項 四 その他当該組織の教育研究に関する重要な事項 5 前4項のほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 |
第九条 学部及び研究科に教授会を置き、教授をもつて組織する。なお、研究科に置く教授会の組織等については別に定める。 2 学部長は、助教授その他の職員を教授会に加えることができる。 3 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。 4 学部の教授会は、次に掲げる事項を審議する。 一 教育公務員特例法の規定により、その権限に属すること。 二 学科、専攻、学科目、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。 四 学位の授与に関すること。 五 前各号のほか、当該学部の教育研究及び運営に関する重要なこと。 第十条 必要ある場合は教授会を連合して教授会連合会を開き、各学部及び各研究科に関連する共通事項を審議する。 2 総長は教授会連合会を招集し、その議長となる。 |
(教授会) 第四十三条 本学に教授会を置く。 (教授会の構成等) 第四十四条 教授会は専任の教授、助教授及び講師をもって構成する。ただし、次条一項第六号に掲げる事項を審議する場合は、専任の教授をもって構成する。 2 教授会は、学長が招集する。 (審議事項) 第四十五条 教授会は次の事項を審議する。 一 学部の学科並びに大学院の研究科及び専攻の設置及び廃止並びに学生定員に関すること。 二 学生の入学、卒業、転科、休学、退学、除籍及び転学に関すること。 三 教育課程の編成及び履修に関すること。 四 学生の表彰及び懲戒に関すること。 五 学則その他学内諸規程の制定改廃に関すること。 六 教員の人事に関すること。 七 学長の諮問したこと。 八 その他研究、教育に関する重要なこと。 2 教授会に関する規程は、別に定める。 |
(教授会) 第45条 本学に重要な事項を審議するため、教授会を置く。 (教授会の構成) 第46条 教授会は、学長及び教授をもって組織する。 2 学長は、助教授その他の職員を必要に応じ、教授会に加えることができる。 (審議事項) 第47条 教授会は次の事項を審議する。 一 教員の人事に関すること 二 学生の入学、休学、復学、留学、転科、転学、退学、除籍、卒業及び賞罰に関すること 三 教育課程及び履修に関すること 四 学則その他学内諸規定に関すること 五 学長の諮問したこと 六 その他本学の教育及び研究に関する重要なこと 2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 |
(教授会) 第五十一条 本学に大学運営に関する重要事項を審議するため教授会を置く。 (教授会の構成及び審議事項) 第五十二条 教授会は、学長、専任の教授、助教授及び講師をもって構成する。 2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、教授会にその他の職員を加えることができる。 3 教授会は次の事項を審議する。 一 学科及び専攻科の設置及び改廃に関すること。 二 教育課程及び授業に関すること。 三 学則及び学内諸規程に関すること。 四 教員の人事に関すること。 五 学生の定員に関すること。 六 学生の入学、退学、転学、休学、除籍、出席停止及び卒業に関すること。 七 学生の賞罰に関すること。 八 学生の厚生補導に関すること。 九 学長の諮問したこと。 十 その他大学の運営に関する重要な事項 (委任) 第五十三条 教授会の運営に関して必要な事項は、別に定める。 |
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(代議員会) 第10条 各学部の教授会に代議員会を置く。 2 前条第4項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。 |
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(学内委員会) 第11条 本学の運営に関する連絡調整にあたるため、各種の学内委員会を置くことができる。 2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
第十二条 本学に一般教育委員会を置く。 2 一般教育委員会に関する規定は、別に定める。 第十三条 本学に学生委員会を置く。 2 学生委員会に関する規定は、別に定める。 |
(学内委員会) 第四十六条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等に当たるため、学内委員会を置くことができる。 2 学内委員会に関する規程は、別に定める。 |
(学内委員会) 第48条 本学の運営に関する連絡調整、企画審査等にあたるため、学内委員会を置くことができる。 2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
(学内委員会) 第五十四条 本学に学生委員会、教務委員会、研究委員会、就職委員会及び図書委員会を置く。 2 その他必要に応じ、他の委員会を置くことができる。 3 前二項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (自己点検・評価委員会) 第五十五条 本学に自己点検・評価委員会を置く。 2 自己点検・評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (入試管理委員会及び選抜委員会) 第五十六条 本学に入試管理委員会及び選抜委員会を置く。 2 入試管理委員会及び選抜委員会に関し必要な事項は、別に定め る。 (学術研究会) 第五十七条 本学に学術の振興に寄与するため、学術研究会を 置く。 2 学術研究会に関し必要な事項は、別に定める。 |
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第2章 学部通則 第1節 学年、学期及び休業日 |
(学年) 第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第三十七条 学年は、四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。 | (学年) 第四条 学年は、四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。 |
(学年) 第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(学年) 第八条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
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(学期) 第13条 学年を次の2期に分ける。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで |
第三十八条 学年を次の二期に分ける。 前期 四月一日から九月三十日まで 後期 十月一日から三月三十一日まで |
(学期) 第五条 学年を分けて次の二期とする。 前期 四月一日から九月三十日まで 後期 十月一日から翌年三月三十一日まで |
(学期) 第7条 学年を、次の2学期に分ける。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで |
(学期) 第九条 学年を次の二学期に分ける。 ・前 期 四月一日から九月三十日まで 後 期 十月一日から翌年三月三十一日まで |
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(休業日) 第14条 休業日は次のとおりとする。 一 日曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 三 開学記念日 四 夏季休業 五 冬季休業 六 春季休業 2 前項第四号から第六号までについては、年度の初めに学長が定める。 3 必要がある場合は、学長は、第1項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。 4 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。 |
第三十九条 休業日を次のとおりとする。 一 日曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 開学記念日 六月一日 四 春季休業 五 夏季休業 六 冬季休業 2 前項第三号の休業日において、特に必要がある場合には授業を行うことができる。この場合において、当該休業日は、他の日に振り替えるものとする。 3 前項に定める振替休業日及び第一項第四号から第六号までについては、年度の初めに総長が定める。 |
(休業日) 第六条 本学における休業日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第一七八号)に規定する国民の休日 三 開学記念日 六月十三日 四 夏季休業 五 冬季休業 六 春季休業 2 前項第四号、第五号及び第六号の休業期間については、別に定める。 |
(休業日) 第9条 本学における休業日は次のとおりとする。 一 土曜日及び日曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 三 開学記念日 5月21日 四 春季休業 五 夏季休業 六 冬季休業 2 前項第4号、第5号及び第6号については、年度の初めに学長が定める。 3 学長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特別の必要のあるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。 |
(休業日) 第十条 本学における休業日は、次のとおりとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第一七八号)に規定する休日 三 開学記念日 六月一日 四 春季休業日 二月二十一日から三月三十一日まで 五 夏季休業日 七月二十五日から九月十五日まで 六 冬季休業日 十二月二十一日から翌年一月十日まで 2 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 3 第一項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 |
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第2節 修業年限及び在学年限 |
(修業年限) 第15条 学部の修業年限は、4年とする。 |
第四十条 修業年限は、第一部にあつては四年、第二部にあつては五年とする。 | (修業年限及び在学期間) 第三条 本学の修業年限は四年とする。 |
(修業年限及び在学年限) 第4条 本学の修業年限は、4年とする。 |
(学科の修業年限及び在学年限) 第七条 学科の修業年限は、昼間課程については二年、夜間課程については三年とする。 (専攻科の修業年限及び在学年限) 第七条の二 専攻科の修業年限は、一年とする。 |
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(最長在学年限) 第16条 学生は8年を超えて在学することができない。ただし、編入学、転入学及び再入学した学生は、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。 2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、所属学部の教授会で特に認められた場合は、前項に定める最長在学年限を超えて在学することができる。 |
第四十一条 在学期間は、第一部にあつては八年、第二部にあつては十年を超えることができない。 | (修業年限及び在学期間) 第三条 2 在学期間は、六年を超えることができない。 3 前項の規定にかかわらず、第三年次に編入学した学生の在学期間は、四年を超えることができない。 4 転入学した学生の在学期間は、別に定める。 |
(修業年限及び在学年限) 第4条 2 在学年限は、8年を超えることができない。 |
(学科の修業年限及び在学年限) 第七条 2 学科の学生は、昼間課程については四年、夜間課程については六年を超えて在学することができない。 (専攻科の修業年限及び在学年限) 第七条の二 2 専攻科の学生は、二年を超えて在学することができない。 |
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(長期にわたる教育課程の履修) 第17条 学生が、最長在学年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 |
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第四十二条 人文学部、法学部及び工学部応用化学科の学生については、第二年次初めに、工学部電気電子情報系の学生については、第三年次初めに当該学部内における学科又は専攻を定めなければならない。 2 前項の学科又は専攻の決定に関しては、学部規則に定める。 第四十三条 年次進行判定を行う場合は、学部規則に定める。 |
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第3節 入学、編入学、転入学及び再入学 |
(入学の時期) 第18条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、後期の始めに入学させることができる。 |
第十四条 入学の時期は毎年四月とする。 | (入学の時期) 第十七条 入学の時期は、毎年四月とする。 |
(入学の時期) 第18条 入学の時期は、毎年4月とする。 |
(入学の時期) 第十二条 入学の時期は、毎年四月とする。 |
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(入学資格) 第19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) 三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により、文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 七 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第2項の規定により大学に入学したものであって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者 |
第十五条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) 三 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行なう大学入学資格検定に合格した者 七 その他相当の年令に達し、本学において高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
(入学の資格) 第十八条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 高等学校を卒業した者 二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) 三 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者として文部大臣が指定した者 四 文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 五 文部大臣の指定した者 六 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)により文部大臣が行う大学入学資格検定に合格した者 七 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達した者 |
(入学資格) 第19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 高等学校を卒業した者 二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者 三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 四 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 五 文部科学大臣の指定した者 六 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 七 その他相当の年齢に達し、本学において高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
(学科の入学資格) 第十三条 学科の入学資格のある者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 高等学校を卒業した者 二 中等教育学校を卒業した者 三 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外によりこれに相当する学校教育を修了した者 四 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定したもの 五 文部科学大臣が、高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 六 文部科学大臣の指定した者 七 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 八 その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの (専攻科の入学資格) 第十三条の二 専攻科の入学資格のある者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 短期大学又は大学を卒業した者 二 高等専門学校を卒業した者 三 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第八十二条の十の規定により大学に編入学することができるもの 四 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者 五 その他本学において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
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(入学志願の手続) 第20条 入学志願者は、本学所定の入学願書に所定の入学考査料を添えて、提出しなければならない。 |
第十八条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて提出しなければならない。 | (入学志願手続) 第十九条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて提出しなければならない。 2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 |
(入学志願手続) 第20条 本学に入学を志願する者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて学長に 提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定め る。 |
(入学の出願) 第十四条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に東京都立短期大学条例第五条に定める入学考査料を添えて、学長の指定した期間内に提出しなければならない。 2 提出すべき書類、提出の時期・方法等については別に定める。 |
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(入学者の選考) 第21条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。 |
第十九条 入学志願者に対しては、学力検査、健康診断及び出身学校長の調査書の結果について選考する。ただし、入学志願者の一部は、推薦入学者選考の手続により選考することができる。 2 入学者選考規程及び推薦入学者選考に関する規程は別に定める。 第十九条の二 前条の規定にかかわらず、入学志願者の一部は、アドミッション・オフィス入試の手続きにより選考することができる。 2 アドミッション・オフィス入試に関する規程は別に定める。 |
(入学者の選考) 第二十条 入学志願者に対しては、学力検査、健康診断及び出身校長の調査結果等に基づき選考を行う。ただし、必要と認めるときは、面接その他の方法により選考を行うことができる。 2 前項の選考に関して必要な事項は、別に定める。 |
(入学者の選考及び入学許可) 第21条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。 |
(入学者の選考) 第十五条 入学者の選考について、必要な事項は別に定める。 |
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(入学手続き及び入学許可) 第22条 前条の選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて、指定の日までに提出しなければならない。ただし、第62条の規定により入学料の減額又は免除を申請したときは、入学料を添えることを要しないものとする。 2 前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 |
第二十条 第十九条第一項又は前条第一項の選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて、指定の日までに提出しなければならない。ただし、第三十一条の二の規定により入学料の減額又は免除(以下「減免」という。)を申請したときは、入学料を添えることを要しないものとする。 2 前項の手続きをした者は入学を許可する。 |
(入学の手続及び許可) 第二十一条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに、本学所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。ただし第四十一条第一項の規定により減額又は免除を願い出たときは入学料の徴収を猶予する。 2 前項の入学手続を完了した者は、入学を許可する。 (誓約書) 第二十二条 入学を許可された学生は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。 |
(入学者の選考及び入学許可) 第21条 2 前項に規定する選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて指定された期 間内に、学長に提出しなければならない。 3 前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 |
(入学手続き及び入学許可) 第十六条 学長は、合格者に対して受験票と引換えに入学手続に必要な書類を交付する。 2 入学手続について必要な事項は、別に定める。 3 前項の入学手続きを完了した者については入学を許可する。 |
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(保証人) 第23条 入学を許可された者は、指定された期間内に保証人を学長に届け出なければならない。 2 保証人は、父母又は成人の親族等で独立の生計を営む者でなければならない。 3 学生は、保証人を変更したとき、又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け出なければならない。 |
(保証人) 第二十三条 前条の誓約書には、保証人の連署を必要とする。 2 保証人は、入学を許可された学生の誓約書の履行に関して一切の責任を負うものとする。 |
(保証人) 第24条 入学を許可された者は、保証人を含めて指定された期間内に、学長に届け出なければならない。 2 保証人に関する規定は、別に定める。 |
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(編入学等) 第24条 本学への学士入学、編入学又は転入学を志願する者があるときは、原則として欠員のある場合、選考の上、相当年次への入学を許可することがある。 2 学士入学、編入学及び転入学について必要な事項は、別に定める。 |
第十六条 学士の学部入学及び転編入学に関しては別に定める。 |
(修業年限及び在学期間) 第三条 3 前項の規定にかかわらず、第三年次に編入学した学生の在学期間は、四年を超えることができない。 4 転入学した学生の在学期間は、別に定める。 (編入学) 第二十四条 学生の欠員等に応じて、高等専門学校の卒業者等を対象に、第三年次への編入学を許可する。 2 編入学志願者の選考は、第二十条第一項の規定による選考に準じて行うものとする。 3 編入学に関する規程は、別に定める。 (転入学) 第二十六条 他の大学に在学している者で本学に転入学を願い出た者があるときは、欠員のある場合に限り、第二十条の規定にかかわらず、考査のうえ入学を許可することがある。 2 転入学に関する規程は、別に定める。 (学士入学) 第二十七条 学士の入学に関する規程は、別に定める。 |
(転入学及び再入学) 第23条 本学に転入学及び再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、選考のうえ入学を許可することができる。 2 前項の規定により入学を許可された者のすでに履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並びに修業すべき年数については、教授会の議を経て学長が別に定める。 3 転入学及び再入学に関する規定は、別に定める。 (編入学) 第22条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学への編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、第3学年への入学を許可することができる。 一 看護学科にあっては、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所を修了した者又は修了見込みの者 二 理学療法学科及び作業療法学科にあっては、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所を修了した者又は修了見込みの者 三 放射線学科にあっては、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所を修了した者又は修了見込みの者 2 編入学する学生の在学年限は、第4条第2項の規定にかかわらず4年とする。 3 前2項に定めるもののほか、編入学に必要な規定は、別に定める。 |
(編入学・転入学及び所属変更) 第十七条 本学の学科に編入学・転入学及び所属変更を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学又は所属変更を許可することがある。 2 編入学・転入学及び所属変更について必要な事項は、別に定める。 |
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(再入学) 第25条 本学の退学者又は除籍者が再入学を願い出たときは、選考の上、相当年次への再入学を許可することがある。 2 再入学について必要な事項は、別に定める。 |
第十七条 本学の退学者又は除籍者でその後三年以内に再び原学部学科に入学を志願する者は、選考の上特に再入学を許可することができる。 2 前項に関する規定は別に定める。 |
(再入学) 第二十五条 やむを得ない事由により本学を退学した者がその後三年以内に再び入学を願い出たときは、第二十条の規定にかかわらず、考査のうえ入学を許可することがある。 2 再入学に関する規程は、別に定める。 |
(転入学及び再入学) 第23条 本学に転入学及び再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、 学長は、選考のうえ入学を許可することができる。 2 前項の規定により入学を許可された者のすでに履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並びに修業すべき年数については、教授会の議を経て学長が別に定める。 3 転入学及び再入学に関する規定は、別に定める。 |
(再入学) 第二十条 本学を退学し又は除籍になった者が再入学を希望するときは、選考の上入学を許可することがある。 2 再入学について必要な事項は、別に定める。 |
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第4節 休学、転学、留学及び退学等 |
(休学) 第26条 疾病その他の理由により、引き続き6月以上修学することができない者は、学長に休学を願い出てその許可を得て休学することができる。 2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。 |
第二十四条 疾病その他やむを得ない事由のため引続き六月以上就学することができないものは、その事由を具し、保証人連署の上総長に願い出てその許可を得て休学することができる。 2 病気を理由とする休学願には医師の診断書を添付しなければならない。 3 休学は、原則として一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には引き続き許可を願い出ることができる。 第二十五条 総長は、疾病のため就学が不適当と認める者に対しては、休学を命ずることがある。 |
(休学及び復学) 第三十二条 疾病その他やむを得ない事由により引続き二か月以上修学することができない学生は、許可を得て休学することができる。 なお、疾病による休学を願い出る場合は、医師の診断書を添えなければならない。 |
(休学) 第25条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により引き続き2か月以上修学することができないときは、学長の許可を受けて休学することができる。 |
(休学) 第二十一条 疾病その他やむを得ない事情により六カ月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。 |
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(休学期間) 第27条 休学は、原則として1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を単位に、休学期間の延長を認めることができる。 2 休学期間は、原則として、通算して4年を超えることができない。 3 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、所属学部の教授会で特に認められた場合は、前項に定める休学期間を超えて休学することができる。 4 休学期間は修業年限により在学すべき年数に算入しない。ただし、3月以内に復学した場合は、所属教授会の判断によりこの規定を適用しないことがある。 |
第二十六条 休学期間は通算して三年を超えることができない。 2 前項の休学期間を超えてもなお復学し得ない者はこれを除籍する。 第二十八条 休学期間は在学期間に算入しない。ただし、三月以内に復学した場合は、教授会の議によりこの規定を適用しない ことがある。 |
(休学及び復学) 第三十二条 2 休学の期間は、一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、許可を受けて引続き一年の範囲内で休学期間を延長することができる。 3 休学期間は、通算して二年を超えることはできない。 |
(休学) 第25条 2 休学は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合には、引き続き許可を願い出ることができる。 3 休学期間は、通算して4年を超えることができない。 4 休学期間は、第5条に定める在学年限に算入しない。 |
(休学の期間) 第二十二条 休学は、一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には引き続き許可を願い出ることができる。 2 休学の期間は、通算して二年を超えることができない。 3 休学の期間は、学科の学生にあっては、第七条第二項、専攻科の学生にあっては、第七条の二第二項の在学年限に算入する。 |
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(復学) 第28条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは、学長に復学を願い出てその許可を得て復学することができる。 |
第二十七条 休学期間が満了するときは、総長に復学を願い出なければならない。 2 休学期間中であつても休学事由がなくなつたときは総長の許可を得て復学することができる。 3 第一項の休学期間が満了してもなお復学を願い出ない者は、これを除籍する。 4 復学に際しては、学校医の診断を受けなければならない。 |
(休学及び復学) 第三十二条 4 休学期間が終了したときは、復学を願い出なければならない。 5 休学期間中にあっても休学の事由が終わったときは、願い出て復学することができる。 なお、疾病により休学していた学生は、医師の診断書を添えなければならない。 6 休学期間は、第三条に規定する在学年数に算入しない。ただし、二か月以内に復学した場合は、教授会の議によりこの規定を適用しないことがある。 |
(復学) 第26条 休学期間中に休学の事由が終わったとき又は休学期間が終了したときは、学長に届け出て復学することができる。 |
(復学) 第二十三条 休学期間中でも、その事由の終わったときは、届け出て復学することができる。 |
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(留学) 第29条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、教育上有益であると認められるときは、学長の許可を得て留学することができる。 2 前項の許可を得て留学した期間は、修業年限により在学すべき期間に含めることができる。 |
第二十条の二 総長は、学生が外国の大学等に留学し当該大学等の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、当該大学等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。 2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する学部の教授会の議を経て行う。 3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。 4 前三項の規定は、学生が国内の他の大学等の授業科目を履修する場合に準用する。 |
(留学) 第二十九条 本学の学生で外国の大学に留学を希望する者は、許可を得て留学することできる。 2 留学期間中に履修した授業科目については、四十五単位を超えない範囲内で、本学における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。 ただし、すでに他の定めるところにより他の大学で修得した単位を本学の単位として認定している場合には、当該単位と合わせて六十単位を超えないものとする。 3 留学した期間は、第三条に定める修業年限及び在学期間に算入することができる。 |
(留学) 第27条 外国の大学等に留学を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 2 学長は、前項の規定により留学したものについて、当該留学した期間を第32条第1項に規定する在学期間に含めることができる。 3 第1項の規定による留学により修学した単位の取り扱いについては、別に定める。 |
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(転学) 第30条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長に願い出てその許可を受けなければならない。 |
(他大学への転学) 第二十八条 本学の学生で他の大学に転学しようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならない。 |
(転学) 第29条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。 |
(転学) 第十八条 学生が他の大学に転学しようとするときは、その許可を得なければならない。 |
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(転学部及び転学科) 第31条 学生から転学部又は転学科の願い出があったときは、学長が許可することができる。 2 転学部又は転学科の手続き等、必要な事項については、別に定める。 |
第四十四条 転部、又は転科を申請する者に対しては、欠員のある場合選考の上許可することがある。 2 前項に関する規定は別に定める。 |
(転科) 第三十条 本学の学生でその所属する学科から本学の他の学科に転科を願い出る者があるときは、審査のうえ許可することができる。 2 転科に関する規程は、別に定める。 |
(転科) 第28条 学長は、他の学科に転科を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、これを許可することができる。 2 前項の規定により、転科を志願する学生は、在籍のまま志願することができる。 |
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(退学) 第32条 退学しようとする者は、学長に願い出てその許可を受けなければならない。 2 学長は、次の各号の一に該当する者については、所属学部教授会の議を経て、退学を命ずることができる。 一 第16条に定める最長在学年限を超えた者 二 第27条に定める休学期間を超えてなお復学できない者 三 疾病その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者 |
第二十一条 疾病その他やむを得ない事由で退学しようとする者は、その事由を詳記し、保証人連署の上、総長に願い出てその許可を得なければならない。 | (退学) 第三十一条 疾病その他やむを得ない事由により退学しようとする学生は、所定の願書にその理由を詳記し、保証人連署のうえ提出して許可を受けなければならない。 2 成業の見込みがないと認める学生に対しては、退学を命ずることがある。 |
(退学) 第30条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは、所定の願書に事由を詳記し、保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 2 学長は、3学期連続して所定の成績評価を得られない者に対し、成業の見込みがないものとして、退学を勧告することができる。 |
(退学) 第十九条 退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。 |
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(授業料未納者に対する処分) 第三十九条 授業料を第三十五条に定める納付期限までに納付しない学生に対しては、登校を停止することがある。なお、引続き怠る者は第三十三条第二項第二号の規定による。 |
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(除籍) 第33条 次の各号の一に該当する者は、所属学部教授会の議を経て、学長が除籍する。 一 長期間にわたり行方不明の者 二 死亡した者 三 第62条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、入学料を減額する旨又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けたもので、納めるべき入学料を所定の期日までに納めない者 四 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 |
第二十二条 死亡した者は、保証人の届出によりこれを除籍する。 第二十三条 総長は、入学料の減免を申請した者が、減額の許可若しくは不許可の決定又は免除の不許可の決定を受けた場合、納付すべき入学料を所定の期日内に納めないものに対し、教授会の議を経て、除籍することができる。 2 総長は、授業料を所定の期日内に納めない者に対し、教授会の議を経て、出席停止又は除籍することができる。 |
(除籍) 第三十三条 次の各号の一に該当する学生は、除籍する。 一 第三条に規定する在学期間を超えた者 二 前条第三項の休学期間を超えてもなお復学し得ない者 三 死亡した者 2 次の各号の一に該当する学生は、除籍することができる。 一 前条第二項の休学期間が終了してもなお復学を願い出ない者 二 授業料を所定の期日までに納付しない者 三 入学料の減額する旨又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者で、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 |
(除籍) 第31条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 一 第5条に定める在学年限又は第25条に定める休学期間を超えた者 二 死亡した者 2 学長は、授業料を所定の期日までに納入しない者について、除籍することができる。 3 学長は、入学料を所定の期日までに納入しない者について、除籍することができる。 |
(除籍) 第二十四条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 一 第七条第二項及び第七条の二第二項に定める在学年限を超えた者 二 第二十二条第二項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者 三 死亡した者 2 授業料を所定の期日までに納付しない者については、学長は出 席停止を命じ、又は除籍することができる。 3 第四十九条に定める減額する旨、又は免除をしない旨の決定を受けた者が納付すべき入学料を学長が指定する所定の期日までに納入しない者については、学長は除籍することができる。 |
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第5節 教育課程及び履修方法等 |
(教育課程の編成方針) 第34条 教育課程は、各学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。 2 教育課程の編成に当たっては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養することを基礎として、当該学部及び学科に係る専門の学芸を教授するよう配慮する。 3 教育課程の編成については、常に点検及び評価を行い、その改善に努めるとともに、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。 |
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(授業時間) 第8条 授業時間は、試験等の期間を含め、年間35週にわたることを原則とする。 |
(授業日数) 第十一条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。 |
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(授業科目の区分) 第35条 授業科目は、次のとおり区分する。 一 都市教養科目群 ア 実践英語科目 イ 情報科目 ウ 基礎ゼミナール エ 都市教養プログラム 二 共通基礎教養科目群 ア 共通教養科目 イ 理工系共通基礎科目 ウ 学芸員・教職等関連科目 三 専門教育科目群 2 専門教育科目群の区分は、各学部の履修に関する規則(以下、「学部規則」という。)の定めるところによる。 |
第五十二条 授業科目は次のように区分する。 一 全学共通科目 二 学部科目 2 全学共通科目は、次のように区分する。 一 教養科目 二 外国語科目 第五十三条 教養科目の授業科目名及び単位数は、別表第一のとおりとする。 2 教養科目の履修に関しては、学部規則に定める。 第五十四条 外国語科目の授業科目名及び単位数は、別表第二のとおりとする。 2 外国語科目の履修に関しては、学部規則に定める。 第五十六条 学部科目の授業科目名及び単位数は、学部規則に定める。 2 学部科目の履修に関しては、学部規則に定める。 第五十七条の二 再受験入学者及び既修入学者の既修得単位の認定については、別に定める。 |
(授業科目の区分) 第七条 授業科目は、その内容により次のとおり区分する。 一 一般教養科目 人文・社会・総合科学系列 外国語系列 二 専門基礎科目 三 専門科目 (科目名及び単位数等) 第八条 前条に規定する授業科目に関する名称及び単位数並びに必修・選択科目の区分は別表のとおりとする。 2 前項の別表に定めるもののほか、特別講義を行うことができる。 |
(授業科目) 第10条 各学科の授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。 |
(学科の教育課程及び授業科目) 第二十九条 学科の教育課程は、別表第一のとおりとする。 (専攻科の教育課程) 第二十九条の二 専攻科の教育課程は、別表三のとおりとする。 |
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(授業科目の開設及び履修) 第36条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。 2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 4 学生が外国の大学等に留学することによって、留学の前日まで履修していた授業科目を引き続き履修することができなくなった場合において、留学期間終了後に当該授業科目を引き続き履修することを願い出たときは、継続して履修させることができる。 5 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。 |
第四十九条の二 学生が外国の大学等に留学することによって、留学の前日まで履修していた授業科目を引き続き履修することができなくなった場合において、留学期間終了後に当該授業科目を履修しようとするときは、担当教員の承認があった場合に限り継続履修することができる。 第五十条 相関連する授業科目については、履修の順序を指定することがある。 第五十一条 学生は、毎学年度あらかじめ定めるところに従い履修しようとする授業科目について、履修申請を行わなければならない。この履修申請は、原則として履修申請票によつて届出るものとする。ただし、特に指定した科目については、前記の届出に先立つて担当教員の許可を受けなければならない。 2 履修した授業科目は、再び受講することができない。ただし、特に指定するものについてはこの限りでない。 |
(履修届) 第九条 学生は、毎学期始めの指定された期間に、当該学期において履修する授業科目を届出なければならない。(平13規則3・一部改正) 2 単位を修得した授業科目は、再び履修することができない。 3 学生は、承認を得て他学科の授業を履修することができる。 (単位の互換) 第九条の二 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、教授会は当該大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 2 前項の規定により修得した単位は、他の大学又は短期大学において修得した単位を本学の規定により修得したものとして認定することができる。 3 前項に規定により認定した単位は、第十四条に定める修了に必要な単位として認めることができる。 |
(授業科目の履修等) 第11条 卒業に必要な学科ごとの授業科目及び単位数は、別表2のとおりとする。 2 履修の方法については、本学則に定めるもののほか、別に定める。 (履修の届出) 第13条 学生は、履修しようとする授業科目について、指定の期日までに学長に届け出て、その承認を得なければならない。 |
(履修の方法) 第三十条 本学の授業科目はこれを必修及び選択科目とし、履修の方法については本学則の定めるもののほか別に定める。 (履修すべき科目の登録) 第三十一条 学生は、毎年度指定された時期に、当該年度において履修すべき授業科目を登録しなければならない。 2 学生は、前項により登録された授業科目以外の授業科目を履修し、かつ、単位を修得することができない。 |
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(科目名及び単位数等) 第37条 都市教養科目群、共通基礎教養科目群の授業科目名及び単位数は、別表第3のとおりとする。 2 専門教育科目群の授業科目名及び単位数は、学部規則に定める。 3 前2項に定めるもののほか、教授会の議を経て、臨時に授業科目を開設することできる。 |
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(単位の計算方法) 第38条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。 一 講義、演習及び講義・演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。 2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、学部規則で単位数を定める。 |
第四十五条 講義及び演習は、特別の定めのあるものを除いて、毎週一時間十五週の授業をもつて一単位とする。 第四十六条 外国語科目は、特別の定めのあるものを除いて、毎週二時間十五週の授業をもつて一単位とする。 第四十七条 実験、実習及び実技は、毎週二時間十五週の授業をもつて一単位とする。 |
(単位の計算方法) 第十条 各授業科目の単位数は、一単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて四十五時間とし、次の基準により計算する。 一 講義(外国語を除く。)については、教室内における一時間の講義に対して教室外における二時間の準備のための学修を必要とすることを考慮し、十五時間の講義をもって一単位とする。 二 外国語の講義又は演習については、教室内における二時間の講義又は演習に対して教室外における一時間の準備のための学修を必要とすることを考慮し、三十時間の講義又は演習をもって一単位とする。 三 実験、実習又は実技については、学修はすべて実験室、実習室等において行われるものであることを考慮し、四十五時間の実験、実習又は実技をもって一単位とする。 |
(単位の計算方法) 第12条 授業科目の単位数は、1単位45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により算定するものとする。 一 講義は、15時間、22時間半又は30時間をもって1単位とする。 二 演習は、30時間をもって1単位とする。 三 実験、実習および実技については、30時間又は45時間をもって1単位とする。 |
(単位の計算方法) 第三十二条 各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学習等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 一 講義については、十五時間の授業をもって一単位とする。ただし、別に定める授業科目については三十時間までの授業をもって一単位とする。 二 演習については、三十時間の授業をもって一単位とする。ただし、別に定める授業科目については十五時間以上の授業をもって一単位とする。 三 実験、実習及び実技については、四十五時間の授業をもって一単位とする。ただし、別に定める授業科目については三十時間以上の授業をもって一単位とする。 四 個人指導による実技、芸術及びその他の科目については、別に定める時間の授業をもって一単位とする。 2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の指導科目については、これらの学修の成果を評価して単位数を与えることができる。 |
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(単位の授与) 第39条 授業科目を履修した学生に対し、試験のうえ所定の単位を与えるものとする。 2 前項の試験の方法など、単位の授与に関して必要な事項については、別に定める。 3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する授業科目については、適切な方法により学修の成果を評価して所定の単位を与えることができる。 |
第五十八条 授業科目の履修の判定は、その授業科目の担当教員が担当教員の定める方法による試験に、出席状況その他を加味して行ない、所定の単位を与える。 |
(単位の授与) 第十一条 各授業科目を履修した学生には、当該授業科目の担当教員が認定のうえ所定の単位を与える。 2 単位の認定は、平常の学習状況並びに試験、論文、その他の方法(以下「試験等」という。)によるものとし、その方法は、各授業科目の担当教員が定める。 3 教育上有益と認める場合、他の大学又は短期大学において修得した単位を本学において修得したものとして認定することができる。 4 前項の単位認定の方法については、別に定める。 |
(単位の授与) 第14条 授業科目を履修した者に、認定のうえ、所定の単位を与える。 2 単位の認定方法は、別に定める。 |
(単位修得の認定) 第三十四条 各授業科目の履修を修了した者に、認定のうえ所定の単位を与える。 2 単位修得の認定は、授業への出席状況、試験の成績、論文その他(以下「試験等」という。)を総合して各授業科目の担当者が定める。 (試験の時期等) 第三十三条 試験の時期は、原則として学期末又は学年末とする。 ただし、各授業科目の担当者が必要と認めたときは、臨時に行うことができる。 2 病気等やむをえない事情により、試験等を受けられなかった者 は、所定の手続きを経て、追って試験等を受けることができる。 |
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(試験等の時期) 第十二条 試験等の時期は、原則として各学期末とする。ただし、各授業科目の担当教員が必要と認めたときは、随時行うことができる。 2 疾病その他やむを得ない事情により、試験等を受けられなかった学生は、授業科目担当教員、系又は学科の教務学生委員の許可を得て追試験を受けることができる。 なお、教務学生委員会は、許可した試験科目、受験者を教授会に報告しなければならない。 |
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(成績の評価) 第40条 授業科目の試験の成績は、5段階評定とし、上位4段階までを合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができる。 |
第五十九条 成績の表示は、五点法をもって行ない、二点以上を合格とする。 2 インターンシップ(工学部科目を除く。)及び教育実習の成績の表示は、合否をもって行なう。 |
(学習の評価) 第十三条 試験等の評価については、別に定める。 |
(学修の評価) 第17条 学修の評価の基準は、別に定める。 |
(学習の評価) 第三十五条 試験等の評価は、「優」、「良」、「可」、「不可」をもって表わし、「可」以上を合格とする。 |
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(履修科目の登録の上限) 第41条 各学部学科において、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合は、学部規則で定めるものとする。 2 学部規則の定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、次学期に前項に基づき学部規則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 |
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(他学部の授業科目の履修) 第42条 学生は、他の学部、学科の授業科目を履修することができる。 |
第四十八条 学生は所定の範囲内で他の学部、学科の授業を履修することができる。 | |||||
(他大学等の授業科目の履修等) 第43条 教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
第四十九条 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づき、所属する学部の教授会の議を経て、学生が他の大学等において修得した単位を三十単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項の規定は、学生が外国の大学等に留学する場合に準用する。 |
(他の大学等における授業科目の履修等) 第15条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 3 その他履修に必要な事項は、別に定める。 |
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等) 第三十七条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単 位を、三十単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項の規程は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合 に準用する。 3 前二項の認定に関し必要な事項は、別に定める。 |
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(大学以外の教育施設等における学修) 第44条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条に基づき文部科学大臣が定める学修を、別に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
(短期大学又は大学以外の教育機関等における学修) 第三十八条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。 2 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により修得したものとみなす単位数と併せて三十単位を超えないものとする。 |
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(入学前の既修得単位等の認定) 第45条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、別に定めるところにより、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、別に定めるところにより、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第43条及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
(入学前の既修得単位の認定) 第16条 大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学第1年次に入学した者の当該卒業又は中途退学した大学又は短期大学において修得した単位(以下「既修得単位」という。)については、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、本学で修得したものとして認定することができる。 2 前項に規定する単位の認定は、30単位を超えない範囲とする。 3 前2項の規定は、外国の大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学第1年次に入学した者について準用する。 4 その他認定に必要な事項は、別に定める。 |
(入学前の既修得単位の認定) 第三十九条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものと見なすことができる。 2 学生が入学する前に行った前条第一項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 3 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第三十七条第一項及び前条第一項により本学において修得したものとみなす単位数と併せて三十単位を超えないものとする。この場合において、第三十七条第二項により本学において修得したものとみなす単位数と併せるときは、四十五単位を超えないものとする。 4 前項の認定に関し必要な事項は、別に定める。 |
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(修業年限の通算) 第46条 大学設置基準第31条に規定する科目等履修生として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、2年を超えない範囲内とする。 |
(相当期間の修業年限への通算) 第十七条の二 本学の科目等履修生として、本学において一定の単位を修得した者が本学に入学した場合において、本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは、相当の年次に入学を許可することがある。 |
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(学部規則) 第47条 本学則に定めるもののほか、履修コースの選択、授業科目の履修及び卒業要件に関する事項については、学部規則に定めるところによる。 |
第三十九条の二 各学部は、以下の学則の定めるところに従い、学部学生の学科又は専攻の決定、年次進行判定、授業科目の履修及び卒業要件に関する事項について、学部規則を定める。 | |||||
第6節 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得等 |
(卒業及び学位の授与) 第48条 本学に4年以上在学し、学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。 2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書及び学位記を授与する。 |
第六十条 第一部にあっては四年以上、第二部にあっては五年以上在学し、学部規則に定める所定の授業科目を履修し、所定の最低単位数以上を修得した者は卒業を認め、学士の学位を授与する。 第六十条の二 前条の規定にかかわらず、本学に第一部にあっては三年以上、第二部にあっては四年以上在学した者が、卒業要件として学部が定める単位を優秀な成績で修得したものと認められる場合は、卒業と認め、学士の学位を授与することができる。 |
(卒業の要件) 第十四条 本学を卒業するためには、四年以上(編入学した学生にあっては二年以上、転入学した学生については別に定める期間)在学し、次の各号に定める単位を含め、一二八単位以上を修得しなければならない。 (各号省略) (課程修了の認定並びに卒業証書及び学位の授受) 第十五条 課程修了の認定は教授会が行う。 2 前項の課程修了の認定を受けた学生に対しては、卒業証書を授与し、学士の学位を与える。 3 学位授受に関する規定は、別に定める。 |
(卒業) 第32条 学長は、本学に4年以上(編入学した者にあっては、2年以上、転入学又は再入学したものにあっては、別に定める期間)在学し、別表2による単位数を修得した者について、卒業を認定する。 2 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。 3 本学を卒業した者に対し、学士の学位を授与する。 4 前項の規定により授与する学位は、次のとおりとする。 一 看護学科を卒業した者 学士(看護学) 二 理学療法学科を卒業した者 学士(理学療法学) 三 作業療法学科を卒業した者 学士(作業療法学) 四 放射線学科を卒業した者 学士(放射線学) |
(学科の卒業の要件) 第三十六条 学科を卒業するためには、学生は、昼間課程にあっては二年以上、夜間課程にあっては三年以上在学し、別表第一に定めるところにより別表第二のとおり単位を修得しなければならない。 (学科の卒業) 第四十条 本学の昼間課程にあっては二年以上、夜間課程にあっては三年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得したものについては、学長が卒業を認定する。 2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 (専攻科の修了) 第四十条の二 専攻科に一年以上在学し、第二十九条の二に定める教育課程による授業科目について三十一単位以上修得した者について、学長は、教授会の議を経て修了を認定する。 2 学長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。 (準学士の称号) 第四十一条 第四十条により卒業した者は、準学士と称することができる。 |
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第六十二条 卒業の時期は、毎年三月とする。 | (卒業の時期) 第十六条 卒業の時期は、原則として毎年三月とする。 |
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(早期卒業) 第49条 学部規則の定めるところにより、本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)が、卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その卒業を認め、学士の学位を授与することができる。 2 本学に、他の大学から転入学又は編入学した学生に係る前項の卒業の必要在学年数については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第68条の5の定めるところによる。 3 前条第2項の規定は、前2項の場合にこれを準用する。 |
第五十一条の二 前条の規定にかかわらず、早期卒業を適用する学部においては、卒業要件として修得すべき単位数について、学生が一年間に履修申請できる単位数の上限を定めることができる。 | |||||
(学士の学位) 第50条 前2条において授与する学位については、別に定める。 |
第六十一条 前条の学位については別に定める。 | (課程修了の認定並びに卒業証書及び学位の授受) 第十五条 3 学位授受に関する規定は、別に定める。 |
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(教員の免許状授与の所要資格の取得) 第51条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 2 本学において、所要資格を取得できる教員免許状の種類は別表第4のとおりとする。 3 教員の免許状授与の所要資格の取得について、履修方法、教職に関する科目及び教科に関する科目に該当する授業科目の指定など、必要な事項は、別に定める。 |
第五十七条 教員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に基づき所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 2 本学において取得することができる教員免許状取得資格の種類及び教科は、次の表のとおりとする。(※表は省略) 3 教職に関する科目は、別表第三に掲げるものを必修科目とする。 4 教科に関する科目に該当する授業科目は、別に指定する。 5 教職入門、教科教育法、総合演習及び教育実習の単位は、卒業に必要な単位数には加えない。 |
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(学芸員の資格の取得) 第52条 博物館法(昭和26年法律第285号)に定める学芸員となる資格を得ようとする者は、同法及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24四号))に定める所要の単位を修得しなければならない。 |
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(資格の取得) 第四十二条 本学において取得することができる資格及び免許状の種類は、次のとおりとする。 学 科 免許の種類 健康栄養学科 栄養士免許証 2 栄養士免許証を得ようとする者は、健康栄養学科において栄養士法、栄養士法施行令及び栄養士法施行規則に定める教育内容及び単位を修得しなければならない。その履修の方法については、別に定める。 3 前二項の認定に関し必要な事項は、別に定める。 |
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第7節 賞罰 |
(表彰) 第53条 学生に表彰に値する行為があるときは、学長は、これを表彰することができる。 2 表彰の手続きについては、別に定める。 |
第七十二条 次の各号の一に該当する学生に対しては、総長は教授会の議を経てこれを表彰することができる。 一 品行学力ともに特に優秀な者 二 篤行のあつた者 |
(表彰) 第五十九条 本学の学生であって、品行学業とも優秀で他の模範となる者は、表彰することができる。 2 表彰の手続については、別に定める。 |
(表彰) 第41条 学長は品行学業ともに優秀で他の模範となる学生を表彰することができる。 2 表彰の手続きについては、別に定める。 |
(表彰) 第六十三条 学長は、他の学生の模範となる学生を教授会の議を経 て表彰することができる。 |
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(懲戒) 第54条 学生が本学の諸規則に違反し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、教授会の議を経て、これを懲戒する。 2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 3 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為をした者 4 懲戒の手続きについては、別に定める。 |
第七十三条 学則その他本学の定める諸規則を守らず、学生の本分に反する行為のあつた者は懲戒する。 2 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 第七十四条 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 |
(懲戒) 第六十条 本学の学生であって、次の各号の一に該当する者は懲戒する。 一 この学則その他本学の諸規程に違反した者 二 正当な理由がなくて出席常でない者 三 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為のあった者 2 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 3 懲戒の手続きについては、別に定める。 |
(懲戒) 第42条 学長は、学則その他本学の定める諸規定に違反し、又は学生の本分に反する行為をした者を懲戒することができる。 2 懲戒処分は、訓告、停学及び退学とする。 3 前項の退学処分は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 二 正当な理由がなく出席の常でない者 三 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 4 懲戒の手続きについては、別に定める。 |
(懲戒) 第六十四条 学長は、本学の規則に違反し、又は学生としての本分 に反する行為をした者を懲戒処分することができる。 2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 3 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者4 停学及び訓告については、別に定める。 |
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第3章 授業料その他の費用 |
(授業料等) 第55条 本学の授業料、入学料、入学考査料等については、別表のとおりとする。 |
第二十九条 入学料の額は、東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号。以下「条例」という。)第十条第一項第二号の規定により、東京都の住民及びその他の者の区分により定められた額とする。 2 前項の東京都の住民とは、本人又は配偶者若しくは一親等の親族が入学の前年四月一日から引き続き都内に居住するものであり、その認定は、住民票記載事項証明書等により行う。 |
(授業料等) 第三十四条 本学の授業料、入学料、入学考査料及び証明書手数料は、東京都立科学技術大学条例(昭和六十一年東京都条例第一号)及び東京都立科学技術大学規則(昭和六十一年東京都規則第四号)の定めるところによる。 |
(授業料等) 第33条 本学の授業料、入学料、入学考査料及び証明書手数料は、東京都立保健科学大学条例及び東京都立保健科学大学規則の定めるところによる。 |
(授業料、入学料、入学考査料) 第四十三条 授業料、入学料及び入学考査料は、東京都条例及び東京都規則の定めるところによる。 |
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(授業料の納付) 第56条 授業料は、次の区分で納付しなければならない。 一 前期分 4月中 年額の2分の1に相当する額 二 後期分 10月中 年額の2分の1に相当する額 |
第三十条 学部の正規学生の授業料は、条例第十条第一項第一号の規定による年額の二分の一の額を次の二期に区分して納入する。 一 前期分 四月一日から四月三十日まで 二 後期分 十月一日から十月三十一日まで |
(授業料の納付) 第三十五条 授業料は、次の区分で納付しなければならない。 前期分 四月末日まで 年額の二分の一に相当する額 後期分 十月末日まで 年額の二分の一に相当する額 |
(授業料の納付) 第34条 授業料は、次の各区分で納付しなければならない。 一 前期分 4月中 年額の2分の1に相当する額 二 後期分 10月中 年額の2分の1に相当する額 |
(授業料の納入期) 第四十四条 授業料は次の二期に分けて納入する。 前期分 (半額) 四月中 後期分 (半額) 十月中 |
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(休学の場合の授業料) 第57条 休学期間中の授業料は免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
第三十二条 期の初日から休学した学生に対しては、授業料を免除する。ただし、復学した場合は、その日の属する期分の授業料は、復学した月に徴収する。 | (休学の場合の授業料) 第三十七条 第三十二条に定める休学期間が、第三十五条の授業料納付区分の全期間である場合は、その期分の授業料を免除する。 2 前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
(休学の場合の授業料) 第35条 休学期間中の授業料は免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
(休学の場合の授業料) 第四十六条 休学した学生に対しては、休学期間中の授業料は免除 する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場 合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料は徴収する。 |
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(留学の場合の授業料) 第58条 第29条に定める留学の期間が、第56条に定める授業料納付区分の全期間である場合は、当該期分の授業料を免除する。 2 前期又は後期の途中において留学し、又は留学を終えた場合は、その日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
(留学の場合の授業料) 第三十六条 第二十九条に定める留学期間が、前条の授業料納付区分の全期間である場合は、その期分の授業料を免除する。 2 前期又は後期の途中において留学し、又は留学を終えた場合は、その日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
(留学の場合の授業料) 第36条 第27条に定める留学期間が、第34条に定める授業料納付区分の全期間である場合は、その期分の授業料を免除する。 2 前期又は後期の途中において留学し、又は留学を終えた場合は、その日の属する期分の授業料を納付しなければならない。 |
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(退学及び停学の場合の授業料) 第59条 退学を許可され、又は命じられた者及び除籍された者は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 2 停学を命じられた者は、その処分のあった日及び処分の解除のあった日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 |
第三十三条 退学の場合は、その日の属する期の授業料はこれを徴収する。 第三十四条 懲戒に処せられた場合は、その日の属する期の授業料はこれを徴収する。 |
(退学及び停学の場合の授業料) 第三十八条 退学を許可され、又は命じられた者及び除籍された者は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 2 停学を命じられた学生は、その処分のあった日及び処分の解除のあった日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 |
(退学及び停学の場合の授業料) 第37条 退学を許可され、又は命じられた者は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 2 停学を命じられた者は、その処分のあった日及び処分の解除のあった日の属する期分の授業料は納付しなければならない。 |
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(授業料等の不還付) 第60条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等は還付しない。ただし、特に必要と認められる場合にはこの限りではない。 |
第三十一条 一度納付した入学料及び授業料はこれを還付しない。ただし、東京都知事が特に必要と認めたときはこの限りではない。 | (授業料等の不還付) 第四十条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等及び証明書手数料は還付しない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。 |
(授業料等の不還付) 第38条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料及び証明書手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めたときはこの限りではない。 |
(授業料等の不還付) 第四十五条 いったん納付した授業料、入学料及び入学考査料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。 |
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(授業料の減免等) 第61条 授業料の納付が極めて困難又は特段の事情があると認められる者に対しては、願い出により審査のうえ授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。 2 授業料の減免等を願い出た者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。 3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。 |
第三十五条 授業料の支弁が困難又は特段の事情があると認められる学生に対しては、申請により審査のうえ、授業料の分納を許し、又は授業料の減免をすることができる。 2 前項の決定は、各期分について行なう。 3 第一項の規定により分納を許された者の授業料は、第三十条に規定する期ごとに四回を限度として、別に定める期日までに納入するものとする。 第三十六条 前条第一項の規定により授業料の分納許可又は減免を受けようとする者は、総長が別に定める授業料の減免・分納申請書に授業料の納付が困難又は特段の事情があると認められる事実を認定することのできる資料を添えて、指定の期日までに総長に申請しなければならない。 第三十六条の二 総長は、第二十三条第一項又は第二項の規定により除籍した者の未納の入学料又は授業料を徴収することが著しく困難であり、事情やむを得ないと認めたときは、これを免除することができる。 |
(授業料等の分納、徴収猶予、減免) 第四十一条 2 授業料の納付が極めて困難な学生に対しては、願い出により、審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除することができる。 3 都費留学生制度実施要綱(平成六年三月三十一日六生国国第一〇八一号)に基づき受け入れた留学生に対しては、授業料を免除する。 4 他の大学又は大学院の学生が、本学との協定に基づいて科目等履修生又は研究生となる場合は、当該科目等履修生又は研究生にかかる授業料及び入学考査料を免除することができる。 5 大学推薦による国費外国人留学生のうち、学長が特に必要と認める者に対しては、授業料、入学料及び入学考査料を免除することができる。 |
(授業料の減免等) 第39条 授業料の納付が極めて困難な者に対しては、願い出により審査のうえ授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。 2 授業料の減免等を願い出た者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。 3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。 |
(授業料の分納、減額及び免除) 第四十八条 学長は、学費の納入が困難と認められる者に対し、授業料の分納を許可し、又は授業料を減額若しくは免除することができる。 |
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(入学料の減免等) 第62条 入学料の納付が極めて困難なものに対しては、願い出により審査のうえ入学料の徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。 2 入学料の減免等を願い出た者については、減免等の決定があるまでは、入学料の徴収を猶予する。 3 入学料の減免等に必要な事項は、別に定める。 |
第三十一条の二 入学料の支弁が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上入学料の減免をすることができる。 第三十一条の三 前条の規定により入学料の減免を受けようとする者は、総長が別に定める入学料の減免申請書に入学料の納付が極めて困難な事実を認定することのできる資料を添えて、指定の期日までに総長に申請しなければならない。 |
(授業料等の分納、徴収猶予、減免) 第四十一条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、願い出により、審査の上、入学料を減額し又は免除をすることができる。 4 他の大学又は大学院の学生が、本学との協定に基づいて科目等履修生又は研究生となる場合は、当該科目等履修生又は研究生にかかる授業料及び入学考査料を免除することができる。 5 大学推薦による国費外国人留学生のうち、学長が特に必要と認める者に対しては、授業料、入学料及び入学考査料を免除することができる。 |
(入学料の減免) 第40条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、願い出により審査のうえ入学料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。 2 入学料の減免を願い出た者については、減免の決定があるまでは、入学料の徴収を猶予する。 3 入学料の減免に必要な事項は、別に定める。 |
(入学料の減額及び免除) 第四十九条 学長は、入学料の納入が困難と認められる者に対し、 入学料を減額若しくは免除することができる。 |
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第4章 科目等履修生、研究生、研修員等 |
(科目等履修生) 第63条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し当該授業科目に関する単位の授与を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。 2 前項の単位の授与については、第39条の規定を準用する。 |
第六十六条 科目等履修生に関しては別に定める。 | (科目等履修生) 第五十四条 本学において開設する授業科目に対し、本学学生以外の者から特定の授業科目の履修申請があった場合、本学の研究教育に支障がない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可することができる。 2 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 |
(科目等履修生) 第52条 本学において開設する授業科目のうち、特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考により、科目等履修生として入学を許可することができる。 2 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。 3 科目等履修生に関する規定は、別に定める。 |
(科目等履修生) 第五十八条 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 |
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(研究生) 第64条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。 |
第六十七条 研究生に関しては別に定める。 | (研究生) 第五十五条 本学教員の指導を受けて、特定の事項に関する研究に従事することを願い出る者があるときは、本学の研究教育に支障がない場合に限り、選考のうえ研究生として入学を許可することができる。 2 研究生に関する規程は、別に定める。 |
(研究生) 第54条 本学教員の指導を受けて特定の事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、選考のうえ研究生として入学を許可することができる。 2 研究生に関する規定は別に定める。 |
(研究生) 第六十一条 研究生に関する規程は、別に定める。 |
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第六十四条 派遣学生に関しては別に定める。 第六十四条の二 帰国子女学生に関しては別に定める。 第六十四条の三 中国引揚者等子女学生に関しては別に定める。 第六十四条の四 社会人特別入学志願者に関しては別に定める。 |
(委託生) 第五十三条 一年以上を在学期間として本学に修学を委託する者があるときは、本学の研究教育に支障がない場合に限り選考のうえ委託生として受け入れることができる。 2 委託生に関する規程は、別に定める。 |
(外国人) 第二十五条 外国人の入学について必要な事項は、別に定める。 (帰国子女) 第二十六条 帰国子女の入学について必要な事項は、別に定める。 (中国引揚者等子女) 第二十七条 中国引揚者等子女の入学について必要な事項は、別に定める。 (社会人) 第二十八条 社会人の入学について必要な事項は、別に定める。 (派遣学生) 第五十九条 派遣学生に関する規程は、別に定める。 |
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(研修員) 第65条 本学において、学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項について研究に従事することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研修員として受け入れることができる。 |
第六十七条の二 研修員に関しては別に定める。 | (研修員) 第五十七条 学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項に関する研究に従事することを願い出る者があるときは、本学の研究教育に支障がない場合に限り、選考のうえ研修員として受け入れることできる。 2 研修員に関する規程は、別に定める。 |
(研修員) 第56条 学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、選考のうえ研修員として受け入れることができる。 2 研修員に関する規定は別に定める。 |
(研修員) 第六十二条 研修員に関する規程は、別に定める。 |
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(聴講生) 第66条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。 |
(社会人聴講生) 第六十条 社会人聴講生に関する規程は、別に定める。 |
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(特別科目等履修生) 第67条 他の大学の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別科目等履修生として入学を許可することができる。 |
(特別聴講学生) 第53条 学長は、他の大学又は短期大学の学生で、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。 2 学長は、特別聴講学生に対し、単位を与えることができる。 3 特別聴講学生に関する規定は別に定める。 |
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(外国人留学生) 第68条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもつて入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 |
第六十五条 外国人学生に関しては別に定める。 | (外国人留学生) 第五十六条 外国人留学生に関する規程は別に定める。 |
(外国人留学生) 第55条 外国人留学生として本学に入学を志願する者があるときは、選考のうえ入学を許可することができる。 2 外国人留学生に関する規定は別に定める。 |
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(その他) 第69条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、研修員、聴講生、特別科目等履修生、特別研究学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 |
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(名誉教授) 第70条 本学は、本学に学長、副学長、学部長又は教授として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。 2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。 |
(名誉教授) 第49条 学長は、学長又は教授として退職した者で本学に多年勤務し教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。 2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。 |
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(客員教授及び客員研究員) 第71条 本学に客員教授を置くことができる。 2 本学に客員研究員を置くことができる。 3 客員教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。 |
第六十七条の三 本学に、客員研究員を置くことができる。 2 客員研究員に関しては、別に定める。 |
(客員教授) 第四十七条 本学に客員教授を置くことができる。 2 客員教授に関しては、別に定める。 |
(客員教授) 第50条 本学に客員教授を置くことができる。 2 客員教授に関する規定は、別に定める。 |
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第6章 受託研究等 |
(受託研究等) 第72条 本学の学術研究に資するとともに、研究成果を社会に還元していくため、受託研究及び共同研究を行うことができる。 2 本学における研究の奨励を目的として寄附の申し込みがあったときは、教育研究奨励寄附金として受け入れることができる。 3 受託研究、共同研究及び教育研究奨励寄附金に関し必要な事項は、別に定める。 |
第六十九条 受託研究に関しては別に定める。 第六十九条の二 教育研究奨励寄附金に関しては別に定める。 第六十九条の四 共同研究に関しては別に定める。 |
(受託研究及び共同研究) 第五十八条 本学の学術研究に資するため、教授会の承認を得て受託研究又は共同研究を行うことができる。 2 受託研究及び共同研究については、別に定める。 |
(受託研究及び共同研究) 第57条 本学の学術研究に資するため必要と認めるときは、受託研究及び共同研究を行うことができる。 2 受託研究及び共同研究に関する規定は、別に定める。 |
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(寄附講座等) 第73条 本学に寄附講座及び寄附研究部門を開設することができる。 2 寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は、別に定める。 |
第六十九条の三 寄附講座及び寄附研究部門に関しては別に定める。 | (寄附講座) 第四十七条の二 本学に寄附講座を開設することができる。 2 寄附講座に関しては、別に定める。 |
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(公開講座等) 第74条 本学は、都民に開かれた大学を目指して、社会人等の教養を高め、都民文化の向上に資するため、公開講座や特定分野の社会人を対象とするリカレント教育等の事業を実施して、教育研究成果を広く都民に還元する。 2 公開講座等に関し必要な事項は、別に定める。 |
第六十八条 公開講座等に関しては別に定める。 | (公開講座) 第六十一条 本学に公開講座を開設することができる。 2 公開講座については、受講者から必要な実費を講習料として徴収することができる。 3 一度納付した講習料は、還付しない。 4 公開講座に関する規程は、別に定める。 |
(生涯教育等) 第59条 都民に開かれた大学をめざして、保健医療生涯教育センターにおいて、次の各号に掲げる事業等を実施する。 一 都民の生涯学習のための公開講座 二 卒後教育など保健医療従事者を対象とする専門教育 |
(公開講座) 第六十五条 公開講座に関する規程は、別に定める。 |
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第8章 国際交流 |
(国際交流等) 第75条 本学においては、アジアの大都市を中心とする大学等との国際交流に努めるものとする。 2 国際交流については、別に定める。 3 国際交流会館については、別に定める。 |
第六十七条の四 国際交流に関しては別に定める。 2 国際交流会館に関しては別に定める。 |
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第9章 学生寮及び厚生保健施設 |
(学生寮等) 第76条 本学に学生寮及び必要な厚生保健施設を置く。 2 学生寮及び厚生保健施設に関し必要な事項は、別に定める。 |
第七十条 寄宿舎に関しては別に定める。 第七十一条 厚生保健施設に関しては別に定める。 |
(厚生保健施設) 第五十一条 本学に必要な厚生保健施設を置く。 2 厚生保健施設に関する規程は、別に定める。 |
(厚生保健施設) 第60条 本学に、必要な厚生保健施設を置く。 2 厚生保健施設に関する規定は、別に定める。 |
(厚生及び保健施設) 第六十七条 厚生及び保健施設に関する規程は、別に定める。 |
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第10章 雑則 |
(細則) 第77条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
第七十六条 この学則の各条項を実施するために必要な細則は別に定める。 | (細則) 第六十二条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
(細則) 第61条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
第六十八条 この学則の各条項を実施するために必要な細則は別に定める。 |