トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク


http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04062201.htm

国立大学法人評価委員会命令に関するパブリックコメントの結果について

平成16年6月18日
高等教育局高等教育企画課

 平成15年9月5日から平成15年9月17日まで、国立大学法人評価委員
会令の制定に際し、実施したパブリックコメントの結果につきまして、公表が
遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。

 主な御意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は以下のとおりです。
とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。

 御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

 この政令は、国立大学法人法第9条第3項の規定に基づき、国立大学法人評
価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要
な事項について定めるものです。

 このパブリックコメントにおいては、全部で37件の意見があり、以下は、
皆様方からいただいた政令案に関する主な意見と、それに対する文部科学省と
しての考え方です。

 なお、いただいた御意見のうち、実際の評価委員会における運用等に関する
こと等については、今後の国立大学法人評価委員会の運営にあたり、留意させ
て頂くものであると考えております。その際、国立大学法人法第3条に規定す
る国立大学法人等の教育研究の特性に配慮することや、国会における附帯決議
に沿って運用することは、当然のことであると考えております。

<名称について>

【御意見の概要】

・「国立大学法人評価委員会」は、国立大学法人とともに大学共同利用機関法
人の評価をも行うものであるから、「国立大学法人等評価委員会」あるいは
「国立大学・大学共同利用機関法人評価委員会」と言う名称とするのが適当で
ある。

(考え方)

・「国立大学法人評価委員会」の名称は、既に国立大学法人法で定められてい
ます。

<総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会や独立行政法人大学評価・学位
授与機構との役割分担について>

【御意見の概要】

・評価委員会が複数あり、困惑を感じる。総務省の政策評価・独立行政法人評
価委員会や独立行政法人大学評価・学位授与機構との役割分担を、政令におい
て明確にすべきではないか。

・国立大学法人評価委員会が独立行政法人評価委員会とは別個の性格を付与さ
れていることに鑑みると、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の運営
に関わる政省令等も、国立大学法人法制定にともなって改正を要望する必要が
あるのではないか。

・国立大学評価委員会がどのように大学評価・学位授与機構に評価を要請し、
また尊重するのかに関する手続き等、これを具体化するための規定が入るべき。

(考え方)

・国立大学法人評価委員会が実施する中期目標に係る業務の実績に係る評価の
うち、教育研究面の評価については、国立大学法人法の規定により、専門的な
評価機関である大学評価・学位授与機構に実施を要請し、その結果を尊重する
こととなっています。また、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、
国立大学法人法の規定により、国立大学法人評価委員会の評価結果の通知を受
けて、必要があると認めるときは国立大学法人評価委員会に対し意見を述べる
ことされており、国立大学法人の評価を直接行うものではありません。このよ
うに、各評価機関の役割は整理されております。

 また、国立大学法人法第3条において、国立大学等の教育研究の特性に常に
配慮しなければならないこととなっており、総務省の政策評価・独立行政法人
評価委員会の運営においても、この点は十分に配慮されることとなっています。

 なお、独立行政法人大学評価・学位授与機構が要請を受けて行う国立大学等
の教育研究面の評価に関する手続き等については、今後、国立大学法人評価委
員会で検討することとなります。

<委員について>

【御意見の概要】

・委員の選考基準、委員数の内訳を明確にすべき。単に、学部長または学部長
経験者であるということではなく、大学教官の中から高い研究実績を有する者
を優先的に評価委員に選考するとの規定を設けるようにすべき。

(考え方)

・委員は、本政令において、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある
者のうちから、文部科学大臣が任命することとしており、国立大学法人評価委
員会の重要な役割にふさわしい者が任命されます。

【御意見の概要】

・委員の指名を文部科学省以外の者が行うような委員会設計が不可欠。

・分科会等の委員は評価委員会が人選するとすべき。

(考え方)

・この国立大学法人評価委員会は、国立大学法人法第9条において文部科学省
に置かれることが規定されていますので、委員については文部科学大臣が任命
することとなります。

 なお、評価委員会が行う国立大学法人の評価は、各委員の見識に基づき、同
委員会の権限と責任の下に行われるものです。

【御意見の概要】

・政令の委員選考基準規定は、大学及び大学共同利用機関における教育研究の
特性に配慮することを徹底するため、参議院附帯決議「国立大学法人評価委員
会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見を有する者から選任するこ
と」に沿った内容に改めるべき。

(考え方)

・国会における附帯決議を踏まえて、大学又は大学共同利用機関に関し学識経
験のある者のうちから、文部科学大臣が任命することとしました。

【御意見の概要】

・「分科会・部会に属する委員は、評価委員会委員に準じて文部科学大臣が任
命する」と明記すべき。

(考え方)

・臨時委員は特別の事項を調査審議してもらうため、専門委員は専門の事項を
調査してもらうため、それぞれ必要があるときに置かれるものであり、当該特
別の事項または専門の事項に関し、学識経験のある者のうちから、文部科学大
臣が任命するものです。

【御意見の概要】

・委員の任期について、中期目標期間より長くして、目標策定と評価の双方に
関われるようにするか、あるいは、目標策定と評価のいずれかに関われるよう
に、任期を3年〜5年とすべき。

(考え方)

・委員の任期は、他の審議会等の委員の任期と同様、2年としていますが、必
要に応じて、再任することが可能な仕組みとしています。

<委員会の運営について>

【御意見の概要】

・委員会の運営について、重要事項の決定は、無記名の多数決により決定する。
分科会も同様にする。委員会運営についての提案等は、委員長だけでなく委員
も可能とする。等の規定が必要。

(考え方)

・委員会の議事は、会議に出席したものの過半数で決することとしています。
なお、提案等は、全ての委員が行うことができます。

【御意見の概要】

・中期目標を示し、中期計画を認可する等、文部科学大臣が認可等を行う際の
評価委員会における意見は、これを公表することを政令に明記すべき。

(考え方)

・国立大学法人評価委員会において、会議の公表等を行うことが決められてお
り、中期目標・中期計画に関する意見についても公表されることとなります。

<意見申立ての機会>

【御意見の概要】

・評価結果が確定するプロセスにおいて、国立大学法人又は大学共同利用機関
法人が大学評価・学位授与機構に意見の申立てをする機会の付与についても法
令上明記する措置を取るべき。

(考え方)

・御指摘の点を踏まえ、独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令に
おいて、同機構が実施する評価について、評価結果が確定する前に意見申立て
の機会を付与することを規定しております。

【御意見の概要】

・委員会の評価結果のみならず、委員会の意見に対しても異議の申し出ができ
るようにすべき。

(考え方)

・国立大学法人評価委員会が行う評価は、大学の教育研究活動について直接行
うのに対して、同委員会の意見は、文部科学大臣が認可等を行うに当たって、
その認可等の行為が適切に行われているかどうかについて文部科学大臣に対し
て述べられるものであり、性格が異なるものです。

【御意見の概要】

・意見の申立があったときは、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に
対して評価結果とともに、当該意見も併せて通知し公表するとあるが、「当該
意見」の取り扱われ方について明示すべき。

(考え方)

・総務省においては、その意見も踏まえつつ、評価結果について、必要がある
と認めるときに国立大学法人評価委員会に対して意見を述べることができると
されています。

<評価の仕組み>

【御意見の概要】

・中期目標・計画は6年間であり、資料の提出を毎年求めたり、短期の評価を
行うべきでない。

(考え方)

・国立大学法人法の規定に基づき、国立大学法人等は、中期目標に係る業務の
実績に関する評価及び各事業年度に係る業務の実績に関する評価を受けること
となっていますが、中期目標・中期計画を設定するという趣旨や、国立大学等
の教育研究の特性に配慮することが求められる(国立大学法人法第3条に規定)
ため、あくまでも、中期目標に係る業務の実績に関する評価が基本となります。

 なお、これらの評価に当たっては、国会の附帯決議にあるとおり、「評価に
係る業務が国立大学の教職員の過度の負担とならないよう努める」ことが求め
られます。

【御意見の概要】

・評価基準を公表する規定を盛り込むべき。

・評価内容・基準・方針を早期に明確にされたい。

(考え方)

・国立大学法人評価委員会において、会議の公表等を行うことが決められてお
り、評価の基準や方法等についても公表されることとなります。なお、同委員
会において行われる評価の基準や方法等に関する検討は、拙速を避けつつ、で
きるだけ早急にお願いしたいと考えております。

(高等教育局高等教育企画課)