トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

阪大教職組書記長の神代です。

 阪大では、非常勤職員にも夏季休暇を有給で三日間認めるよう、団体交渉を進めて
きました。
このほど当局から、「最高二日間の夏季休暇を有給で試行的に実施する」との回答を
得ました。
 以下に、このことを報道するメールニュースを転載します。

−−−−−−−−−−−−−−

阪大教職組 メールニュース
  2004/6/23 第36号
-----------------------------
メールニュースVol.2-20(36) をお届けします。

  ◇◇◇ 目次 ◇◇◇

1.非常勤職員の夏季休暇要求実る
    要求署名644筆提出
      =三組合共同の取り組みの成果=

◇◇◇

◇ 非常勤職員全員の夏季休暇が実現しました。

 非常勤職員への夏季休暇要求について当局から「非常勤職員への夏季休暇を今夏か
ら試行的に実施する」との以下の回答がありました。

(回答要旨)
1.全非常勤職員に夏季休暇を本年より試行的に実施する
2.期間は7月より9月の3ヶ月の間に、原則として、
  1)週3日以上勤務しているものに2日の夏季休暇
  2)週2日以下の勤務のものは1日の夏季休暇
 を有給の特別休暇として付与する
3.但し、要員を確保できない場合は実施しない
【注:週三日勤務の人で、勤務日が飛んでいる人(例:月水金の勤務)の場合は、計
2日をどのように取っても良い】

 三日の要求に対して二日間とはいえ、今まで取得できなかった休暇が実現したこと
は大きな前進といえます。
 非常勤職員の待遇は、賃金も休暇も常勤職員に比べて大きな差がありますが、今回
の成果を次の要求実現に結びつけていきたいと思います。

◇ 要求署名650筆以上を集約

 阪大教職組は、言文教職組、産研職組との共同の取り組みを昨年から進めてきまし
たが、法人化後も三職組連名で要求書を提出し団体交渉を取り組んできました。
 非常勤職員の夏季休暇実現のために、5月31日の団体交渉で取り上げました。
 当局は、「育児・介護休暇を新設したので、これ以上の休暇は考えていない」とし
ていましたが三職組の再三にわたる追求で、「今夏の実施を含めて再検討する」との
回答を引き出しました。
 三組合は、この交渉の前に、夏季休暇要求署名を共同で実施することを決めて取り
組んできました。
 この署名は短期間のうちに650筆が集約されました。
 短期間に、これだけの署名が寄せられた背景には、机を並べて同じように働いてい
る職員の間で、その待遇にあまりにも大きな差があることの問題があることを物語っ
ています。
 組合は、6月21日夕に644筆の署名を人事課長に提出しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−