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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 126 (2004.06.19 Sat)

━┫AcNet Letter 126 目次┣━━━━━━━━━ 2004.06.19 ━━━━

【1】都立大「改革」問題の集い:6月20日(日)午後1時から4時
いまどうなってるの?都立の大学 〜教員・学生から話を聞く会
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/index.html

 【1-1】2000名が参加し日比谷公会堂が満席となった2月28日シンポジウム
「東京都の教育「改革」で、いま起こっていること
−これでいいのか?都立の大学「改革」−」集会アピール
   http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/pdf/hibiya_040228_appeal.pdf

 【1-2】3分で分かる東京都の大学破壊(2004年6月19日版)
http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~jok/sampun-kiki.html


【2】琉大助教授の敗訴確定/最高裁が上告棄却
沖縄タイムス 2004年6月15日 朝刊 27面
http://university.main.jp/blog/archives/001224.html

 【2-1】無限回廊サイト> 最新判決情報 FEB/2003
 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/hanketu-feb-2003.htm

【2-2】訴状全文
http://www.ryukyu-iryo.com/0729miyamoto/m001sojo.html

【2-3】那覇地裁判決文全文(2003.2)
http://www.ryukyu-iryo.com/m_hanketu/m_hanketu.html


【3】大学入試センター、出題者の氏名公表を間も無く決定か
*** 今月末のセンター内の会議で方針を検討 ***

氏名公表反対声明: 6月18日現在 賛同者 73大学180名
http://www.ac-net.org/appeal/6/


━ AcNet Letter 126 【1】━━━━━━━━━━ 2004.06.19 ━━━━━━

都立大「改革」問題の集い:6月20日(日)午後1時から4時
いまどうなってるの?都立の大学 〜教員・学生から話を聞く会
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/index.html
会場:東京都立大学91年館
http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/campusmap-j.htm
http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/campusmap-1.htm
http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/zonemap1/91nenkan.htm
主催:都立の大学を考える都民の会 
協賛:東京都立大学・短期大学教職員組合

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【1-1】日比谷公会堂が満席となった2月28日のシンポジウム
「東京都の教育「改革」で、いま起こっていること
−これでいいのか?都立の大学「改革」−」集会アピール
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/#SHINPO
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/pdf/hibiya_040228_appeal.pdf

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【1-2】3分で分かる東京都の大学破壊(2004年6月19日版)
http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~jok/sampun-kiki.html

「・・・・・・6月17日には人文学部教授会が,大学院構想,教員の
身分・労働条件,教授会の人事権に関する文書による明確な回答が
得られない限り「就任承諾書」を提出しないことを決議。人文学部
の就任承諾書(約120枚)がそろわなければ,設置許可は降りない。」


━ AcNet Letter 126 【2】━━━━━━━━━━ 2004.06.19 ━━━━━━
http://university.main.jp/blog/archives/001224.html より

琉大助教授の敗訴確定/最高裁が上告棄却
沖縄タイムス 2004年6月15日 朝刊 27面
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200406151300.html#no_9
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#(国を有罪とした那覇地裁判決文【2-3】でも事実認定されている
ことは「教授の裁量の範囲を明らかに逸脱したとはいえない」と司
法が決定。担当した裁判長は平成14年の東京高検検事長:
http://courtdomino2.courts.go.jp/shokai_J.nsf/View01/11?OpenDocument


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【2-1】無限回廊サイト> 最新判決情報 FEB/2003
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/hanketu-feb-2003.htm
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2003年(平成15年)2月12日、那覇地裁で担当教授から講
義外しなどの嫌がらせを受けたとして、琉球大医学部の****助
教授(63歳)が国と教授(65歳)を相手取り、550万円の損
害賠償を求めた訴訟の判決があった。清水節裁判長は「大学は教授
の嫌がらせを知りながら適切な指導を怠った」として、国に慰謝料
55万円の支払いを命じた。判決によると、教授は1999年(平
成11年)4月、**助教授を担当講座の講義と実習からすべて外
した。また大学は教授の要望を受け、99年度版大学職員録の所属
講座の欄から**助教授の名を外し、別の場所に掲載した。訴状に
よると、両者の対立は1991年(平成3年)10月、助教授が雑
誌に投稿した論文に教授が著者として連記するよう求め、助教授が
拒否したことで始まったという。清水裁判長は「教授は7年にわたっ
てあつれきが続いていた助教授の存在を疎んじて講義から外し、裁
量を逸脱して違法な嫌がらせをした。職員録発行で助教授の社会的
評価が低下し、名誉を害した」と認めた。しかし教授本人への賠償
請求は「公務員の違法行為は(雇用者である)国が賠償責任を負う」
として退けた。判決後、**助教授は「現在は医学英語の講義だけ
で専門の生理学の講義をやらせてもらえず、生きがいをとられた悔
しさがある。大学に早く非倫理的行為を是正してほしい」と述べた。
琉球大の森田孟進学長は「本学の主張、立証が理解してもらえず、
大変残念」とコメントした。弁護団によると、教育研究機関での上
司による嫌がらせをいう「アカデミック・ハラスメント(アカハ
ラ)」訴訟で原告の勝訴は全国的に珍しい。最近では大阪高裁が昨
年1月、奈良県立医大アカハラ訴訟で女性助手の訴えを認め、県に
11万円の損害賠償を命じた例がある。国が一審判決を不服として
福岡高裁那覇支部に控訴する方針を固めたことが2月25日、分かっ
た。

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【2-2】訴状全文
http://www.ryukyu-iryo.com/0729miyamoto/m001sojo.html
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【2-3】那覇地裁判決文全文:
http://www.ryukyu-iryo.com/m_hanketu/m_hanketu.html
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平成15年2月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成11年(ワ)第818号損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成14年10月4日

「・・・・・・先に述べたところによれば、前記2(1)で検討した被
告**の行為のうち、原告の講義・実習を取り上げたことは違法と
評価されるべきであるが、その行為は被告**が琉球大学教授とし
ての権限に基づいて行ったものであり、「公権力の行使」に当たる
というべきである。そして、公権力の行使に当たる国家公務員が、
その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害
を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるので
あって、公務員個人はその責を負わないものと解すべきであるとこ
ろ、被告**の違法行為については、被告国が賠償責任を負うので
あって、被告**が負うものではないといわなければならな
い。・・・・・・

那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官  清 水  節
裁判官  高 松  宏 之
裁判官  池 田  弥 生」


━ AcNet Letter 126 【3】━━━━━━━━━━ 2004.06.19 ━━━━━━

緊急声明「出題者氏名非公開の大学入試センター方針を支持します」
http://www.ac-net.org/appeal/6/
6月18日現在 賛同者 73大学180名
*** 今月末のセンター内の会議で方針を決定の予定***
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賛同者のメッセージ(6/17)より

「大学入試センターが存在することの意義、あるいはその価値は
さておき、また資格試験ならいざ知らず、こと大学に限らず「入
学試験の出題」に関わる人物の氏名を公開するなど、普通に考え
てみてもあり得ないこと、あってはならないことです。このよう
な当たり前のことに対して、自らが署名をすること自体に、どう
しようもないとまどいを覚えます。」

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#(昨日、新たな署名9筆を大学入試センターにファックスで届けま
したが、その際に状況を照会したところ、月末に運営審議会が開か
れ、そこで方針を決定するとのことです。現状では、今後、出題委
員選定の際に氏名公開の許可を求めることになるようです。試験問
題は出題委員が最終的に決めるのではなく、センター内の上位の部
署で慎重に検討して問題を決定している(*1)以上、出題委員だけ氏
名公表するのは、責任逃れの措置とも言えます。(*1) 独立行政法人
大学入試センター大学入試センター試験実施本部規則
http://www.dnc.ac.jp/dnc/gaiyou/kisoku/u0640004041403011.html

「反日分子」などという言葉を口にする政治家達の圧力ばかりが大
きく、1月の出題に関し6月下旬提訴の準備が進んでいる(*2)なかで、
初めて開催された新国立大学協会は沈黙し、大学界からも反対の声
は微々たるものである現状では、センターとしても如何ともしよう
がない状況のようです。センター理事(*3)を個人的に知っている人
は働きかけてほしいように思います。運営審議会の構成員はわかり
ません。

(*2)http://www.tsukurukai.com/01_top_news/file_news_ct/ct_news_040528.html
(*3)役員一覧(平成16年4月1日現在)
http://www.dnc.ac.jp/dnc/infodis/soshiki_gaiyou.html

理事長 荒川 正昭
理事 鬼島 康宏
監事 緒方 邦夫
監事(非常勤)北村 信彦


独立行政法人大学入試センター法(*2)第12条によれば、入試に関す
る方針は、文部科学省令で決めることになっていますが、センター
が決めてくれれば見た目は責任が回避できる、ということなのでしょ
う。

特殊な政治的な信念を持つ政治的勢力の干渉に文部科学省が屈して
しまいかねない状況は深刻に考えるべきことの一つではないでしょ
うか。

(*2)http://gyouseisoshiki.hourei.info/gyouseisoshiki372.html
「第十二条  センターは、第三条の目的を達成するため、次の
業務を行う。

一  大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的
な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共
同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その
他一括して処理することが適当な業務を行うこと。・・・

2 前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要
な事項は、文部科学省令で定める。・・・・・・」)

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