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質問:外国人教師の扱いについて 佐賀大学では, 外国人教師については 「外国人教師就業規則」があり, 雇用期間を1年までとするなど, 国籍による差別を行っています。 これは, 労働基準法第3条に違反するので, 人事課に是正を求めましたが, 「合法なので是正しない」 という回答でした。 合法とする特例が 何かあるのでしょうか? ご存じの方がおられたら 教えて下さい。 (法人化前は公務員だったので, 外国人差別が堂々と認められていましたが, もはや公務員ではなくなったので, 労基法第3条が適用されるはずです。) ======================= 遠藤 隆 佐賀大学 理工学部 物理科学科 endo@cc.saga-u.ac.jp http://endo.phys.saga-u.ac.jp/www.html ======================= |