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新首都圏ネットワーク

質問:外国人教師の扱いについて

佐賀大学では,
外国人教師については
「外国人教師就業規則」があり,
雇用期間を1年までとするなど,
国籍による差別を行っています。

これは,
労働基準法第3条に違反するので,
人事課に是正を求めましたが,
「合法なので是正しない」
という回答でした。

合法とする特例が
何かあるのでしょうか?
ご存じの方がおられたら
教えて下さい。

(法人化前は公務員だったので,
外国人差別が堂々と認められていましたが,
もはや公務員ではなくなったので,
労基法第3条が適用されるはずです。)

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          遠藤 隆
佐賀大学 理工学部 物理科学科
endo@cc.saga-u.ac.jp
http://endo.phys.saga-u.ac.jp/www.html
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