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新首都圏ネットワーク

大阪外大の組合事務室(2)バナナの叩き売り

事務室使用の協議はまだ続いておりますが、
多くの方に心配をおかけしましたので途中報告です。

(1)使用料
学内施設の利用規程は、自動販売機設置の基準しかなく、
その土地単価をもとに計算すると、組合事務室は年間89万円になり、
光熱費をあわせて100万円、と副学長が請求しました。
事務局長は、学内、学外者関係なく、学内施設の利用には
使用料をとると言ったところまで、先日のメールに書きました。

1)水光熱費については、組合は実費を払ってもいいと思っています。
たとえば、電気代について
40ワットの蛍光灯が7本ある部屋ですので
毎日8時間つけっぱなしで、月30日で240時間ですから、
240×280=67200Kwhで、
電気代は業務用の契約の場合、1Kwhあたり10円ほどですから
年間672円にしかなりません。
コピー機やパソコンも使用していますが、
水光熱費もわずかなものでしかありませんので
年間11万円の請求は正当性をかきます。
具体的に事実を突きつけると、これについては、メーターをつけるなどしましょ
うということになりました。(メーターをつける方が高くつくと思われます
が。)
もし、水光熱費について組合が実費を支払うことになった組合は、
具体的な根拠を示すといいと思います。

2)事務室の使用料については、バナナの叩き売りになりました。

当局はあらためて次のことを認めました。
学内施設に使用料金をとる規程が存在しないこと。
唯一、自動販売機設置する時の単価があること。
それをもとにして89万円という金額をはじき出したこと。
それからいくら値下げするかという規程はないこと。
89万が高ければ、50万ではどうか。
それが高ければ、89万の1割の8万円ではどうか。
それが高ければ、月5000円で、年間6万円ではどうか。
と副学長のバナナの叩き売りを見るのは、おかしいやら、恥ずかしいやら。

その上で事務局長はこう言いました。
「私たちは役員として経営協議会に説明する責任があります。
国からいただいた土地と施設をどう利用しているか、経営協議会に説明する必要
があります。その時に、教育研究以外の目的で使用する場合、利用料金をとって
いないと説明できません。」
副学長は「シンボリックな数字があれば、それで結構です。」

ここでお聞きしたいのですが、
@大学と法人の関係で、とても初歩的なことです。
土地と施設は法人の財産でしょうか?
法人と大学の財産でしょうか?

Aそれと関連するのですが、
教育研究以外の目的で使用する場合、学内・外関係なく利用料金をとる、
と事務局長は言いました。
財産の所有者が法人の場合、
教育研究が行われない本部棟、総務課、会計課など大学が事務室で使用する施設
について、法人に対して利用料金をはらわなければならないのではないでしょう
か?

B法人財産の使途が教育研究に限定した条項があるでしょうか?
というのも、組合のみならず、大学の構成員が、歓送迎会をしたり、受賞をお祝
いしたり、教育研究以外に施設を利用することは珍しいことではありません。
組合が月5000円ではんこを押してしまうと
教育研究以外の教職員の主体的な活動も会議室の使用料が発生します。
基本的に、規程もないのに、請求するな、ということですが、
法人財産の使途を教育研究に限定することに何か根拠があるでしょうか?

C法人になる前は国有財産法の下にあり、
事務機構以外にも、教育研究以外に大学の施設を利用するケースはどこの大学で
もあったと思います。組合事務室も総務課分室を利用していました。これは組合
にとっては不法使用、当局にとっては不法使用の許可ということでしょうか?

(2)使用時間
当局は、管理上の責任ということで使用時間を原則として8:30から5:20
とする、と言い、
それでは原型労働制の職員は組合活動ができない、と言うと
じゃあ、何時まで使いたいのだ?と時間制限を加える方向で協議をしようとしま
す。

事務室にはコピー機や資料、コンピューターを置いていますから
使用時間は24時間です。
私たちがそこに入り活動するのは、一日の内の一定時間です。
事務室の便宜貸与というのは、使用時間を許可するということではなく、
部屋の占有権、あるいは使用権を認めるということだと認識しています。

管理上の使用時間制限は、学内規程に書いておけがいいもので、
事務室貸与の労働協約に使用時間制限を書き込むことは、支配介入になるのでは
ないかと思いますが、どうでしょうか?

以上、もし、ご存知のことがあれば、教えてください。
先日、東北大の川端さんが教えてくださった参考文献(助かりました)を読んだ
上で
やはりわからないことをお尋ねします。

(I)