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裁量労働制に関する労使協定についての検討のお願い


                                 2004年4月14日
教育文化学部教員各位
工学資源学部教員各位
全学センター教員各位
                              手形地区過半数代表者
                              佐 藤 修 司(教育文化学部)

裁量労働制に関する労使協定についての検討のお願い

4月12日の過半数代表者・代議員と人事課との交渉におきまして、表記の労使協定を
本道キャンパスだけでなく、手形キャンパスも含めた形で検討し、締結することになりま
した。来週末には締結の予定です。
 急ではありますが、人事課案と、過半数代表者・代議員案とを比べていただき、ご意見
を書面にて、当方宛にお送りいただければ幸いです。
人事課に提出していただいても構いませんが、その際も当方に同じものをお送りいただ
くよう、お願いいたします。


<過半数代表者・代議員案の提案理由>
○人事課側は、大学教員はすべて裁量労働制を適用する考えですが、職務実態によっては、
 裁量労働制に適さない教員が存在することがありえます。定型的な業務が職務の過半を
 占め、自発的ではない超過勤務が過大に存在する場合、みなし8時間で、残業代がまっ
 たく出ない状況は望ましくありません。
○そこで、各学部で、各々の教員の職務実態に応じた形で裁量労働制が適用できるよう、
 教授会等で議論し、学部長が指定する方式を取るべきだと考えます。指定の際には、適
 用がふさわしくなく、当該者も適用を望んでいない場合は、適用から除外していただく
 ことになると思います。
○助手について、裁量労働制を適用するとしても、教授、助教授、講師の場合とは一定程
 度区別して考えられるべきだと考えます。特に、医学部で、教務職員から昇格した助手
 は、現在もテクニカルセンターに位置づけられ、技術職員と同様の職務を行っており、
 一般の助手と同様には考えられません。
○兼業で事業場外にいくことが多く、自由な時間設定を望む教員は裁量労働制の方が適し
 ています。
  それに対して、上司の監督下で、毎日およそ8時半から5時頃まで、またはそれ以上
 の仕事を職場においてこなし、研究などのために裁量の余地のある時間がほとんど確保
 できない教員は、裁量労働制よりも、通常の労働時間制度の方が適していると思われま
 す。この場合、17:15以降の仕事は超過勤務となり、割増賃金が発生します。


専門型裁量労働制に関する労使協定書案(過半数代表者・代議員案)
 秋田大学長(以下「学長」という。)と秋田大学に勤務する職員の代表者(以下「職員
の代表者」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3の規定に基づき、
専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」という。)の適用について、下記のとおり協
定する。

(適用対象者)
第1条 本協定による裁量労働制の適用対象者は、国立大学法人秋田大学に勤務する教育
 系職員の就業に関する規程第2条第1号に規定する大学教員のうち、教授、助教授、講
師については、主として研究に従事する者、及び助手については、専ら研究の業務に従事
する者で、別紙のとおりとする。
(勤務時間の算定)
第2条 前条の規定による裁量労働制を適用される大学教員の労働時間は、所定勤務日に
 勤務した場合には、1日8時間勤務したものとみなし、その業務の遂行手段及び時間配
 分については、各々の教員の裁量に委ねるものとする。ただし、本学が実施する授業、
 入試及び諸会議並びにこれらに直接関連する業務はこの限りではない。
2 出張、業務の都合等により事業場外で勤務する場合であって、あらかじめ所属長の承
 認を得たときは、前項に定める時間、勤務したものとみなす。
(苦情処理)
第3条 学長は、裁量労働制を適用される大学教員が勤務時間その他勤務条件について苦
 情を申し立てるための相談窓口を設けるなど、必要な措置を講じ、苦情が申し立られた
 場合には誠意をもってこれに対処するものとする。
(健康・福祉の確保)
第4条 学長は、裁量労働制を適用される大学教員の健康・福祉を確保するため、健康診
 断時において健康状態についてのヒヤリング等を行い、必要な措置を講じるものとする。
(記録の保持)
第5条 学長は、前2条により特段の措置を講じた場合には、各々の大学教員ごとにその
 記録を作成し、本協定の有効期間及びその期間満了後3年間、これを保存するものとす
 る。
(適用除外者)
第6条 妊娠中の大学教員又は出産後1年を経過しない大学教員が請求した場合には、本
 協定は適用しない。
(協議)
第7条 育児を行う者、老人等の介護を行う者、研究を受ける者その他特別の配慮を要す
 る場合の本協定の適用に当たっては、学長は職員の代表者と協議するものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。ただし、
 有効期間満了の3か月前までに、学長又は職員の代表者から別段の申出がない限り、引
 き続き1年間有効期間を延長し、以後も同様とする。
別紙:適用対象者
○医学部医学科基礎医学講座及び保健学科に所属する教員で医学部長が指定する者
○医学部附属病院医療情報部、薬剤部及び病理部に所属する教員で附属病院長が指定する
 者
○教育文化学部に所属する教員で教育文化学部長が指定する者(教授会等でご議論いただ
 きお決め下さい)
○工学資源学部に所属する教員で工学資源学部長が指定する者(教授会等でご議論いただ
 きお決め下さい)
○評価センター、地域共同研究センター・・・に所属する教員で、○○が指定する者
もしくは、各種センターに所属する教員




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佐藤修司(Shuji SATO)
秋田大学教育文化学部
010-8502
秋田市手形学園町1-1
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TEL/FAX 018-889-2541
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