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秋田大学で今論議している労使協定案です。いずれも医学部、附属病院だけを対象とし ています。 4週間単位の変形労働時間制に関する労使協定書案(人事課案) 前文略 (勤務時間) 第1条 職員の勤務時間等は、学長が別に定める日を起算日とする4週間単位の勤務時間の割り振り及び休日の定めによるものとし、勤務時間は、起算日から4週間を平均して週40時間を超えないものとする。 2 休日は、起算日から4週間ごとの期間につき4日以上を与えるものとする。 3 職員に対する勤務日及び休日の割当ては、事前に割振表を配布して行うものとする。 (適用対象) 第2条 本協定による変形労働時間制を適用する職員の範囲、勤務時間の割り振り及び休日は別表のとおりとする。 (適用除外者) 第3条 妊娠中の職員又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、本協定は適用しない。 (協議) 第4条 育児を行う者、老人等の介護を行う者、研修を受ける者その他特別の配慮を要する者に対する本協定の適用に当たっては、学長は職員の代表と協議するものとする。 (有効期間) 本協定は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。ただし、有 効期間満了の3か月前までに、学長又は職員の代表者から別段の申出がない限り、引き続き1年間有効期間を延長し、以下も同様とする。 <適用対象> 医学部に勤務する動物の飼育に従事する職員で医学部長が指定する者 医学部附属病院に勤務する看護師で附属病院長が指定する者 (問題) ○学長が別に定める日を起算日とするとしているが、協定の中で明記すべきではないか。 毎年度4月の第1週の月曜日を起算日とする、など・・・。 ○休日は、一般の場合、日曜、土曜、祝日、12/29〜1/3、その他学長の指定した日となっ ている。それ故、「休日は、起算日から4週間ごとの期間につき4日以上与え、4月1 日から翌年の3月31日までに、「国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規 程」第7条第1項に定める休日の総日数を確保するものとする。」とすべきではないか。 できれば、4週間毎に8日以上与えることにしてほしい。 ○適用除外については、「妊娠中の職員又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合 には、本協定を適用しない。」となているが、「変形労働時間制を適用する場合におい ても、・・・請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させない。」 とした方がよいのではないか。 ○4週間の場合の総労働時間数は、160.0時間が限度。8日の休日が必要。 ○時間外手当は、 1)1日で、8時間を超える所定労働時間で、それを超えた部分 2)1週間について、40時間を超えた所定労働時間で、それを超えた部分:1)の部分は 除く 3)1箇月又は4週間について、限度時間を超えた部分:1)2)の部分は除く 労働時間管理、手当管理がきわめて複雑になるが、この点について、きちんとした対応 が約束されるべきである。 1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定書案(人事課案) 前文略 (勤務時間等) 第1条 職員の勤務時間等は、毎月1日を起算日とする1か月単位の勤務時間の割り振り 及び休日の定めによるものとし、勤務時間は起算日から1か月を平均して週40時間を 超えないものとする。 2 職員に対する勤務日及び休日の割当ては、事前に割振表を配布して行うものとする。 以下は、4週間単位と同じ <適用対象> 中央検査部及び輸血部に勤務する職員で附属病院長が指定する者 中央放射線部に勤務する職員で附属病院長が指定する者 薬剤部に勤務する職員で附属病院長が指定する者 救急患者受付事務を担当する職員 (問題) ○1箇月の総労働時間数 31日の月は177.1時間が限度 30日の月は171.42時間 29日の月は165.71時間 28日の月は160.0時間 土日以外で祝祭日がない月は、1日8時間だと限度時間を超える場合が出てくる。 限度時間以上は、超過勤務になる。このことを確認する必要がある。 ○1日の所定労働時間が8時間の場合には、 31日、30日、29日の月は9日、28日の月は8日の休日が必要になる。このこと を確認する必要がある。 専門型裁量労働制に関する労使協定書案(人事課案) 前文略 (適用対象者) 第1条 本協定による裁量労働制を適用する者は、国立大学法人秋田大学の職員の勤務時 間等に関する規程第12条に規定する主として研究に従事する大学教員で別紙のとおり とする。 (勤務時間の算定) 第2条 前条の規定による裁量労働制を適用される大学教員の労働時間は、所定勤務日に 勤務した場合には、1日8時間勤務したものとみなし、その業務の遂行手段及び時間配 分については、各教員の裁量に委ねるものとする。 (苦情処理等) 第3条 学長は、裁量労働制を適用される大学教員が労働時間その他勤務条件について苦 情を申し出た場合には、相談窓口を設ける等誠意をもってこれに対処するものとする。 2 学長は、裁量労働制を適用される大学教員の健康・福祉を確保するため、健康診断時 において健康状態についてのヒヤリング等を行い、必要な措置を講じるものとする。 3 学長は、前2項により特段の措置を講じた場合には、各々の大学教員ごとにその記録 を作成し、本協定の有効期間及びその期間満了後3年間、これを保存するものとする。 (時間外労働等の取扱い) 第4条 裁量労働制を適用される大学教員の時間外労働等の取り扱いについては、別に定 める時間外労働及び休日労働に関する労使協定の定めるところによる。 (有効期間) 第5条 <他と同様> <適用対象> 医学部医学科基礎医学講座及び保健学科に所属する教員で医学部長が指定する者 医学部附属病院医療情報部、薬剤部及び病理部に所属する教員で附属病院長が指定する者 (問題) ○専門型は義務ではないが、企画型では本人同意が必要である。労働時間・内容の裁量を 持っているかどうかは、本人にしかわからない。学部長や病院長が上から指定するので は不適当である。最低でも、研究助手でない助手は適用除外とすべきである。また、プ ロジェクトチームでの業務、上からの命令による業務、定型的な業務を行っている教員 ははずされるべきである。 ○職場に全く来ない日でもみなし時間を設定するためには、組合案のような条項が必要で はないか。この項目は企画型の協定例として出ていたものである ○苦情については、きちんとした具体的な規定が必要である。人事課案では、苦情が出た ときに初めて窓口が設定されることになっている。 ○手形とほぼ同じ文面になると思われるので、手形と一括で、もしくは同時に協定を結ぶ べきである。 ○医学部長、病院長名で、3/31に、4/1より実施するという文書が出ている。これは協定 を結んでから発行するものであって、おかしいのではないか。 ○実態に対応した適用が必要である。本当に裁量的に労働時間や労働内容を設定できる者 のみに適用されるべきものである。上から命令されたり、定型的な業務で、裁量の余地 が少ない教員には適用されてはならない。その意味で、学部長、病院長の指定は問題で あり、同意制にすべきである。最低でも、助手については、研究助手と、そうでない助 手とを区別して扱うべきである。 ことに、病院で定型的な業務が多い場合、超過勤務がかなりの量に上っているが、こ の部分が裁量労働制になると、長時間ただ働きとなってしまう。きちんと、各自の教員 の労働実態に応じ、裁量的な研究の時間が相当量にのぼる者のみに、裁量労働制を適用 すべきである。 ○大学教員であるから、妊娠や出産、育児、介護等と無関係であるということはありえな い。 (組合案) (適用対象者) 第1条 本協定による裁量労働制を適用する者は、国立大学法人秋田大学の職員の勤務時 間等に関する規程第12条に規定する、主として研究に従事する大学教員とする。 (対象者の事前の同意) 第2条 対象労働者を対象業務に従事させる前には、本人の書面による同意を得なければ ならない。 (不同意者の取り扱い) 第3条 前条の場合に、同意しなかった者に対して、同意しなかったことを理由として、 処遇等で本人に不利益な取り扱いをしてはならない。 (勤務時間の算定) 第4条 裁量労働制を適用される大学教員が労働時間は、所定勤務日に勤務した場合には、 1日8時間勤務したものとみなし、その業務の遂行手段及び時間配分等については、各 教員の裁量に委ねるものとする。 2 出張等、業務の都合により事業場外で従事する場合で、あらかじめ所属長の承認を得 た場合には、前条に定める時間、労働したものとみなす。 (苦情処理) 第5条 裁量労働制の適用を受ける大学教員は労働時間その他の勤務条件について苦情を 申し立てることができる。 2 苦情を申し立てる窓口は、人事課又は当該者が所属する部局の担当者もしくは過半数 代表代議員とする。苦情を受け付けた者は、申し立て者のプライバシーを十分に配慮す るものとする。 3 学長は申し立てられた苦情について、誠実に対応し、解決を目指すものとする。 (健康・福祉の確保) 第6条 学長は、裁量労働制を適用される大学教員の健康・福祉を確保するため、健康診 断時において健康状態についてのヒヤリング等を行い、必要な措置を講じるものとする。 (記録の保持) 第7条 学長は、前2条により特段の措置を講じた場合には、各々の大学教員ごとにその 記録を作成し、本協定の有効期間及びその期間満了後3年間、これを保存するものとす る。 (適用除外者) 第8条 妊娠中の職員又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、本協定は適 用しない。 (協議) 第9条 育児を行う者、老人等の介護を行う者、研修を受ける者その他特別の配慮を要す る者に対する本協定の適用に当たっては、学長は職員の代表と協議するものとする。 ************* 佐藤修司(Shuji SATO) 秋田大学教育文化学部 010-8502 秋田市手形学園町1-1 ssato@ipc.akita-u.ac.jp TEL/FAX 018-889-2541 ************* |