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鹿児島大学(郡元事業所)での36協定


鹿児島大学法文学部過半数代表者の一人の小栗です。(鹿児島大学では学部等から過
半数代表を選出し、その互選で事業所代表を選出しました。)

4月1日からの国立大学法人化を前にして、「時間外及び休日労働に関する労使協定」
について、30,31日の二日間、のべ8時間ちかくにわたって、大学当局と交渉を
行い、31日夜10時すぎに妥結しましたので、参考に情報提供します。

最初の案からの修正は、
1,一日の時間外労働の上限を6時間から4時間に短縮
2,一週間の上限15時間をあらたに挿入
3,第1条第5号に「臨時または緊急の必要があるとき」の文言を挿入
4.労働基準法施行規則18条にいう「危険業務」は上限2時間との文言を挿入した。
5,休日労働の下限4時間となっていたのを削除。
6,この協定については「自動更新」規定を削除し、一年の有効期間とし、毎年締結
 するようにした。
過半数代表者としては、時間外労働および休日労働をできるだけ縮減するように、強
く主張し、ある程度の成果がありました。ただし、時間外労働の通知(残業してくれ、
との依頼)、拒否したばあいに不利益扱いしないことを協定の文言にいれることでは、
当局はみとめず、交渉での確認として、「通知は常識的にあらかじめという範囲でお
こなう」「不利益はしない」と口頭で確認しました。

さらに、時間外労働等にあたっての健康配慮義務、縮減義務を文言に規定するよう主
張し、最大の対立点になりました。一時(午後10時ころ)は、交渉決裂寸前になり
ましたが、文言にいれないかわりに、当局と過半数代表者で、「時間外労働及び休日
労働に関する労使協定の締結にあたり、確認を文書でとりかわすことにしました。

以下に協定書と確認事項を紹介します


時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

国立大学法人鹿児島大学長(以下「学長」という。)と国立大学法人鹿児島大学郡元
事業場に勤務する職員の過半数代表者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条
第1項の規定に基づき、法定労働時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)
及び休日における労働(以下「休日労働」という。)について、次のとおり協定する。


 (時間外労働及び休日労働を必要とする場合)

第1条  学長は、次の各号のいずれかに該当するときは,国立大学法人鹿児島大学
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「勤務時間、休日、休暇等規則」
という。)第20条第1項及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則第36条第1項
の規定に基づき、時間外労働又は休日労働を命ずることができるものとする。

(1)大学入試センター試験、入学試験及び入学試験の開題作成・採点のため、法定
労働時間内の勤務では処理が困難なとき

(2)概算要求、月例決算、年次決算その他本学の規則その他法令等により定められ
た期限までに業務を実施するため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき

?3)年末調整の取りまとめ、人事異動に伴う諸手続その他年度始め、年度終わり等、
季節的に業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき

(4)全国会議の開催その他臨時の業務を行うため、法定労働時間内の勤務では処理
が困難なとき

(5)その他本学の業務運営上,特に臨時及び緊急の必要があるとき


(業務の種類及び職員数)
第2条 時間外労働及び休日労働を命ずる必要のある業務及び職員数は,次のとおり
とする。

(1)試験及び教務に関する業務         893人
(2)月末又は年度末の決算に関する業務    291人
(3)月例又は年度末の庶務及び人事に関する業務  289人
(4)設備等の保全に関する業務               68人
(5)付属学校の運営に関する業務部局運営に関する業務  97人
(6)試験及び臨時の講義等に関する業務         893人


 (時間外労働時間数)
第3条 この協定による時間外労働の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)1日4時間(ただし、労働基準法施行規則(昭和22年厚令第23号)第18条各号に該当する業務については2時間)
(2)1週15時間
(3)1ケ月(月の初日から末日まで) 45時間
(4)1年(4月から翌年の3月まで)  360時間

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間、休日、休暇等規則第17条の規定による1年単
位の変形労働時間制の対象者の時間外労働の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1)1 日                      4時間
(2)1ケ月(月の初日から末日まで)     42時間
(3)1 年(4月から翌年の3月まで)     320時間

(休日労働を命ずる日数)
第4条 休日労働は、1ケ月2日以内とし、1日の労働時間は、12時間以内とする。

 (育児又は介護を行う職員の時間外労働の制限)
第5条 職員が国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則第14条第1項及び国立大学
法人鹿児島大学職員介護休業等規則第14条第1項の規定により第3条に規定する時間外
労働の限度より短くすることを申し出たときは,1ケ月24時間、1年150時間とする。

 (有効期間〉

第6条 この協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

            確認事項

時間外労働及び休日労働に関する労使協定の締結にあたり、

1,職員の健康と福祉を害することにならないように勤務の実情について十分な配慮
がなされなければならない。

2,次年度の労使協定の締結にあたっては、少なくとも三ヶ月前に、労使で誠意をもっ
て協議を開始する。