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新首都圏ネットワーク

秋田大学での36協定

過半数代表者・代議員と当局との第1回事前相談会

 3月25日(木)10:30〜12:00、本部3階第一会議室で、表記の会が開催されました。過半数代表側からは、時間外・休日労働に関する案文と要望書案、それから質問・要望事項を提出しました。要望書については、以下に掲げるものを3月29日に学長宛に提出しています。質問・要望事項に関するやりとりは以下のようなものでした。

1)1日の上限を6時間とすることの理由は何か。
当局:夜中の0時前、つまりその日のうちに帰られるようにと考えた。17:15に終わって、15
 分の休憩時間が入り、17:30から6時間で、23:30が上限となる。6時間というのは、あ
 くまでも臨時、緊急の場合であって、恒常的に6時間残業が行われるというのはあって
 はならない。大学として支払える残業代にも限度があるのであるから、極端に負担が大
 きくなることはないと考える。
代表:病院などでは、長時間労働が恒常化していることについて、改善が必要である。
代表:薬剤部など、非常勤が取れず、夜間勤務について残業で対応するしかなくなってい
 る。その場合には、6時間でも足りなくなる。また、この状態では最低でも月120万円
 以上、年間1440万円の手当がかかり、その他の超過勤務を含めると、薬剤部だけで3000
 万円がかかってしまう。さらに、宿直16時間勤務の後、6時間の残業を強いることは、
 労働者の健康への影響、調剤医療事故につながる。また、来年度の物品購入経費と人件
 費の合算方式によって、上記の経費を確保できるのか不透明である。1年以上薬剤師の
 定員を確保できない場合、特定昨日病院の指定取り消しの処分もあり得るそうである。
代表:6時間が臨時、緊急の場合に限定される

2)1箇月、1年の上限は法定基準であるが、下げることはできないのか。
当局:とりあえずは法定上限で協定を結びたいと考えている。1年間実際にやってみて、
 上限をどうするか考えてみたい。

3)1年単位の変形労働時間制の上限も掲げるべきではないのか。
当局:掲げる方向で考える。

4)病院の1箇月単位変形労働時間制については、労使協定を締結する予定なのか
、就業規
 則だけでできるわけだが、労使協定があった方が望ましいのではないか
当局:労使協定を結ぶつもりである。今は、病院の方から勤務時間の割り振りなどが上が
 ってくるのを待っている状態だが、だいぶ作成に苦労しているようである。

5)時間外労働・休日労働の歯止め規定を設けるべきではないか。
当局:組合が要求している点について、設ける方向で検討する。

6)正当な理由がある場合、時間外・休日労働の命令を拒むことはできるのか。
当局:事前通知などは、あまり形式的になると、やりにくくなるのではないかと
考える。
 今までも、無理を押して命令することは行っていない。
代表:上司によっては、かなり強引なやり方をしている場合があり、このような規定を設
 けていることが必要である。
代表:手術中に時間が来たら帰るなどということは普通あってはならないので、明確に拒
 絶権があるというようには、組合案は書いていない。しかし、そのような極端な場合を
 除いて、きちんと事前に通知があり、正当な理由、例えば介護の都合などがあれば、帰
 れるように、大学側は誠意を持って対応して欲しいということである。
当局:4時間前までなどの具体的な数字の部分を除いて、組合案を採用する方向で考える。

7)残業代は確保されるのか。サービス残業になる場合は拒絶できるのか。
当局:残業代が確保されるように大学側が、経営上も努力するようにしていく。
とにかく、
 1年やってみないと、人件費がいくらになるのか検討がつかない。そのあたり
を理解し
 て欲しい。
代表:大学側のきちんとした姿勢、責任を明確にして欲しいということである。
8)有効期限は1年にすべきではないか。過半数代表者は1年任期で1年ごとに選出した方
 がよいのではないか。
当局:過半数代表者は1年単位で選出する予定でいる。
代表:きちんと代表者が選ばれ、その時に現在の協定の中身について検討し、改訂を申し
 出られるような体制が作られるのであれば、人事課案のように、1年経った後、申し出
 がなければ自動的に更新するという形でも結構である。
当局:そのようにしたいと考えている。

9)裁量労働制やフレックスタイム制はいつ頃、どの職員を対象に実施する予定か。4月か
 ら実施しなくても不都合はないのか。
当局:4月上旬には協定を結びたいと考えている。裁量労働制は、病院の医者を除いた教
 員が対象になる。兼業で行った先でもらう手当をどういう扱いにするのか、集中講義で
 どこかに出向いていて、秋田大学に全く来ない日がある場合をどうするかなど、まだ検
 討すべき点が残っている。

10)附属小学校では、52時間を超える週が存在する。附属中学校では、52時間を超え
 る週が存在する、連続6日を超える部分が存在する。附属幼稚園では、48時間連続3
 週を超える部分が存在する。
当局:指摘の点については改正する。

11)1年単位の変形労働時間制について、以下の基準を協定に書き込むか、別途徹底する
 必要があるのではないか。
  期間中における1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間
 である。労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下でなけ
 ればならない。対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間
 を超える週は、週の初日で数えて3回以下でなければならない。対象期間における連続 
して労働させる日数の限度は6日である。
当局:協定には盛り込まないが、附属学校園の全職員に徹底するような形で行いたいと考
 えている。

過半数代表者・代議員と当局との第2回事前相談会

 3月29日(月)14:30〜15:30、本部3階第一会議室で表記の会が開催されました。就業
規則への意見書を提出した後、労使協定について検討しました。時間外・休日労働につい
ては、訂正されたものが当局から提出されましたが、代表の側から、附属病院の
薬剤部について、常勤の補充がなければ違法状態であり、職員の健康上もきわめて問題で
あること、このことの解決の道筋が示されるべきであると要求しました。事務局長、人事課
長等が、病院の方と連絡を取り合い、非常勤2名のところを、常勤1名、非常勤1名の採
用に切り替える旨の確認がありました。代表間で協議し、今後とも改善を続行し、病院長
等との交渉で改善を求めていくことを確認した上で、協定の締結に応じることとしました。
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時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

 秋田大学長(以下「学長」という。)と秋田大学に勤務する職員の代表者(以下「職員
の代表者」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定に基づ
き、法定労働時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに休日における労働
(以下「休日労働」という。)について、下記のとおり協定する。



 (時間外労働又は休日労働を必要とする場合)
第1条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、国立大学法人秋田大学の職員の
 勤務時間等に関する規程第16条第1項並びに国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規
 則第39条第1項の規定に基づき、職員に時間外労働又は休日労働(以下「時間外労働等」
 という。)を命ずることができる。
 一 大学入試センター試験、入学試験及び入学試験の問題作成・採点のため、法定労働
  時間内の勤務では処理が困難なとき
 二 学位論文審査のため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
 三 秋田大学(以下「本学」という。)の規則その他法令等により定められた期限まで
  に業務を実施するため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
 四 年度始め、年度終わり等季節的に業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が
  困難なとき
 五 臨時の業務を行うため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
 六 その他本学の業務運営上、特に時間外労働又は休日労働を必要とするとき

 (時間外労働時間数)
第2条 時間外労働の限度及び休日労働日数の限度は次のとおりとする。
  一 1日 6時間  二 1か月 45時間  三 1年 360時間
2 前項の規定にかかわらず1年単位の変形労働時間制を適用する場合は、次に掲げると
 おりとする。
  一 1日 6時間  二 1か月 42時間  三 1年 320時間

 (休日労働日数等)
第3条 休日労働は、1箇月2日以内とし、1日の労働時間は、12時間以内とする。

 (命令等)
第4条 学長は、第1条各号に規定する業務に従事させるため時間外労働等を命ずるとき
 は、事前に行わなければならない。
2 職員に時間外労働等に従事することが困難な正当な理由があり、その旨を申し出た場
 合には、学長は、当該職員と誠実に協議するものとする。
 (育児又は介護等を行う職員の時間外労働の制限)
第5条 職員が学長に対し勤務時間規程第16条第3項並びに非常勤職員就業規則第39条 第1項の規定により、第3条に規定する時間外労働の限度より短くすることを申し出た
 ときは、1か月24時間、1年150時間を限度とする。
 (時間外労働の縮減等)
第6条 学長は、臨時又は緊急の必要がある場合のみ時間外労働等を命じるものとし、そ
 の縮減についても努めるものとする。
 (有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。た
 だし、有効期間満了の3か月前までに、学長又は職員の代表から別段の申出がない限り、
 引き続き有効期間を延長し、以降も同様とする。

秋田大学学長 三浦亮
秋田大学手形キャンパス職員代表
秋田大学保戸野キャンパス職員代表者
秋田大学本道キャンパス職員代表者

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秋田大学学長 三浦 亮殿
  過半数代表者代議員一同
時間外労働・休日労働に関する要望書
 2004年4月1日より、国立大学法人秋田大学が発足し、職員は非公務員化されます。従来、国家公務員法の下に置かれてきた労働時間管理は、労働基準法の下に行われることになります。これまでは労働時間の管理があまり厳格には行われず、時間外・休日労働が多用さ
れ、サービス残業も多く行われてきました。
 今後、以下の点について、十分に配慮していただくよう、要望します。
1)職員の労働時間に関して、適切な管理が行われること
2)職員の労働量を再検討し、正職員、非常勤職員の配置・定数の適正化を図るこ

3)時間外労働・休日労働を臨時、緊急の際に限定し、総量の抑制を図ること
4)時間外労働・休日労働により職員の心身の健康及び私生活への影響が及ばないようにす
 ること
5)サービス残業(不払い残業)を行わないこと
 また、特に附属学校園と附属病院の状況について善処を求めます。
 附属学校園では、職場における長時間勤務が日常化し、処理できない業務を家庭に持ち
込まざるを得なくなっています。土日にも処理できなかった業務を行ったり、部活の指導
などに追われ、ほとんど休日も取れない状況になっています。
 附属病院では業務の量に職員数がみあっておらず、時間外労働、休日労働が日常化して
います。夜間勤務が必要である上に、患者の生命を預かる職場として、常時緊張と重い責
任を強いられています。病気になっても代替要員が確保されず、休めない状況になってい
ます。

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佐藤修司(Shuji SATO)
秋田大学教育文化学部
010-8502
秋田市手形学園町1-1
ssato@ipc.akita-u.ac.jp
TEL/FAX 018-889-2541
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