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新首都圏ネットワーク


『徳島新聞』2004年3月31日付

特許収入、発明者に50% 徳大が「知的財産」で基本方針


 徳島大学は四月一日からの国立大学法人化に合わせ、学内教官による発明な
どの知的財産の取り扱いや、発明が生み出す収入の配分に関する基本方針をま
とめた。教職員による発明は原則として大学帰属とし、特許の運用や売却によっ
て得られる収入を発明者50%、大学30%、所属学部20%の比率で配分する。

 現状では職務発明による特許などの知的財産権は、発明者個人か国の帰属と
なっているが、法人化後は各大学が学内合意を得て独自に決めることができる。
徳島大学は、大学の資金、施設、設備を使った研究によって生まれた発明を職
務発明とみなし、大学が保有することで学内合意を得た。

 大学帰属とすることで特許などの知的財産権を一括管理し、産業界との連携
を推進。得られる収入を新たな研究や、将来の発明につながる基礎研究などに
還元し、研究を発展させる。

 教職員は、発明を公表する前に大学に届け出なければならない。一方、大学
は発明を特許とするか論文として発表するかについて、基本的に発明者の意思
を尊重する。

 特許収入の配分は、その金額によって比率を決めている大学もあるが、徳島
大は金額の多少にかかわらず一定の比率とする。

 教職員への配分を50%とした理由について、同大は「個人の自由な研究を尊
重し、個人がいなければ発明はないという観点で決めた。ただ、特許法改正の
動きなど社会的な動向を見ながら将来的に見直すこともある」としている。