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新首都圏ネットワーク

大阪外大3/26説明会について

高等教育ネットワーク各位

大阪外大非常勤ネットワーク/関西圏大学非常勤講師組合の新屋敷です。大阪外大の
3月26日の笑える説明会の報告です。

当日説明会の前に、大阪外大の管轄の淀川労基署へ行き、「労働者の過半数代表」とは
非常勤講師を含む全ての労働者を母数とした過半数か、と聞きました。「そう考えるのが
自然だと思う」との答えでした。そこで大阪外大では500人の非常勤が事実上
排除されたかたちで過半数代表が決められていることを説明しました。「どういう
プロセスで決まったのか聞いてみればよい」とのアドヴァイスを頂き大学へ行きました。

説明会での質疑応答の最後にこの質問をしたところ、学長は「本則だから本則の過半数
代表である組合だ」と言われたので、「本則99条の苦情処理制度のような、本則でしか
規定されていない条項は非常勤職員にも準用されるのだから、本則は全ての労働者に適用
されることになるので、500人の非常勤講師も過半数代表の母数に含まれるのが妥当
ではないか」と指摘しました。労基署で「各非常勤から過半数代表の委任状を取れば問題
ないか」と聞きましたら「それなら問題ない」とのことでしたので、そうするよう大学側
に言った上で、あわせて非常勤対象の説明会開催を要求しました。

すると、執行委員らしき専任の方が、「個人的には賛成だ」と言って熱弁を振るわれ、
説明会が終わった後でこちらに来られて、「それは大学側よりも非常勤ネットワークと
教職員組合連名で、自発的に過半数代表を選んだ、と経過説明する方がいい」としきりに
主張されました。非常勤ネットワークの宣伝になると思い、「こちらはそれでもいい」と
答えるとほっとした様子で出て行かれました。一緒にいたMさんは「自分が気にして
いるから来たのでは」と敏感に察知していましたが、僕はよく分かっていませんでした。

おそらく僕の指摘は急所を突いたのではないかと思われます。労基署の方も「4月1日に
就業規則を出すまでは『違反の恐れ』だからこちらは何も言えないが」と言っておられま
したが、逆に言うと、出せば労基法違反になる可能性があるのだと思います。もちろん、
誰かが「本則だから本則の過半数代表」だと決めたはずで、それが労基法違反の場合は、
責任問題になるのでしょう。

労基署の方は「大阪外大は労使共々よく来ている。国立大学向けのこんな本を薦めた」と
『国立大学法人化に向けた就業規則のポイント』という本を見せていただき、就業規則に
関する箇所のコピーをいただきました。説明会では、学長がこの本を持っていました。
この本によると、労基法施行規則第6条の2で、「職員の過半数で組織する」「労働組合
がない場合には職員全員の中から監督又は管理の地位にない者で、投票等の方法によって
選出された職員の過半数を代表する者」が「職員の代表」だと定義しています。労基署の
『労働基準法のポイント』というパンフレットでは「労使協定の締結者、就業規則への
意見者としての過半数代表の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出
された者」が「過半数代表者」とあります。

関西の国立大でこの基準をクリアしているのは京大ぐらいで、阪大も非常勤の就業規則は
作ったが、過半数母数に入れていないと聞いてますし、そういう大学は大阪外大と同じ
弱みがあるのでしょう。全国的にはかなりあるのでは。

説明会には3回出席しましたが、今回が一番楽しい説明会でした。

3月27日
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新屋敷健
mail: BQE06513@nifty.ne.jp