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新首都圏ネットワーク

労働協約締結につき尋ねます

 みなさんこんにちは、奈良教育大学組合連合の山室です。
 わたしたちは、労働協約について、3月上旬に仮の案を提示し、15日に完成版を提出しました。そして昨日、2回目の交渉を行いました。交渉の現状は、決裂とまではいかないまでも、厳しいものです。

 わたしたちは、山形大学職組(案)や近隣の企業のものなどを参考にし、本学就業規則の一部を改善・変更するかたちで、全176条からなる案をつくりました。ほとんどの点で本学就業規則の内容を踏襲しましたが、産前休暇8週間、人事異動は2週間前までに本人と合意する、リフレッシュ休暇新設、幼稚園教諭の義務教育等教員特別手当改善などを新たに加えています。

前文
第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 組合活動(第4条〜第8条)
第3章 人事
 第1節 人事の原則(第9条)
 第2節 採用(第10条〜第12条)
 第3節 評価(第13条)
 第4節 身分保障(第14条〜第15条)
 第5節 降任及び配置換え等(第16条〜第18条)
 第6節 休職及び復職(第19条〜第23条)
 第7節 退職(第24条〜第25条)
 第8節 解雇(第26条〜第27条)
第4章 給与及び退職手当
 第1節 給与(第28条〜第49条)
 第2節 退職手当(第50条〜第64条)
第5章 労働時間及び休暇、休業等
 第1節 通常の労働時間(第65条〜第78条)
 第2節 労働時間の特例(第79条〜第83条)
 第3節 休暇、休業等(第84条〜第93条)
第6章 研修(第94条) 
第7章 表彰・懲戒(第95条〜第100条)
第8章 安全衛生(第101条〜第107条)
第9章 女性組合員の健康と福祉(第108条〜第111条)
第10章 出張(第112条〜第113条)
第11章 災害補償(第114条〜第123条)
第12章 福利厚生(第124条〜第126条)
第13章 苦情処理(第127条〜第138条)
第14条 団体交渉(第139条〜第152条)
第15章 争議行為(第153条〜第163条)
第16章 労使協議会(第164条〜第172条)
第17章 附則(第173条〜第176条) 

 この案にたいして、大学側は、
「このような包括的な(案)は、他に例が少ないのではないか。とりわけ第3、4、5章については就業規則についての交渉のときに内容の詰めもしたのだから、しいて協約に入れる必要はない。当面、第2、13、14、16章について個別に協定を結びたい。」と強く主張し、個々の条項についての交渉に入ろうとしません。
 われわれは、「就業規則の一部には、まだ交渉の必要がある」、「“組合”には協約内容を提示する権利があり、大学には回答する義務がある、、、」、「就業規則と協約は法源や性格がちがう」、云々と主張しました。
 
 昨夜は11時30分までかけましたが進展が無く、結果、以下のことを改めて提起しました。
◆第1、2、3(9条のみ)、13、14、15、16章に関することについて協約を結ぶこと。
◆産前休暇、異動の2週間前合意、休暇の改善などについて、次年度早い時期に前向きに協議することを確約する(覚え書きする)こと。

 今後、明日26日と月末31日に交渉の予定です。
 
★お尋ねします★
◆「就業規則についての交渉のときに内容の詰めもしたのだから、しいて協約に入れる必要はない」という主張にたいしては、どのように反論し対処するのがよいでしょうか?
◆包括的な協約案を結ばれている大学、あるいはその方向にある大学は有りませんでしょうか?

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山室光生 yamamuro@nara-edu.ac.jp
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