トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

過半数代表と補佐人について

 3/25/04 山形大学職員組合書記長 品川敦紀

大阪外大当局の対応は、明らかに不当です。本来、過半数代表というのは、労働者の意見
を聞くためものであって、むしろ、過半数代表一人ではなく、補佐とかも出席する方が望
ましいものです。また、労基法上、過半数代表との協議を一人に絞らねばならない規程は
どこにもありません。

大学当局がそのような不当な態度をとるので有れば、過半数代表は、就業規則に対する意
見書は出せないと回答すればいいと思います。就業規則に対する意見書は、いずれにせよ
、過半数代表が署名捺印し、文書で提出しなければなりませんから、過半数代表者が意見
書提出を拒めば困るのは当局です。意見書の添付されていない就業規則は、労基署で受理
されません。

もちろん労働者側が不当に意見書提出を拒否したり引き延ばしたりすることはできません
が、当局がそのような理不尽な態度をとれば、意見書提出拒否の正当な理由になります。

仮に、当局が、意見書無しで労基署に就業規則を提出しようとした場合は、労基署に対し
て異議を申し立てればいいでしょう。

現実には、多くの労基署の労働基準監督官は全労働組合員でもありますから、国公共闘な
どを通じて、大学当局がそういった不当な対応をしているので、就業規則を受理しないよ
う予め申し入れておく、大学に対し、誠実に対応するよう指導して欲しいと申し入れをし
ておくのも、一つの手だと思います。

また、当然ながら、労使協定は、労働者側に締結の義務はありませんから、大学当局がそ
のような態度をとるので有れば、一切の労使協定は締結できないむね通告してみてはどう
でしょうか。そして、4月1日以後、労使協定無しでの違法残業など有れば、直ちに労基
署に申告する旨も通告しておくといいと思います。

4月1日以後の労使関係は、これまでと違って、労働者側に相当に有利になります。大阪
外だ初当局はそのことを承知していないようです。労働者と対立して困るのは大学当局で
あることを知らしめる必要があるとおもいます。

4月1日以後の労働関係の変化、労働法制について勉強している当局は、労使の良好な関
係を確立するよう配慮しています。通常、そういった不当な態度をとるのは、労働法制に
ついて無知な使用者です。

大阪外大教職組の皆様は、大学当局がどのような態度で出てこようとも、怖いことはない
ので、自信を持って大学当局の理不尽をただしてください。