トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Academia e-Network Letter No 81 (2004.03.25 Thu)
http://letter.ac-net.org/04/03/25-81.php

━ AcNet Letter 81 【1】━━━━━━━━━━ 2004.03.25 ━━━

投稿:
西日本の某国立大学における就業規則に関する協議
の過程で明らかになった事項

───────────────────────────────

法人化後に「全部局等に導入する」とされる「任期制」であるが、
4月1日段階におけるその運用に関しては、あまりにも不明瞭な事項
が多い。

繰り返し強調するように任期制の本質は、たとえ任期終了後に「再
任可」とされる場合でも、任期が終われば新規の採用となるので、
雇用する側は再任の義務は負わないことに尽きる。それは、再任拒
否による解雇権の乱用につながる可能性が極めて高い。「プロジェ
クト型」でない任期制雇用への同意書にサインすることは、「任期
が終われば、私の首を切ってもかまいません」と認めることに他な
らない。したがって「普通にやっていれば再任される」とか、「任
期制が教員の教育研究活動へのエンカレッジとなる」との見解には、
全く法的根拠がない。

4月1日からは、教員の任期制は「国立大学法人○○大学の就業規則
に則る任期制」という新たな状況に突入することになる。現在任期
制により雇用されている教員は、改めて就業規則上で規定される任
期制の契約をしなおすこと(新たな同意書への署名・捺印)が必要
となる。しかし、新たに任期制に関して合意を得るためには、就業
規則の上で、任期制による再任拒否が解雇権の乱用にならないため
の歯止めを示さねばならない。また、該当する教員が就業規則案に
同意しない権利を留保することも可能である。

 以上の前提のもとで、下記の事項について確認する。

1.プロジェクト型の場合を除き、現在任期制が適用されている教員
が4月1日に同意書を提出しない場合は、期間の定めのない教員とし
て雇用される。なお、任期制に同意しない教員に、不利益を及ぼし
てはならない。

2.いわゆる「プロジェクト型任期制」の場合は,労使が合意しない
場合は,3月31日で分限免職とするか,プロジェクト終了時に解
雇の扱いとなる。

3.いずれの場合も、任期制で採用する前に雇用者側が人事交流委員
会等を設置する義務がある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集発行人連絡先: admin@letter.ac-net.org
ログ:http://letter.ac-net.org/log.php
趣旨:http://letter.ac-net.org/index.php
#( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
スパム対策としてアドレスの一部を全角表示。使用時は半角に。
登録と解除の仕方:http://letter.ac-net.org/s.html