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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Academia e-Network Letter No 81 (2004.03.25 Thu) http://letter.ac-net.org/04/03/25-81.php ━ AcNet Letter 81 【1】━━━━━━━━━━ 2004.03.25 ━━━ 投稿: 西日本の某国立大学における就業規則に関する協議 の過程で明らかになった事項 ─────────────────────────────── 法人化後に「全部局等に導入する」とされる「任期制」であるが、 4月1日段階におけるその運用に関しては、あまりにも不明瞭な事項 が多い。 繰り返し強調するように任期制の本質は、たとえ任期終了後に「再 任可」とされる場合でも、任期が終われば新規の採用となるので、 雇用する側は再任の義務は負わないことに尽きる。それは、再任拒 否による解雇権の乱用につながる可能性が極めて高い。「プロジェ クト型」でない任期制雇用への同意書にサインすることは、「任期 が終われば、私の首を切ってもかまいません」と認めることに他な らない。したがって「普通にやっていれば再任される」とか、「任 期制が教員の教育研究活動へのエンカレッジとなる」との見解には、 全く法的根拠がない。 4月1日からは、教員の任期制は「国立大学法人○○大学の就業規則 に則る任期制」という新たな状況に突入することになる。現在任期 制により雇用されている教員は、改めて就業規則上で規定される任 期制の契約をしなおすこと(新たな同意書への署名・捺印)が必要 となる。しかし、新たに任期制に関して合意を得るためには、就業 規則の上で、任期制による再任拒否が解雇権の乱用にならないため の歯止めを示さねばならない。また、該当する教員が就業規則案に 同意しない権利を留保することも可能である。 以上の前提のもとで、下記の事項について確認する。 1.プロジェクト型の場合を除き、現在任期制が適用されている教員 が4月1日に同意書を提出しない場合は、期間の定めのない教員とし て雇用される。なお、任期制に同意しない教員に、不利益を及ぼし てはならない。 2.いわゆる「プロジェクト型任期制」の場合は,労使が合意しない 場合は,3月31日で分限免職とするか,プロジェクト終了時に解 雇の扱いとなる。 3.いずれの場合も、任期制で採用する前に雇用者側が人事交流委員 会等を設置する義務がある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 編集発行人連絡先: admin@letter.ac-net.org ログ:http://letter.ac-net.org/log.php 趣旨:http://letter.ac-net.org/index.php #( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分 スパム対策としてアドレスの一部を全角表示。使用時は半角に。 登録と解除の仕方:http://letter.ac-net.org/s.html |