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非常勤講師の通勤手当について 情報提供のお願い 千葉大学では、非常勤講師の就業規則を非常勤職員就業規則に含める形で制 定しようとしていますが、 第18条 非常勤職員(契約機関が1月未満の者を除く。)には、常勤職員の例に 準じて通勤手当を支給する。 という条項が、第27条(非常勤講師に対する適用除外)において、非常勤講師 には適用されないことになっています。 このような条項を入れている大学は他にあるのでしょうか。非常勤講師の給 与一律25%削減(のち撤回)など、千葉大学は悪例を提供しておりますが、他大 学の実例をお知らせいただければ幸いです。 ----- 小沢 弘明 Hiroaki Ozawa |