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役員退職員規程についての(質問) 各大学では現在、就業規則案・同関連規程案について大学当局と組合・過半数代表者 との間で協議・論戦が行われていると思います。千葉大学でもいよいよ22日第1回 目の労使(大学ー過半数代表者)協議が始まります。そこで全国の読者の皆さんにお 教えいただきたいことが発生しました。以下の件について情報をいただければ幸いで す。 千葉大学では2月にはほぼ就業規則案等が、3月上旬には労使協定案が出そろいまし た(全文はhttp://www.age.cc/~cuprop/をご参照下さい)。これらについての全学的 検討を行っている最中の3月18日、国大協の退職手当規程モデルに合わせるとして 以下の条項が、突如、職員退職手当規程案に挿入されました。 (役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例) 第11条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第3条から第6条 までにかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応 じ、これを調整することができる。 まだ正式な説明を受けていないので正確にはわかりませんが、“お手盛り”の疑いが 濃厚です。また、これは将来、職員の退職手当への格差導入のはしりとなる可能性も あります。一時は4月1日辞表提出と闘う姿勢を見せていた学長諸氏が、大学予算問 題での危機打開の道や展望も切り拓くことができないうちに“お手盛り”の策を巡ら していたとなると、看過できません。各大学ではどのような状況か、このhe-forumに 流していただければ、全国で大いに役立つと思います。 千葉大学教職員組合委員長/西千葉事業場過半数代表者 伊藤谷生 |