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15文科人第326号 平成16年3月15日 各国立大学事務局長(事務部長) 各国立高等専門学校事務部長 各共同利用機関管理局長(管理部長) 大学評価・学位授与機構副機構長 国立学校財務センター管理部長 殿 文部科学省大臣官房人事課長 板 東 久美子 (公印省略) 法人化後における非常勤講師の給与について(通知) 非常勤講師については、法人化後「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す る法律」(いわゆる「パートタイム労働法」)の適用を受けることになります ので、法人化後における非常勤講師の給与については、労働基準法及び短時間 労働者の雇用管理の改善等に関する法律等(別紙1)の規定に則り、また、非常 勤講師の給与に関する現行の取り扱い及び最近の動向(別紙2)を十分に踏まえ、 適切に対応願います。 別紙(1)省略 別紙(2)抜粋 (2)第156回 参・内閣委員会(平成15年6月12日)議事録抜粋 ○副大臣(河村建夫君) そこで、御指摘のいわゆる法人化後でございますが、いわゆるパート労働法 の適用を受けるわけでございまして、通常の労働者との均衡等を考慮して適正 な労働条件を確保するようにと、こうなっておるわけでございますので、法人 化後において非常勤講師の給与はこの趣旨にのっとっていくということでござ いまして、これは、各国立大学法人においてそれぞれ自主的に、自律的に決め ていただくと、こういうことになっておりますし、これは、国立大学法人に今 度なりますと、運営交付金が算定して渡されるわけでございます。この枠の中 でやるわけでございますが、法人化になった途端にどんと下がるというような ことはあり得ないことであります。そんなことがあってはならぬわけでござい まして、当然、今までの支給実績というものがまずありますから、それを踏ま えて対応していかなきゃならぬと、こういうことになるわけでございます。そ の点は十分、今回、新しく今検討されておりますが、その趣旨を受けて対応す るようにということでございます。 |