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新首都圏ネットワーク


高等教育フォーラム各位

 愛媛大学の小淵さんの発言に関連したコメントです。

 まず、1時限と7時限といった、<1日8時間+休憩時間>以上の拘束が必然にな
る勤務割りは、裁量労働制であってもなくてもおかしいということになります。そこで、
まずそういう勤務割りはやめよう、という提案をしてはどうでしょう。厳密には、法的に
も怪しいと思いますので、本気でやめさせたいならば労基署に相談すると対応しても
らえる可能性があると思います。
 次に、仮にそういう勤務割りがやむを得ないとしたら、時間外の超勤手当なり、そ
れにかわる何らかの手当なりを要求してよいと思います。

 裁量労働制との関係では、授業時間は一定時間にある場所で行わねばならない
という拘束性があるわけで、裁量労働制を大学教員に適用することの無理が現れ
てきます。これはコアタイムなきフレックスタイム制だとさらに強くなります。
 この無理をどうするかと考えたときに、大学教員にとって完璧な労働時間制度が
ありませんから、何らかの制度を採用しつつ、欠点を補足的制度設計と運用で、
何とかしていく、その際に、明白な違法行為と教員の甚大な不利益だけは避ける、
というようにするしかないような気がします。
 もう3月16日ですから、過半数代表者としては、大学が提案している制度を補
足修正するか、あるいは4月1日までに決められることではないとして労使協定
を結ばず、通常の労働時間管理のまま法人化に突入して、協議を継続するか、の
二つに一つを選んでおかねばなりません。そのためにも、現在多くの大学が提案
しているであろう裁量労働制が、補足修正で何とかなるか、やっぱりだめかを考
えることは重要だと思います。そして、それも大学の研究・教育条件と、補足修正
をうまく合意できるかどうかによって異なるとも思います。

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川端 望
郵便番号980-8576 仙台市青葉区川内東北大学大学院経済学研究科
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